• No.7 牛乳

    16/06/22 13:45:33

    >>6 続き
    間取り図を根拠に森刑務官が室内に立ち入ったと立証することには無理がある。

     また検察官は、事件当日に履いていた靴の中に被害者の飼い犬の毛とDNA型が一致する犬の毛が付着していたことも、森刑務官が室内に立ち入ったことを推認させると主張する。
     しかし、犬の毛の採取経過は客観的な資料に乏しい。

    DNA鑑定の正確さにも疑問が残り、これを根拠に室内に立ち入ったと推認することはできない。

    ■第5
     マンションの訪問

     吸い殻に付着していた唾液のDNA型が森刑務官と一致するのは証拠上明らかだ。

    しかし、吸い殻は採取された当時からすでに茶色っぽく変色しており、捨てられた時期が事件当日よりかなり以前だったことを示唆する。

    被害者は森刑務官が渡した携帯灰皿を使用しており、吸い殻は被害者によって踊り場の灰皿に捨てられた可能性がむしろ高まった。

     そして、上告審判決が鑑定すべきだとしたほかの吸い殻は、捜査機関の不手際で紛失し、鑑定しようにもそのすべがない。

     森刑務官が事件当日、マンションに赴いたことを認めた調書については、取り調べの際に犯人と決めつけ、誘導尋問を行ったと認められる。
    調書は3ページ足らずで、秘密の暴露に当たるようなものは一切ない。

    信用性は極めて乏しい。

     以上から、森刑務官が事件当日にマンションに赴いたことは認定できない。

    ■第6
     その他の間接事実

     検察官が主張するその他の間接事実は、森刑務官の犯人性を推認させるものとして強力とは言えず、それらをいくら総合したところで、森刑務官が犯人と推認することはできない。
    ■第7 結論 

    以上の通り、森刑務官が事件当日にマンションに赴き、被害者方に立ち入ったとの事実はいずれも認定できない。

    また、被害者らと近しい関係にある者の犯行と断定できない。
    犯行動機に関しては、動機となりうる背景事情があるという程度にとどまる。

     その他の間接事実は、森刑務官が犯人とするならば、検察官が主張するような評価ができるというもので、いずれも犯人性を積極的に推認させる事実ではなく、それらの事実のみで有罪と認定することは著しく困難だ。 
    そして、これらの間接事実はいずれも森刑務官が犯人でなくても説明可能で、森刑務官と被害者らとの間に一定の関係があることからすると、そのような事実が複数認められても不自然ではない。

  • No.8 牛乳

    16/06/22 13:59:46

    >>7 続き

     本件公訴事実は犯罪の証明がないことになるから、無罪の言い渡しをする。

    ■ 付言

     上告審判決がDNA鑑定の必要性を示唆した吸い殻が紛失されていたことが、差し戻し審で明らかになった。

    紛失が差し戻し前
    1審当時に明らかになっていれば、審理の行方自体が別のものになった可能性も否定できない。

     科学捜査の重要性を踏まえると、前提となる物証の適切な保存管理は今後の捜査の最重要課題だ。

    今一度、紛失の経緯を再検討し、個人の責任を追及するのでなく、組織のありようを含めた再発防止策が採られることを切に希望する。

    検察側の主張

    マンション階段踊り場の灰皿にあった吸い殻のだ液成分と森さんの血液のDNA型が一致する。

    犯行時間帯に森さんの車を複数の住民が目撃している。

    犯行時間帯に携帯電話の電源を切るなど森さんが不可解な行動をしている。

    犯行日に妻を迎えに行くという約束を果たしていない。

    弁護側の主張

    被害者夫婦は、森さんい連絡を絶ち、転居したので森さんは、住所も知ず、マンションには行ったことはない。

    森さんは被害者に携帯灰皿を渡した事があり、そこに残っていた吸い殻が被害者の手によってマンション階段の灰皿に捨てられた可能性がある。

    犯行時間帯にマンション近くに駐車したことは認めるが、行方をくらませた被害者を探していたためである。

コメント

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返信コメント

  • No.9 牛乳

    16/06/22 14:07:03

    >>8
    主な動き

    2002年4月中旬
    大阪府警、事件現場の階段踊り場灰皿から吸い殻72本採取

    11月16日
    府警、72本のうち1本のDNA鑑定結果を基に森さんを殺人容疑で逮捕

    7日
    検察、否認のまま殺人罪で森さんを起訴。
    8日
    現住建造物等放火容疑で再逮捕

    29日
    検察、否認のまま現住建造物等放火罪で起訴

    同月下旬
    府警、残りの吸い殻71本を入れた箱の紛失を把握

    03年3月31日
    大阪地裁で初公判。
    森さんは起訴内容を否認

    12月
    弁護側が吸い殻関連の証拠開示を依頼

    04年1月
    府警が大阪地検に紛失を報告
    検察が「証拠開示しない」と回答

    05年8月3日
    大阪地裁が無期懲役(求刑死刑)判決

    06年12月15日
    大阪高裁が死刑判決。
    判決は、2人の命を奪った結果は重大で更生の余地がないとした。
    また、死刑判決の理由の1つに犯人ではないと虚偽を述べて反省の態度が見られないことも理由として挙げた

    10年4月27日
    最高裁が1、2審判決を破棄。
    大阪地裁に審理を差し戻す

    7月
    差し戻し審の打ち合わせで地検が地裁と弁護人に紛失を説明

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