アルバイトの子がレジでお金をお客様に多く渡してしまった。

  • なんでも
    • 228
    • たなからぼたもち
      18/08/19 09:42:25

    あのね。
    民法709条 「不法行為に基づく損害賠償請求」という決まりがあるのよ。
    これは未成年アルバイトに「故意または過失」があった場合のみ成立するわけ。
    この場合「故意、過失」があったことを証明する責任は原告側(店長)にあるの。

    だ か ら 証明がされない以上、未成年アルバイトに請求もできないんだわ。
    だから払う必要はないわけアルバイトは。

    • 1
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