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5時起床、24時就寝の生活が辛い
16/06/22 11:36:25
>>2 続き 次に府警が疑ったのが、夫の養父であった、 当時、大阪刑務所刑務官の森健充(54)さんだった。 森さんは夫(義理の息子)の借金の保証人として返済を督促されていた。 にもかかわらず、当の夫や殺害された被害者の主婦は住所を変え、森さんに一切連絡しなかった。 そのため森さんは、周囲の話から平野区内に転居したと判断、事件当日も1人で夫を探し回っていた、と訴えた。 そんなわけで、アリバイはなかった。 とはいえ、森さんの犯行と断定できる直接証拠もなかった。 そうした中、森さんの当時の妻が、事件発生から約1カ月半後、「1日でも早く自首して下さい」との書き置きを残し、家を出た。 大阪府警は、02年11月、森さん逮捕に踏み切ったが、当時の捜査幹部が「ガラス細工」と自認したようにそれは、あまりにも強引であった。 逮捕の根拠は、 当日の森さんの 「(1)平野区内で夫を探していたと言いながら、どこに立ち寄ったか明確でない(2)午後5~11時までの間、携帯電話の電源を切っていた」という行動と森さんとよく似た人物や森さんのものと同じ車が現場近くで目撃されたとう証言、それに「この人に愛されたら、どんなに幸せだろう」「彼女は冷静で清く美しく輝く月だ…月を照らす太陽の存在になって生きて行かねばと綴った森さんの主婦への思いの告白文やメモの記載であった。 取り調べで、森さんは、「マンションに行ったこともない」と、終始一貫、犯行を否認した。 検察が描いた筋書は、主婦に性交を断られ逆恨みし、ふとした拍子に殺害に至ってもおかしくなく、また、幼い長男を殺害したのも犯人が身内だったからだというものであった 検察が、決め手としたのが、現場のマンション踊り場の灰皿から採取された72本中たばの吸い殻の1本(ラーク・スーパーライト)から森さんのDNA型が検出されたという事実であった。 仮にこれが真実であれば、「マンションに行ったこともない」とする森さんの供述と明らかに矛盾することとなる。 弁護側は、殺害された主婦は森さん夫妻と同居していた時期があり、森さんの吸い殻入りの携帯灰皿もその時預けられていたものだと主張した。 だが、この吸い殻を根拠に、森さんの犯行と結論づけた1審・大阪地裁は、無期懲役を、2審・大阪高裁は、「更生の可能性はない」と死刑を言い渡した。
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>>3 続き 最高裁判決 しかし、10年4月の最高裁判決は、状況証拠(間接証拠)だけで有罪とするには「犯人でなければ『説明できない事実』が必要」との新基準を示したうえで、DNAが出た吸い殻も、フィルターの変色具合から、「かなり前に捨てられた可能性がある」と指摘。 森さん本人が捨てかどうかも明らかではなく、現場近くで採取した別の吸い殻の鑑定の必要性を指摘、「有罪とすることは著しく困難だ」 1・2審判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。 あろうことか、大阪府警はその吸い殻の紛失していたのである。 実は、現場マンションの踊り場の灰皿からは、主婦が吸っていたのと同じ「マルボロライト」の吸い殻も4本見つかっていたのである。 「(この吸い殻から)主婦のDNAが検出されれば、主婦自身が携帯灰皿の中身を捨てた可能性が高くなる」。 最高裁はこう述べ、4本のDNA鑑定を行うなど差し戻し審で審理を尽くすよう求めたいわけである。 危機感を抱いた大阪府警は11年4月の最高裁判決後、 捜査1課に異例の プロジェクトチーム (PT)を設置。 文字通り当時の捜査資料をあさり、大阪地検と公判対策を練ってきた。 “奇策”ともいえる、森さんの靴の中から採取された犬の毛のDNA鑑定も、PTの発案の一つ。 麻布大学獣医学部の村上賢教授の鑑定で、森さんの靴から採取した動物の毛から被害者の飼い犬の毛と同じDNA型が検出され、「現場マンションに行ったことはない」とする森さんの供述を覆す新証拠と主張した。 ただ、公判に出廷した村上教授の証言によると、同じDNA型が出る確率は 1000匹中87匹に当たる8・7%。 同じDNA鑑定でも、人間の場合(約4兆7千億人に1人)の正確さからはほど遠いものであった。 差し戻し審で劣勢にたった検察側が新たに持ち出した(PTは、「たばこ実験」に活路を求めた)のが、警察官50人に、「1)普段通り(2)唾液多め-の条件で喫煙させ、 「唾液が多いと、短時間でも変色はあり得る」との実況見分の結果と犬のDNA鑑定、それと、森さんが逮捕前の任意捜査の段階で作成した現場マンションの 「間取り図」で、これらを根拠に、「森さんが事件当日に現場にいたのは明らかだ」と主張した。 間取り図に書かれていたのは南北と東西、各方向に向けられた2カ所のソファ位置。 事件当日に移動される前後の配置だった。
