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<私が悪い?>長い付き合いのママ友と喧嘩
19/11/02 23:47:49
>>17 長いよ。 ●退職させないのは法律上問題ない ーー通常、労働者が退職届を出せばやめられると思うのですが、受理しないという市教委の態度は問題ないのでしょうか? 「民間の労働者の場合、退職届を出せば、原則として2週間の経過によって自動的に労働契約を終了させることができます。 しかし、公務員の場合には、退職についても『依願免職』等の任命権者の行政処分によって退職の効果が発生すると解されており、退職届を出したから自動的に退職できるという法律にはなっていません。 そして、職員が懲戒事由に該当するときに退職の申し出があっても、任命権者は、退職を承認せず、懲戒免職にしたり、戒告、停職などの懲戒処分をした上で退職を承認することができる、と一般に解されています」 ●退職金の不支給、裁判で争われることも ーー行為自体は問題だとしても、退職金を減らしたり、なくしたりすることは問題ないのでしょうか? 「公務員の場合、在職中に懲戒免職等の事由があると、退職しても、退職金の全部または一部を支給されないことがあります。 神戸市でも、退職した者が懲戒免職等処分を受けて退職した者であるときは、次のような要素を勘案して、退職手当の全部または一部を支給しないこととする処分ができる、と規定しています(神戸市職員退職手当金条例11条の2)。 (1)当該退職者が占めていた職の職務及び責任 (2)当該退職者の勤務状況 (3)当該退職者が行った非違の内容・程度 (4)当該非違に至った経緯 (5)当該非違後における当該退職者の言動 (6)当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度 (7)当該非違が公務に対する市民の信頼に及ぼす影響 なお、退職手当の全部または一部の不支給処分については、公務員側で審査請求、行政訴訟等の法的手続で争うことができますし、事案により、全部の不支給は重すぎるといった裁判所の裁判例も相当数出ています」 ●「条例の制定、適用には問題あり」 ーー神戸市は給与を差し止める条例をつくりました 「今回、加害教員が有給休暇を取っていることが世間から批判され、神戸市議会は、急遽、職員の分限及び懲戒に関する条例を改正しました。 その内容は、『重大な非違行為があり、起訴されるおそれがあると認められる職員であって、当該職員が引き続き職務に従事することにより、公務の円滑な遂行に重大な支障が生じるおそれがある場合』にも分限休職処分とできるというものです。 また、休職期間中、通常は給料等の6割が支給されるのですが、一切支給しないこともできると改正しました。 そして、改正条例を直ちに適用し、4名の加害教員を分限休職処分とし、給与の支払いを差し止めました。 市教育委員会が事前に諮問した『職員分限懲戒審査会』では、改正条例を適用することは不相当であるとの結論だったにもかかわらず、市教育委員会の判断として、決定したものです。 このような条例の制定及び適用については、問題があるように思います」 つづく
19/11/02 23:48:28
>>18 つづき ●審査会を無視して決定「悪しき先例となることを懸念」 ーー具体的にはどのような部分でしょうか? 「公務員は、地位や給与のことを心配せず、安心して公務に専念できるよう、その地位や給与が保障されるというのが原則です。 今回、特定の対象者を念頭に、問題の非違行為があった後に条例を改正して、直ちに改正条例を適用するというのは、法律・条例の遡及適用禁止の原則から問題があるように思います。 差し止めたのは適用後の給与であるから、遡及適用ではないと解釈されているようですが、『重大な非違行為』自体は条例改正の前の事実なわけですから、問題のある解釈であると思います。 また、最も問題だと思うのは、市議会の付帯決議でも恣意的な運用を防ぐため諮問が必要とされ、市教育委員会が諮問した職員分限懲戒審査会で、4人の加害行為には軽重がある、起訴される蓋然性が高いとまではいえないとされ、改正条例の適用は不相当であるとの結論が出たにもかかわらず、市教育委員会が、審査会の結論を無視して、独自に改正条例の適用を決定した点です。 職員分限懲戒審査会への諮問は、公務員の身分保障の観点、分限や懲戒の恣意的な運用を防ぐ観点から行われているはずですが、審査会の結論を無視するのでは、何のための審査会でしょうか。 教育委員会の教育次長は『民意を重く受け止めた』と記者会見で話したようですが、世論を意識した政治的な判断と批判されてもやむを得ないと思います。 加害教員の行為が厳しく非難されるのはそのとおりだと思いますが、条例というものは様々な事案に適用されるものであり、恣意的に適用されることがあってはいけません。 今回の条例改正とその適用は、公務員の身分保障の大原則をないがしろにし、世論に流され、冷静さを失ったものであるように思います。悪しき先例となることが懸念されます」 【取材協力弁護士】 秋山 直人(あきやま・なおと)弁護士 東京大学法学部卒業。2001年に弁護士登録。所属事務所は溜池山王にあり、弁護士3名で構成。不動産関連トラブル、企業法務、原発事故・交通事故等の損害賠償請求等を取り扱っている。 事務所名:たつき総合法律事務所 事務所URL:http://tatsuki-law.com
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.18 文安
19/11/02 23:47:49
>>17
長いよ。
●退職させないのは法律上問題ない
ーー通常、労働者が退職届を出せばやめられると思うのですが、受理しないという市教委の態度は問題ないのでしょうか?
