天承
厚生労働省は2日午後、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための臨時休校に伴う保護者の休職支援策を発表した。新たな助成金制度を設け、保護者に有給休暇を取得させた事業主に対し、原則として、休暇中に支払った賃金全額を支給する。正規雇用だけでなく、非正規雇用の従業員も対象とする。
対象は、臨時休業した小学校や特別支援学校(高校まで)、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どもを世話する保護者。子どもが風邪症状などウイルスに感染した恐れがある場合も対象とする。
事業主が年次有給休暇とは別に、賃金を全額支給する有給休暇を取得させた場合、休暇中に支払った賃金全額を支給する。大企業、中小企業とも共通で、支給額は1人当たり日額8330円を上限とする。
新たな助成金制度を適用するのは、2月27日~3月31日の間に取得した休暇とする。
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No.30 正徳
20/03/04 23:40:11
>>25
ないならやっぱり働かなきゃだわー
返信
No.29 文安
20/03/04 23:37:53
>>27
中高生の面倒見るために有休とる人いるんだ……
うちの会社は、今回の件に関しては小学生以下対象に限定してる
返信
No.28 万延
20/03/04 23:37:30
>>22
でも人手が足りなくて他の人員が必要になる場合はその人件費がかかるよね。
返信
No.27 天暦
20/03/04 23:36:04
>>21
そうだよね
そうじゃないとおかしい
それとさ…中高生は留守番させなよー
何かあったら心配って、そんなに治安は悪くないでしょ?
うちは留守番で働いてるよ、そうしないと人が足りなくなって他の人に迷惑かけちゃう
返信
1件
No.26 寛保
20/03/04 23:34:38
>>24
有給なの?
返信
No.25 正保
20/03/04 23:31:50
>>24ないよ
返信
1件
No.24 正徳
20/03/04 23:30:10
一件○円みたいな歩合給の場合はどうなんだろう?
月15日で300件回るみたいな仕事してるんだけど。
会社の社員でもパートでもなく、嘱託パートみたいな。
行っても行かなくても会社は困らないのかもしれないような立場だと、賃金保証されないのかな
返信
2件
No.23 文安
20/03/04 23:20:08
>>22
そういうことだよね
有休にする=休みの社員に給料出す
そのぶんを国が会社に補填する、ってイメージでいいのかな
なんか個人にお金がくると思ってる人がいるよね
返信
No.22 匿名
20/03/04 23:01:11
>>21有給だから会社から給料出るから会社はプラマイ0なんじゃ?
返信
2件
No.21 文安
20/03/04 22:32:47
これって、別に個人がお金をもらえるわけじゃなくて、休みを有休扱いにした会社に対してお金が払われるってことだよね?
返信
2件
No.20 嘉吉
20/03/04 20:35:19
>>18
わかりやすく教えてくれてありがとうございます。
返信
No.19 建永
20/03/04 20:27:32
弱者の有給を簡単に使えないパートさんとか
使って休めって奴でしょ
もう面倒臭い事言うの要らない
非常事態に暇なバカがグズグズいい過ぎ
返信
No.18 昭和
20/03/04 20:26:25
>>17
休みたいと申し出て、事業主から「では年次有給休暇とは別に有給休暇を付与します」となれば、事業主へ助成金が支払われます。
申し出て、事業主が「年次有給休暇を使ってください」もしくは「(年次有給休暇を使いきっていたり、まだ付与されていなく)無給です」と言われた場合は、事業主へ助成金は支払われません。
返信
1件
No.17 嘉吉
20/03/04 20:23:22
有給休暇を取得させた場合とあるので自分で休ませてほしいと言った場合は支給されないってことですか?
返信
1件
No.16 昭和
20/03/04 20:02:26
>>5
>>8
>>9
年次有給休暇も取得させてもらえないのですか?
それでしたら、労基に相談された方がいいですよ。
今回の助成金は、事業主が年次有給休暇と別に有給休暇を取得させないと対象になりません。
返信
No.15 昭和
20/03/04 20:00:10
>>12
14に書きました通りです。
事業主が従業員に年次有給休暇ではなく、有給での休暇を取得した場合に、雇用保険ないし一般会計から助成金が、事業主に支払われます。
従業員Aさんに事業主が有給休暇を取得させ、1日働いた場合の給与3000円を支払った場合、事業主に対し3000円の助成金が支払われます。
従業員Bさんに事業主が有給休暇を取得させ、1日働いた場合の給与10000円を支払った場合、事業主に対し上限の8330円の助成金が支払われます。不足分は事業主が負担しなければなりません。
事業主に余分な助成金は支払われません。
返信
No.14 昭和
20/03/04 19:55:10
>>1
勘違いされている方が沢山いらっしゃいますが、事業主が従業員に年次有給休暇ではなく、有給で休暇を取得させた場合に、雇用保険または一般会計から助成金を出すのです。
従業員は本来の給与と同じ額を保証され、上限の8330円で不足する分は、事業主が負担しなければなりません。
ですから、全ての事業主が取り組むとは思えません。
返信
No.13 応保
20/03/04 19:44:06
>>11 会社に行ったらめっちゃ嫌われるという噂でいえません。
社長が有給の話すると嫌がるらしいです
労基?とかに電話しようかなと思ってます。
返信
No.12 応保
20/03/04 19:40:04
>>6
誰か~
教えてください
返信
1件
No.11 嘉吉
20/03/04 18:48:16
>>9義務らしいから言ってみたら?
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1件
No.10 昭和
20/03/04 18:45:53
はぁ?半日分だわ
返信
No.9 応保
20/03/04 18:41:15
>>8うちも有給なんてとらせてもらえない。
どうしたらいいんだろう
返信
2件
No.8 応永
20/03/04 18:39:20
>>5
うちの会社も取らせてもらった事なんてないから気になる
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2件
No.7 正治
20/03/04 18:30:17
8300円じゃ私の日当賄えない
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No.6 応保
20/03/04 18:29:21
これって年次有給休暇とは別に学校休みの子供を面倒見るために休んだ場合に支給されるんだよね?
変な話、3月1日~3月15日まで休んだとしたら
3月1日~3月15日までの給料を国が会社に支払って、会社が休んだ従業員に支払うんだよね?
だから会社にプラスなお金は入って来ないよね?
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No.5 文和
20/03/04 18:28:42
有給取らせてくれない会社はどうなるの?
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No.4
No.3 応保
20/03/04 18:25:49
質問あげ
返信
No.2 朱鳥
20/03/03 14:00:20
子どもは、高学年で1人で留守番もできるし、近所の祖母宅に預けることも可能だけど、有給とって助成金をもらうことは可能かな?
ちなみにパートです。
返信
No.1 天慶
20/03/02 18:57:28
8330円?
時給高い人は損だよね。
普段通りの額にしようよ。
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