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>>4 続き カーテンの色など他の記載も、実際の室内と一致した。 検察側はこの間取り図そのものが「犯人しか知り得ない秘密の暴露に準じる」と論じたわけである。 これに対して、弁護側は、たばこの変色について、専門家や科捜研が実験を監修していないと指摘。 PTメンバーの証人尋問では「唾液多めとは具体的にどの程度か」と追及し、 「科学性のない中学生の夏の課題だ」 と切り捨てた。 また、間取り図については、「犯行を否認している森さんが、自ら進んで秘密の暴露をするわけがなく、「あくまで検察側の推測にすぎない」と、さらに、犬の毛のDNA鑑定についてもその精度や毛の採取・保管過程を問題視、検察側証人の森さんの元妻の、「森さんが携帯灰皿を使う場面はほとんど見たことがない」と証言に対して、発生当初の府警の報告書の「『旅行の際、主人が上着のポケットから携帯灰皿を手渡してくれた』いう、元妻自身の言葉を引用、その矛盾点を明らかにした。 そもそも差し戻し審の中心課題は、最高裁が指摘した、主婦が吸っていたのと同じ銘柄の4本のマルボロライトのDNA鑑定であったが、すでに02年12月の時点で、この吸い殻を含む71本(森さんのDNA型が出た1本を除く)を大阪府警がすでに紛失していたのであるから、最大の争点が失われたことを意味した。 この中には被害者が吸っていた銘柄が含まれており、新たに鑑定して被害者のDNA型が検出されれば、被害者自身がたまたま森さんと一緒にいるときに携帯灰皿を使ってたばこを吸い、森さんの吸い殻とともに捨てた可能性が浮上することとなる。 公判には捜査本部で現場責任者だった 元警察官も出廷。 71本の紛失理由について「吸い殻を保管していた段ボールを、ごみ箱と間違えて捨てた可能性が高い」と釈明したが、裁判官からは「そんなことがあり得るのか」と厳しい質問も出たほどであった。 当然弁護側は、 「検察側の新証拠では最高裁が指摘した疑問点を解消できない」として無罪を訴えていた。 大阪地裁無罪判決 12年3月7日、東住吉放火殺人事件で再審の決定を出した大阪地裁の水島和男裁判長は3月15日、「短時間でも変色はあり得る」とした検察側の実験について「科学的知見に基づくとは言い難い」と指摘、被告が被害者方に立ち入ったとする主張を退けた。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
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No.3 主 牛乳
16/06/22 11:36:25
>>2 続き
次に府警が疑ったのが、夫の養父であった、
当時、大阪刑務所刑務官の森健充(54)さんだった。
森さんは夫(義理の息子)の借金の保証人として返済を督促されていた。
にもかかわらず、当の夫や殺害された被害者の主婦は住所を変え、森さんに一切連絡しなかった。
そのため森さんは、周囲の話から平野区内に転居したと判断、事件当日も1人で夫を探し回っていた、と訴えた。
そんなわけで、アリバイはなかった。
とはいえ、森さんの犯行と断定できる直接証拠もなかった。
そうした中、森さんの当時の妻が、事件発生から約1カ月半後、「1日でも早く自首して下さい」との書き置きを残し、家を出た。
大阪府警は、02年11月、森さん逮捕に踏み切ったが、当時の捜査幹部が「ガラス細工」と自認したようにそれは、あまりにも強引であった。
逮捕の根拠は、
当日の森さんの
「(1)平野区内で夫を探していたと言いながら、どこに立ち寄ったか明確でない(2)午後5~11時までの間、携帯電話の電源を切っていた」という行動と森さんとよく似た人物や森さんのものと同じ車が現場近くで目撃されたとう証言、それに「この人に愛されたら、どんなに幸せだろう」「彼女は冷静で清く美しく輝く月だ…月を照らす太陽の存在になって生きて行かねばと綴った森さんの主婦への思いの告白文やメモの記載であった。
取り調べで、森さんは、「マンションに行ったこともない」と、終始一貫、犯行を否認した。
検察が描いた筋書は、主婦に性交を断られ逆恨みし、ふとした拍子に殺害に至ってもおかしくなく、また、幼い長男を殺害したのも犯人が身内だったからだというものであった
検察が、決め手としたのが、現場のマンション踊り場の灰皿から採取された72本中たばの吸い殻の1本(ラーク・スーパーライト)から森さんのDNA型が検出されたという事実であった。
仮にこれが真実であれば、「マンションに行ったこともない」とする森さんの供述と明らかに矛盾することとなる。
弁護側は、殺害された主婦は森さん夫妻と同居していた時期があり、森さんの吸い殻入りの携帯灰皿もその時預けられていたものだと主張した。
だが、この吸い殻を根拠に、森さんの犯行と結論づけた1審・大阪地裁は、無期懲役を、2審・大阪高裁は、「更生の可能性はない」と死刑を言い渡した。
