- なんでも
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あのね。
民法709条 「不法行為に基づく損害賠償請求」という決まりがあるのよ。
これは未成年アルバイトに「故意または過失」があった場合のみ成立するわけ。
この場合「故意、過失」があったことを証明する責任は原告側(店長)にあるの。
だ か ら 証明がされない以上、未成年アルバイトに請求もできないんだわ。
だから払う必要はないわけアルバイトは。
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あのね。
民法709条 「不法行為に基づく損害賠償請求」という決まりがあるのよ。
これは未成年アルバイトに「故意または過失」があった場合のみ成立するわけ。
この場合「故意、過失」があったことを証明する責任は原告側(店長)にあるの。
だ か ら 証明がされない以上、未成年アルバイトに請求もできないんだわ。
だから払う必要はないわけアルバイトは。
18/08/19 09:42:25