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<ガッカリ>社会人1年目の息子が結婚
19/11/02 23:22:32
>処分の問題点を秋山直人弁護士に聞いた。 で、続きは?
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古トピの為、これ以上コメントできません
19/11/02 23:47:49
>>17 長いよ。 ●退職させないのは法律上問題ない ーー通常、労働者が退職届を出せばやめられると思うのですが、受理しないという市教委の態度は問題ないのでしょうか? 「民間の労働者の場合、退職届を出せば、原則として2週間の経過によって自動的に労働契約を終了させることができます。 しかし、公務員の場合には、退職についても『依願免職』等の任命権者の行政処分によって退職の効果が発生すると解されており、退職届を出したから自動的に退職できるという法律にはなっていません。 そして、職員が懲戒事由に該当するときに退職の申し出があっても、任命権者は、退職を承認せず、懲戒免職にしたり、戒告、停職などの懲戒処分をした上で退職を承認することができる、と一般に解されています」 ●退職金の不支給、裁判で争われることも ーー行為自体は問題だとしても、退職金を減らしたり、なくしたりすることは問題ないのでしょうか? 「公務員の場合、在職中に懲戒免職等の事由があると、退職しても、退職金の全部または一部を支給されないことがあります。 神戸市でも、退職した者が懲戒免職等処分を受けて退職した者であるときは、次のような要素を勘案して、退職手当の全部または一部を支給しないこととする処分ができる、と規定しています(神戸市職員退職手当金条例11条の2)。 (1)当該退職者が占めていた職の職務及び責任 (2)当該退職者の勤務状況 (3)当該退職者が行った非違の内容・程度 (4)当該非違に至った経緯 (5)当該非違後における当該退職者の言動 (6)当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度 (7)当該非違が公務に対する市民の信頼に及ぼす影響 なお、退職手当の全部または一部の不支給処分については、公務員側で審査請求、行政訴訟等の法的手続で争うことができますし、事案により、全部の不支給は重すぎるといった裁判所の裁判例も相当数出ています」 ●「条例の制定、適用には問題あり」 ーー神戸市は給与を差し止める条例をつくりました 「今回、加害教員が有給休暇を取っていることが世間から批判され、神戸市議会は、急遽、職員の分限及び懲戒に関する条例を改正しました。 その内容は、『重大な非違行為があり、起訴されるおそれがあると認められる職員であって、当該職員が引き続き職務に従事することにより、公務の円滑な遂行に重大な支障が生じるおそれがある場合』にも分限休職処分とできるというものです。 また、休職期間中、通常は給料等の6割が支給されるのですが、一切支給しないこともできると改正しました。 そして、改正条例を直ちに適用し、4名の加害教員を分限休職処分とし、給与の支払いを差し止めました。 市教育委員会が事前に諮問した『職員分限懲戒審査会』では、改正条例を適用することは不相当であるとの結論だったにもかかわらず、市教育委員会の判断として、決定したものです。 このような条例の制定及び適用については、問題があるように思います」 つづく
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No.17 寛徳
19/11/02 23:22:32
>処分の問題点を秋山直人弁護士に聞いた。
で、続きは?
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.18 文安
19/11/02 23:47:49
>>17
長いよ。
●退職させないのは法律上問題ない
ーー通常、労働者が退職届を出せばやめられると思うのですが、受理しないという市教委の態度は問題ないのでしょうか?
「民間の労働者の場合、退職届を出せば、原則として2週間の経過によって自動的に労働契約を終了させることができます。
しかし、公務員の場合には、退職についても『依願免職』等の任命権者の行政処分によって退職の効果が発生すると解されており、退職届を出したから自動的に退職できるという法律にはなっていません。
そして、職員が懲戒事由に該当するときに退職の申し出があっても、任命権者は、退職を承認せず、懲戒免職にしたり、戒告、停職などの懲戒処分をした上で退職を承認することができる、と一般に解されています」
●退職金の不支給、裁判で争われることも
ーー行為自体は問題だとしても、退職金を減らしたり、なくしたりすることは問題ないのでしょうか?
「公務員の場合、在職中に懲戒免職等の事由があると、退職しても、退職金の全部または一部を支給されないことがあります。
神戸市でも、退職した者が懲戒免職等処分を受けて退職した者であるときは、次のような要素を勘案して、退職手当の全部または一部を支給しないこととする処分ができる、と規定しています(神戸市職員退職手当金条例11条の2)。
(1)当該退職者が占めていた職の職務及び責任 (2)当該退職者の勤務状況 (3)当該退職者が行った非違の内容・程度 (4)当該非違に至った経緯 (5)当該非違後における当該退職者の言動 (6)当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度 (7)当該非違が公務に対する市民の信頼に及ぼす影響
なお、退職手当の全部または一部の不支給処分については、公務員側で審査請求、行政訴訟等の法的手続で争うことができますし、事案により、全部の不支給は重すぎるといった裁判所の裁判例も相当数出ています」
●「条例の制定、適用には問題あり」
ーー神戸市は給与を差し止める条例をつくりました
「今回、加害教員が有給休暇を取っていることが世間から批判され、神戸市議会は、急遽、職員の分限及び懲戒に関する条例を改正しました。
その内容は、『重大な非違行為があり、起訴されるおそれがあると認められる職員であって、当該職員が引き続き職務に従事することにより、公務の円滑な遂行に重大な支障が生じるおそれがある場合』にも分限休職処分とできるというものです。
また、休職期間中、通常は給料等の6割が支給されるのですが、一切支給しないこともできると改正しました。
そして、改正条例を直ちに適用し、4名の加害教員を分限休職処分とし、給与の支払いを差し止めました。
市教育委員会が事前に諮問した『職員分限懲戒審査会』では、改正条例を適用することは不相当であるとの結論だったにもかかわらず、市教育委員会の判断として、決定したものです。
このような条例の制定及び適用については、問題があるように思います」
つづく