No.4 主 牛乳
16/06/22 11:49:49
>>3 続き
最高裁判決
しかし、10年4月の最高裁判決は、状況証拠(間接証拠)だけで有罪とするには「犯人でなければ『説明できない事実』が必要」との新基準を示したうえで、DNAが出た吸い殻も、フィルターの変色具合から、「かなり前に捨てられた可能性がある」と指摘。
森さん本人が捨てかどうかも明らかではなく、現場近くで採取した別の吸い殻の鑑定の必要性を指摘、「有罪とすることは著しく困難だ」
1・2審判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。
あろうことか、大阪府警はその吸い殻の紛失していたのである。
実は、現場マンションの踊り場の灰皿からは、主婦が吸っていたのと同じ「マルボロライト」の吸い殻も4本見つかっていたのである。
「(この吸い殻から)主婦のDNAが検出されれば、主婦自身が携帯灰皿の中身を捨てた可能性が高くなる」。
最高裁はこう述べ、4本のDNA鑑定を行うなど差し戻し審で審理を尽くすよう求めたいわけである。
危機感を抱いた大阪府警は11年4月の最高裁判決後、
捜査1課に異例の
プロジェクトチーム
(PT)を設置。
文字通り当時の捜査資料をあさり、大阪地検と公判対策を練ってきた。
“奇策”ともいえる、森さんの靴の中から採取された犬の毛のDNA鑑定も、PTの発案の一つ。
麻布大学獣医学部の村上賢教授の鑑定で、森さんの靴から採取した動物の毛から被害者の飼い犬の毛と同じDNA型が検出され、「現場マンションに行ったことはない」とする森さんの供述を覆す新証拠と主張した。
ただ、公判に出廷した村上教授の証言によると、同じDNA型が出る確率は
1000匹中87匹に当たる8・7%。
同じDNA鑑定でも、人間の場合(約4兆7千億人に1人)の正確さからはほど遠いものであった。
差し戻し審で劣勢にたった検察側が新たに持ち出した(PTは、「たばこ実験」に活路を求めた)のが、警察官50人に、「1)普段通り(2)唾液多め-の条件で喫煙させ、
「唾液が多いと、短時間でも変色はあり得る」との実況見分の結果と犬のDNA鑑定、それと、森さんが逮捕前の任意捜査の段階で作成した現場マンションの
「間取り図」で、これらを根拠に、「森さんが事件当日に現場にいたのは明らかだ」と主張した。
間取り図に書かれていたのは南北と東西、各方向に向けられた2カ所のソファ位置。
事件当日に移動される前後の配置だった。
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No.5 主 牛乳
16/06/22 12:05:27
>>4 続き
カーテンの色など他の記載も、実際の室内と一致した。
検察側はこの間取り図そのものが「犯人しか知り得ない秘密の暴露に準じる」と論じたわけである。
これに対して、弁護側は、たばこの変色について、専門家や科捜研が実験を監修していないと指摘。
PTメンバーの証人尋問では「唾液多めとは具体的にどの程度か」と追及し、
「科学性のない中学生の夏の課題だ」
と切り捨てた。
また、間取り図については、「犯行を否認している森さんが、自ら進んで秘密の暴露をするわけがなく、「あくまで検察側の推測にすぎない」と、さらに、犬の毛のDNA鑑定についてもその精度や毛の採取・保管過程を問題視、検察側証人の森さんの元妻の、「森さんが携帯灰皿を使う場面はほとんど見たことがない」と証言に対して、発生当初の府警の報告書の「『旅行の際、主人が上着のポケットから携帯灰皿を手渡してくれた』いう、元妻自身の言葉を引用、その矛盾点を明らかにした。
そもそも差し戻し審の中心課題は、最高裁が指摘した、主婦が吸っていたのと同じ銘柄の4本のマルボロライトのDNA鑑定であったが、すでに02年12月の時点で、この吸い殻を含む71本(森さんのDNA型が出た1本を除く)を大阪府警がすでに紛失していたのであるから、最大の争点が失われたことを意味した。
この中には被害者が吸っていた銘柄が含まれており、新たに鑑定して被害者のDNA型が検出されれば、被害者自身がたまたま森さんと一緒にいるときに携帯灰皿を使ってたばこを吸い、森さんの吸い殻とともに捨てた可能性が浮上することとなる。
公判には捜査本部で現場責任者だった
元警察官も出廷。
71本の紛失理由について「吸い殻を保管していた段ボールを、ごみ箱と間違えて捨てた可能性が高い」と釈明したが、裁判官からは「そんなことがあり得るのか」と厳しい質問も出たほどであった。
当然弁護側は、
「検察側の新証拠では最高裁が指摘した疑問点を解消できない」として無罪を訴えていた。
大阪地裁無罪判決
12年3月7日、東住吉放火殺人事件で再審の決定を出した大阪地裁の水島和男裁判長は3月15日、「短時間でも変色はあり得る」とした検察側の実験について「科学的知見に基づくとは言い難い」と指摘、被告が被害者方に立ち入ったとする主張を退けた。