• No.228 たなからぼたもち

    18/08/19 09:42:25

    あのね。
    民法709条 「不法行為に基づく損害賠償請求」という決まりがあるのよ。
    これは未成年アルバイトに「故意または過失」があった場合のみ成立するわけ。
    この場合「故意、過失」があったことを証明する責任は原告側(店長)にあるの。

    だ か ら 証明がされない以上、未成年アルバイトに請求もできないんだわ。
    だから払う必要はないわけアルバイトは。

コメント

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返信コメント

  • No.232 きょしちょう

    18/08/19 09:43:37

    >>228だからはらってないよね?
    辞める時に返すんだから

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