• No.5 牛乳

    16/06/22 12:05:27

    >>4 続き
    カーテンの色など他の記載も、実際の室内と一致した。

    検察側はこの間取り図そのものが「犯人しか知り得ない秘密の暴露に準じる」と論じたわけである。

    これに対して、弁護側は、たばこの変色について、専門家や科捜研が実験を監修していないと指摘。

    PTメンバーの証人尋問では「唾液多めとは具体的にどの程度か」と追及し、
    「科学性のない中学生の夏の課題だ」
    と切り捨てた。

    また、間取り図については、「犯行を否認している森さんが、自ら進んで秘密の暴露をするわけがなく、「あくまで検察側の推測にすぎない」と、さらに、犬の毛のDNA鑑定についてもその精度や毛の採取・保管過程を問題視、検察側証人の森さんの元妻の、「森さんが携帯灰皿を使う場面はほとんど見たことがない」と証言に対して、発生当初の府警の報告書の「『旅行の際、主人が上着のポケットから携帯灰皿を手渡してくれた』いう、元妻自身の言葉を引用、その矛盾点を明らかにした。

    そもそも差し戻し審の中心課題は、最高裁が指摘した、主婦が吸っていたのと同じ銘柄の4本のマルボロライトのDNA鑑定であったが、すでに02年12月の時点で、この吸い殻を含む71本(森さんのDNA型が出た1本を除く)を大阪府警がすでに紛失していたのであるから、最大の争点が失われたことを意味した。
    この中には被害者が吸っていた銘柄が含まれており、新たに鑑定して被害者のDNA型が検出されれば、被害者自身がたまたま森さんと一緒にいるときに携帯灰皿を使ってたばこを吸い、森さんの吸い殻とともに捨てた可能性が浮上することとなる。

    公判には捜査本部で現場責任者だった
    元警察官も出廷。

    71本の紛失理由について「吸い殻を保管していた段ボールを、ごみ箱と間違えて捨てた可能性が高い」と釈明したが、裁判官からは「そんなことがあり得るのか」と厳しい質問も出たほどであった。

    当然弁護側は、
    「検察側の新証拠では最高裁が指摘した疑問点を解消できない」として無罪を訴えていた。

    大阪地裁無罪判決

    12年3月7日、東住吉放火殺人事件で再審の決定を出した大阪地裁の水島和男裁判長は3月15日、「短時間でも変色はあり得る」とした検察側の実験について「科学的知見に基づくとは言い難い」と指摘、被告が被害者方に立ち入ったとする主張を退けた。

  • No.6 牛乳

    16/06/22 12:18:51

    >>5 続き
    他の状況証拠も、最高裁が示した「状況証拠で有罪認定するには被告が犯人でなければ説明できない事実が必要」との基準に照らし、いずれも被告を犯人と推認させる事実とは言えな」としたうえで、「被告が事件当日マンションの部屋に立ち入った事実は認められない。
    マンションに行ったことそのものについても疑いが残る」と指摘し、無罪(求刑死刑)を言い渡した。
    判決のあと10年近く勾留されていた大阪拘置所から釈放された森さんは、
    「必ずこの日が来ると信じていた」と弁護士に語り、弁護団は「判決は具体的なうえ、詳細で説得力があった。
    警察は、事件が起きてから森さんを犯人と思い込んで捜査してきたが、真犯人がいるはずだ。
    検察は、判決を重く受け止め、控訴すべきでない」と話した。
    殺害された主婦の母・明石隆子さんは、「10年を振り返って、長かったような短かったような・・・。
    10年目に下された刑が無罪だなんて、残酷ですよね」
    と話した。

    大阪地方検察庁の
    大島忠郁次席検事は
    「主張が認められず遺憾だ。
    内容を精査し、高等検察庁などとも協議のうえ、適切に対応したい。
    状況証拠がたくさんあるのに、無罪にしてしまう司法はおかしい。
    検察には控訴を求めたい」とした。

    【母子殺害放火】
    判決要旨

     【主文】
     被告人は無罪。

    【理由】
    ■第1 公訴事実
    (略)
    ■第2 争点および審理経過(略)
    ■第3 裁判所の判断森健充刑務官が事件当日、現場マンションの被害者方に立ち入ったとは認定できない。

    マンション踊り場の灰皿にあったたばこの吸い殻が、携帯灰皿を経由して被害者によって捨てられた可能性が高いことからすると、マンションに赴いたことも、合理的な疑いを差し挟む余地がないと認定することは著しく困難だ。

     検察官が主張するほかの間接事実も森刑務官の犯人性を推認させる強力な証明力があるとはいえず、森刑務官が犯人でないとしたら合理的に説明できない事実が含まれているかも疑問が残ると判断した。

     以下、結論に至る過程を説明する。

    ■第4 被害者方への立ち入り検察官は取り調べの際に作った間取り図から、森刑務官が家具の配置を知っており、室内に入った事実を推認させると主張する。

     しかし室内の様子に関する森刑務官の認識は、報道や生前の被害者から伝え聞いた内容を踏まえた推測で生じたとみる余地がある。

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返信コメント

  • No.7 牛乳

    16/06/22 13:45:33

    >>6 続き
    間取り図を根拠に森刑務官が室内に立ち入ったと立証することには無理がある。

     また検察官は、事件当日に履いていた靴の中に被害者の飼い犬の毛とDNA型が一致する犬の毛が付着していたことも、森刑務官が室内に立ち入ったことを推認させると主張する。
     しかし、犬の毛の採取経過は客観的な資料に乏しい。

    DNA鑑定の正確さにも疑問が残り、これを根拠に室内に立ち入ったと推認することはできない。

    ■第5
     マンションの訪問

     吸い殻に付着していた唾液のDNA型が森刑務官と一致するのは証拠上明らかだ。

    しかし、吸い殻は採取された当時からすでに茶色っぽく変色しており、捨てられた時期が事件当日よりかなり以前だったことを示唆する。

    被害者は森刑務官が渡した携帯灰皿を使用しており、吸い殻は被害者によって踊り場の灰皿に捨てられた可能性がむしろ高まった。

     そして、上告審判決が鑑定すべきだとしたほかの吸い殻は、捜査機関の不手際で紛失し、鑑定しようにもそのすべがない。

     森刑務官が事件当日、マンションに赴いたことを認めた調書については、取り調べの際に犯人と決めつけ、誘導尋問を行ったと認められる。
    調書は3ページ足らずで、秘密の暴露に当たるようなものは一切ない。

    信用性は極めて乏しい。

     以上から、森刑務官が事件当日にマンションに赴いたことは認定できない。

    ■第6
     その他の間接事実

     検察官が主張するその他の間接事実は、森刑務官の犯人性を推認させるものとして強力とは言えず、それらをいくら総合したところで、森刑務官が犯人と推認することはできない。
    ■第7 結論 

    以上の通り、森刑務官が事件当日にマンションに赴き、被害者方に立ち入ったとの事実はいずれも認定できない。

    また、被害者らと近しい関係にある者の犯行と断定できない。
    犯行動機に関しては、動機となりうる背景事情があるという程度にとどまる。

     その他の間接事実は、森刑務官が犯人とするならば、検察官が主張するような評価ができるというもので、いずれも犯人性を積極的に推認させる事実ではなく、それらの事実のみで有罪と認定することは著しく困難だ。 
    そして、これらの間接事実はいずれも森刑務官が犯人でなくても説明可能で、森刑務官と被害者らとの間に一定の関係があることからすると、そのような事実が複数認められても不自然ではない。

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