プールで熱中症死亡 賠償命令

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  • えびめし
  • 17/06/23 21:26:24

06月23日 18時19分

東大阪市内のプールで、障害者向けの水泳教室中に、24歳の男性が熱中症で死亡したのは、指導者が配慮を怠ったためだとして両親が訴えていた裁判で、大阪地方裁判所は、「指導者が適切な措置をとらなかった責任は重い」として、水泳教室側に770万円の賠償を命じました。
4年前の平成25年8月、東大阪市内のプールで開かれた障害者向けの水泳教室で、國本考太さん(当時24歳)が、意識を失って死亡しました。
國本さんの両親は、「死亡したのは熱中症のためで、指導者が適切な配慮を怠った」として、水泳教室を運営していた大阪・生野区のNPO法人などにおよそ5500万円の賠償を求め、法人側は、「原因はてんかんの発作で、指導者に責任はない」と主張していました。
23日の判決で、大阪地方裁判所の山地修裁判長は、國本さんは熱中症で亡くなったとしたうえで、「水泳教室の指導者は、水泳でも熱中症になることがあり水分補給が重要だという知識があったのに、練習生をプールから上がらせ水を飲ませるなどの対策を怠った」とと指摘しました。
そのうえで、「國本さんに知的障害があったことを考えると、指導者が適切な措置をとらなかった責任は重い」として、法人側に770万円の賠償を命じました。
判決の後、國本さんの59歳の父親は、記者会見で、「熱中症は、指導者の無知や怠慢で起きることを裁判所が認めてくれた。スポーツの指導者は深く自覚してほしい」と述べました。
また、58歳の母親は、「プールに入っていても熱中症になることがある。そのことを多くの人に知ってほしい」と述べました。
両親の代理人の平川良仁弁護士は、「相当深く踏み込んだ判決で、勝訴だと思う」と述べました。
一方、NPO法人の弁護士は、「判決文を読んでいないのでコメントを控える」としています。
【プールでも熱中症に注意を】
熱中症に詳しい医師は、プールなどでも、運動を続けると熱中症になる場合があるとして、注意を呼びかけています。
「神戸市立医療センター中央市民病院」の水大介副医長によりますと、プールでは、運動して汗をかいていても気付きにくく、水分の補給を怠りがちになるということです。
また、湿度の高い屋内や、水温が高いプールの中で運動を続けると、汗が蒸発しにくくなって体に熱がこもりやすく、脱水症状を起こして、熱中症になりやすいということです。
水副医長によりますと、プールの水温と気温の合計が65度以上になると、熱中症のリスクが高まるとされ、水泳には適さないということです。
水副医長は、「水の中でも、熱中症のリスクがあることを認識してもらい、こまめに休憩をとったり、水分補給をしたりして予防に努めてほしい。異変を感じたら涼しい場所で体を冷やし、医療機関を受診してほしい」と話しています。
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20170623/4462051.html

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