• No.12 匿名

    16/09/12 21:32:11

    >>11
    >>10

    あなた方こそ大丈夫?
    もっとお勉強してね

    不起訴はその理由に応じて,「嫌疑なし」,「嫌疑不十分」,「起訴猶予」の3種類に分類できます。
    1「嫌疑なし」とは,捜査の結果,被疑者に対する犯罪の疑いが晴れた場合です。
    2「嫌疑不十分」とは,捜査の結果,犯罪の疑いは完全には晴れないものの,裁判において有罪の証明をするのが困難と考えられる場合です。
    3「起訴猶予」とは,有罪の証明が可能な場合であっても,被疑者の境遇や犯罪の軽重,犯罪後の状況(示談がまとまったかどうか等)を鑑みて,検察官の裁量によって不起訴とする場合です(難しい言葉で「起訴裁量主義」といいます)。

    この件は2で落ち着かせたのでしょう
    結構無理があったようですが…
    数人の弁護士さんが同様にコメントしていました
    無罪な訳ないでしょ
    笑われますよ

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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