• No.12 匿名

    16/09/12 21:32:11

    >>11
    >>10

    あなた方こそ大丈夫?
    もっとお勉強してね

    不起訴はその理由に応じて,「嫌疑なし」,「嫌疑不十分」,「起訴猶予」の3種類に分類できます。
    1「嫌疑なし」とは,捜査の結果,被疑者に対する犯罪の疑いが晴れた場合です。
    2「嫌疑不十分」とは,捜査の結果,犯罪の疑いは完全には晴れないものの,裁判において有罪の証明をするのが困難と考えられる場合です。
    3「起訴猶予」とは,有罪の証明が可能な場合であっても,被疑者の境遇や犯罪の軽重,犯罪後の状況(示談がまとまったかどうか等)を鑑みて,検察官の裁量によって不起訴とする場合です(難しい言葉で「起訴裁量主義」といいます)。

    この件は2で落ち着かせたのでしょう
    結構無理があったようですが…
    数人の弁護士さんが同様にコメントしていました
    無罪な訳ないでしょ
    笑われますよ

  • No.19 ソーラン節

    16/09/12 22:13:07

    >>12
    【高畑事件】示談成立後に出された弁護人のコメントについて
    園田寿 | 甲南大学法科大学院教授、弁護士2016年9月11日 23時58分配信

    ■分かりにくい点(その1)―被害者はコメントの内容を承知しているのか?

    コメントによれば、不起訴の背景には、被害者との示談(和解)の成立があり、これが考慮されたとのことです。

    示談とは事実を否定することではありませんので、このようなコメントを発表することじたいが被害者に対して多大の苦痛を与え、いわゆるセカンドレイプではないのかという意見があります。

    確かに、今回のように弁護人が示談成立後にこのようなコメントを公表することはかなり異例なことと思われます。

    しかし、通常この種の示談書には、被害者のプライバシーを考慮して、〈今後、事件や示談の内容については第三者に口外しない〉といった趣旨の条項が挿入されることが多いので、

    もしも示談書にそのような禁止項目があるにもかかわらず、弁護士がこのようなコメントを出したとすれば、

    重大な違反行為となります。

    示談そのものが取り消される可能性もあります。

    本件の弁護士がそのようなことをあえて行ったとすることは考えにくいことですので、

    私は、このようなコメントを公表することについても、

    おそらく示談の内容となっていたのではなかったのかと思います。

    つまり、このようなコメントが出されることについては、被害者の側でも承知されていたのではないでしょうか。


    http://bylines.news.yahoo.co.jp/sonodahisashi/20160911-00062095/

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