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70歳男性の車にはねられ、中学生死亡
16/09/12 21:17:25
>>6 不起訴=無実 じゃないの? 強姦致傷なら示談通っても起訴できるんだから本当に怪我を負わせて犯したなら起訴されてるんだよ。 でも致傷が取れた上に不起訴なんだよ。 これってどう説明すんの?
16/09/12 21:32:11
>>11 >>10 あなた方こそ大丈夫? もっとお勉強してね 不起訴はその理由に応じて,「嫌疑なし」,「嫌疑不十分」,「起訴猶予」の3種類に分類できます。 1「嫌疑なし」とは,捜査の結果,被疑者に対する犯罪の疑いが晴れた場合です。 2「嫌疑不十分」とは,捜査の結果,犯罪の疑いは完全には晴れないものの,裁判において有罪の証明をするのが困難と考えられる場合です。 3「起訴猶予」とは,有罪の証明が可能な場合であっても,被疑者の境遇や犯罪の軽重,犯罪後の状況(示談がまとまったかどうか等)を鑑みて,検察官の裁量によって不起訴とする場合です(難しい言葉で「起訴裁量主義」といいます)。 この件は2で落ち着かせたのでしょう 結構無理があったようですが… 数人の弁護士さんが同様にコメントしていました 無罪な訳ないでしょ 笑われますよ
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古トピの為、これ以上コメントできません
16/09/12 21:49:08
>>12 これは解りやすいですね。 1と思いたい擁護派もいれば、いやいや2でしょう、と思う方もいる。 私も2ですが。
16/09/12 22:00:44
>>12 わかりやすい!
16/09/12 22:07:42
>>12 偉そうに上から小バカにして発言してるね。 どっかからコピペしたの? そうじゃないならバカな私に10文字ずつぐらいで簡潔に説明して!
16/09/12 22:11:11
>>12 本当えらそう。 笑われますよってあなたこそ笑われますよ(笑)数人の弁護士も言ってましたって誰だよ。
16/09/12 22:13:07
>>12 【高畑事件】示談成立後に出された弁護人のコメントについて 園田寿 | 甲南大学法科大学院教授、弁護士2016年9月11日 23時58分配信 ■分かりにくい点(その1)―被害者はコメントの内容を承知しているのか? コメントによれば、不起訴の背景には、被害者との示談(和解)の成立があり、これが考慮されたとのことです。 示談とは事実を否定することではありませんので、このようなコメントを発表することじたいが被害者に対して多大の苦痛を与え、いわゆるセカンドレイプではないのかという意見があります。 確かに、今回のように弁護人が示談成立後にこのようなコメントを公表することはかなり異例なことと思われます。 しかし、通常この種の示談書には、被害者のプライバシーを考慮して、〈今後、事件や示談の内容については第三者に口外しない〉といった趣旨の条項が挿入されることが多いので、 もしも示談書にそのような禁止項目があるにもかかわらず、弁護士がこのようなコメントを出したとすれば、 重大な違反行為となります。 示談そのものが取り消される可能性もあります。 本件の弁護士がそのようなことをあえて行ったとすることは考えにくいことですので、 私は、このようなコメントを公表することについても、 おそらく示談の内容となっていたのではなかったのかと思います。 つまり、このようなコメントが出されることについては、被害者の側でも承知されていたのではないでしょうか。 http://bylines.news.yahoo.co.jp/sonodahisashi/20160911-00062095/
16/09/12 22:17:17
>>12 同意!!
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.10 借り物競争(校長先生)
16/09/12 21:17:25
>>6
不起訴=無実
じゃないの?
強姦致傷なら示談通っても起訴できるんだから本当に怪我を負わせて犯したなら起訴されてるんだよ。
でも致傷が取れた上に不起訴なんだよ。
これってどう説明すんの?
No.12 匿名
16/09/12 21:32:11
>>11
>>10
あなた方こそ大丈夫?
もっとお勉強してね
不起訴はその理由に応じて,「嫌疑なし」,「嫌疑不十分」,「起訴猶予」の3種類に分類できます。
1「嫌疑なし」とは,捜査の結果,被疑者に対する犯罪の疑いが晴れた場合です。
2「嫌疑不十分」とは,捜査の結果,犯罪の疑いは完全には晴れないものの,裁判において有罪の証明をするのが困難と考えられる場合です。
3「起訴猶予」とは,有罪の証明が可能な場合であっても,被疑者の境遇や犯罪の軽重,犯罪後の状況(示談がまとまったかどうか等)を鑑みて,検察官の裁量によって不起訴とする場合です(難しい言葉で「起訴裁量主義」といいます)。
この件は2で落ち着かせたのでしょう
結構無理があったようですが…
数人の弁護士さんが同様にコメントしていました
無罪な訳ないでしょ
笑われますよ
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.15 入場行進
16/09/12 21:49:08
>>12
これは解りやすいですね。
1と思いたい擁護派もいれば、いやいや2でしょう、と思う方もいる。
私も2ですが。
No.16 障害物競争
16/09/12 22:00:44
>>12
わかりやすい!
No.17 リレーの選手補欠
16/09/12 22:07:42
>>12
偉そうに上から小バカにして発言してるね。
どっかからコピペしたの?
そうじゃないならバカな私に10文字ずつぐらいで簡潔に説明して!
No.18 玉入れ
16/09/12 22:11:11
>>12
本当えらそう。
笑われますよってあなたこそ笑われますよ(笑)数人の弁護士も言ってましたって誰だよ。
No.19 ソーラン節
16/09/12 22:13:07
>>12
【高畑事件】示談成立後に出された弁護人のコメントについて
園田寿 | 甲南大学法科大学院教授、弁護士2016年9月11日 23時58分配信
■分かりにくい点(その1)―被害者はコメントの内容を承知しているのか?
コメントによれば、不起訴の背景には、被害者との示談(和解)の成立があり、これが考慮されたとのことです。
示談とは事実を否定することではありませんので、このようなコメントを発表することじたいが被害者に対して多大の苦痛を与え、いわゆるセカンドレイプではないのかという意見があります。
確かに、今回のように弁護人が示談成立後にこのようなコメントを公表することはかなり異例なことと思われます。
しかし、通常この種の示談書には、被害者のプライバシーを考慮して、〈今後、事件や示談の内容については第三者に口外しない〉といった趣旨の条項が挿入されることが多いので、
もしも示談書にそのような禁止項目があるにもかかわらず、弁護士がこのようなコメントを出したとすれば、
重大な違反行為となります。
示談そのものが取り消される可能性もあります。
本件の弁護士がそのようなことをあえて行ったとすることは考えにくいことですので、
私は、このようなコメントを公表することについても、
おそらく示談の内容となっていたのではなかったのかと思います。
つまり、このようなコメントが出されることについては、被害者の側でも承知されていたのではないでしょうか。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/sonodahisashi/20160911-00062095/
No.20 大縄跳び
16/09/12 22:17:17
>>12
同意!!