「民間の労働者の場合、退職届を出せば、原則として2週間の経過によって自動的に労働契約を終了させることができます。
しかし、公務員の場合には、退職についても『依願免職』等の任命権者の行政処分によって退職の効果が発生すると解されており、退職届を出したから自動的に退職できるという法律にはなっていません。
そして、職員が懲戒事由に該当するときに退職の申し出があっても、任命権者は、退職を承認せず、懲戒免職にしたり、戒告、停職などの懲戒処分をした上で退職を承認することができる、と一般に解されています」
●退職金の不支給、裁判で争われることも
ーー行為自体は問題だとしても、退職金を減らしたり、なくしたりすることは問題ないのでしょうか?
「公務員の場合、在職中に懲戒免職等の事由があると、退職しても、退職金の全部または一部を支給されないことがあります。
神戸市でも、退職した者が懲戒免職等処分を受けて退職した者であるときは、次のような要素を勘案して、退職手当の全部または一部を支給しないこととする処分ができる、と規定しています(神戸市職員退職手当金条例11条の2)。
(1)当該退職者が占めていた職の職務及び責任 (2)当該退職者の勤務状況 (3)当該退職者が行った非違の内容・程度 (4)当該非違に至った経緯 (5)当該非違後における当該退職者の言動 (6)当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度 (7)当該非違が公務に対する市民の信頼に及ぼす影響
なお、退職手当の全部または一部の不支給処分については、公務員側で審査請求、行政訴訟等の法的手続で争うことができますし、事案により、全部の不支給は重すぎるといった裁判所の裁判例も相当数出ています」
●「条例の制定、適用には問題あり」
ーー神戸市は給与を差し止める条例をつくりました
「今回、加害教員が有給休暇を取っていることが世間から批判され、神戸市議会は、急遽、職員の分限及び懲戒に関する条例を改正しました。
その内容は、『重大な非違行為があり、起訴されるおそれがあると認められる職員であって、当該職員が引き続き職務に従事することにより、公務の円滑な遂行に重大な支障が生じるおそれがある場合』にも分限休職処分とできるというものです。
また、休職期間中、通常は給料等の6割が支給されるのですが、一切支給しないこともできると改正しました。
そして、改正条例を直ちに適用し、4名の加害教員を分限休職処分とし、給与の支払いを差し止めました。
市教育委員会が事前に諮問した『職員分限懲戒審査会』では、改正条例を適用することは不相当であるとの結論だったにもかかわらず、市教育委員会の判断として、決定したものです。
このような条例の制定及び適用については、問題があるように思います」
つづく
No.19 文安
19/11/02 23:48:28
>>18
つづき
●審査会を無視して決定「悪しき先例となることを懸念」
ーー具体的にはどのような部分でしょうか?
「公務員は、地位や給与のことを心配せず、安心して公務に専念できるよう、その地位や給与が保障されるというのが原則です。
今回、特定の対象者を念頭に、問題の非違行為があった後に条例を改正して、直ちに改正条例を適用するというのは、法律・条例の遡及適用禁止の原則から問題があるように思います。
差し止めたのは適用後の給与であるから、遡及適用ではないと解釈されているようですが、『重大な非違行為』自体は条例改正の前の事実なわけですから、問題のある解釈であると思います。
また、最も問題だと思うのは、市議会の付帯決議でも恣意的な運用を防ぐため諮問が必要とされ、市教育委員会が諮問した職員分限懲戒審査会で、4人の加害行為には軽重がある、起訴される蓋然性が高いとまではいえないとされ、改正条例の適用は不相当であるとの結論が出たにもかかわらず、市教育委員会が、審査会の結論を無視して、独自に改正条例の適用を決定した点です。
職員分限懲戒審査会への諮問は、公務員の身分保障の観点、分限や懲戒の恣意的な運用を防ぐ観点から行われているはずですが、審査会の結論を無視するのでは、何のための審査会でしょうか。
教育委員会の教育次長は『民意を重く受け止めた』と記者会見で話したようですが、世論を意識した政治的な判断と批判されてもやむを得ないと思います。
加害教員の行為が厳しく非難されるのはそのとおりだと思いますが、条例というものは様々な事案に適用されるものであり、恣意的に適用されることがあってはいけません。
今回の条例改正とその適用は、公務員の身分保障の大原則をないがしろにし、世論に流され、冷静さを失ったものであるように思います。悪しき先例となることが懸念されます」
【取材協力弁護士】
秋山 直人(あきやま・なおと)弁護士
東京大学法学部卒業。2001年に弁護士登録。所属事務所は溜池山王にあり、弁護士3名で構成。不動産関連トラブル、企業法務、原発事故・交通事故等の損害賠償請求等を取り扱っている。
事務所名:たつき総合法律事務所
事務所URL:http://tatsuki-law.com
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