• No.228 たなからぼたもち

    18/08/19 09:42:25

    あのね。
    民法709条 「不法行為に基づく損害賠償請求」という決まりがあるのよ。
    これは未成年アルバイトに「故意または過失」があった場合のみ成立するわけ。
    この場合「故意、過失」があったことを証明する責任は原告側(店長)にあるの。

    だ か ら 証明がされない以上、未成年アルバイトに請求もできないんだわ。
    だから払う必要はないわけアルバイトは。

  • No.232 きょしちょう

    18/08/19 09:43:37

    >>228だからはらってないよね?
    辞める時に返すんだから

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返信コメント

  • No.236 はくちょう

    18/08/19 09:45:13

    >>232
    先に払わせてるじゃん。

  • No.239 アホ

    18/08/19 09:45:56

    >>232
    は?そもそも契約書じたい無効になるんで、早く返しなさいね五千円wwwwww

  • No.243 らしんばん

    18/08/19 09:47:06

    >>232
    辞める時に返す?
    プラスの分は?帳簿つけるときの名目は何?
    返すときの名目は何?

  • No.326 うさぎ

    18/08/19 10:36:28

    >>232
    辞める時に返すことを証明するなら契約書を2通作って1枚は相手に渡すべきだよね。
    片方にしかなかったら、返してもらえるという証拠がない。

    違法な契約書じゃない?
    十分に労働基準監督署に相談できるんじゃない?

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