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子供同士のトラブル、親の介入はどこから?
16/06/22 11:21:29
母子殺害放火事件 02年4月14日、大阪市平野区のマンション一室が全焼し、主婦の森まゆみさん=当時(28)=と長男の瞳真(とうま)ちゃん=同 (1)=の他殺体が見つかった。 取り調べで一貫して否認していた殺人と現住建造物等放火罪で起訴されたまゆみさんの義父、森健充刑務官は、後半でも無罪を主張。 直接証拠はなかったが、数々の状況証拠から1審大阪地裁は無期懲役を、2審大阪高裁は死刑を言い渡した。 だが、最高裁は10年4月、「事実誤認の疑いがある」として1、2審判決を破棄、審理を地裁に差し戻していた。 12年3月15日、大阪地裁の水島和男裁判長は、「短時間でも変色はあり得る」とした検察側の実験について「科学的知見に基づくとは言い難い」と指摘、森刑務官が被害者方に立ち入ったとする主張を退けたうえで、他の状況証拠も、最高裁が示した「状況証拠で有罪認定するには森刑務官が犯人でなくても説明できるものばかりだ」と退け、いずれも森刑務官を犯人と推認させる事実とは言えないと結論づけ、無罪(求刑死刑)を言い渡した。 最高裁が死刑判決を破棄して差し戻した戦後の7件目の事件で、石川県内で元タクシー運転手が殺害された「山中(温泉)事件」の最高裁判決(1989年)以来21年ぶり。 過去の6事件は後に無罪が確定している。 事件の概要 マンション一室から出火し、焼け跡からこの部屋に住む主婦と長男の他殺体が発見された。 主婦の死因は犬のリードで首を絞められたことによる窒息死。 わずか1歳10カ月だった長男は浴槽で水死させられた。 主婦のジーンズが脱がされ、たんすの引き出しが開けられるなど性犯罪や物盗りを思わせる状況もあったが、わいせつ行為がなされた形跡や金品の被害は見当たらないことか大阪府警は、偽装工作とみて犯人像を絞り込む。 特徴的だったのは主婦の夫が出勤した朝の時点と、家具の配置が異なっていたことだ。 南北方向だったソファの向きが東西に入れ替わったのである。 最初に疑われたのは主婦の夫であった。 複数の女性と不倫を重ね「愛人や知人の名義で消費者金融に借金もしていた」 (差し戻し審の弁護側冒頭陳述)。 一般の夫婦像には遠かった。 だが、夫は、出火時間帯に別の女性と外食中で、店のエレベーターのカメラに2人の姿が写っていた。 完璧なアリバイの 存在である。
16/06/22 11:36:25
>>2 続き 次に府警が疑ったのが、夫の養父であった、 当時、大阪刑務所刑務官の森健充(54)さんだった。 森さんは夫(義理の息子)の借金の保証人として返済を督促されていた。 にもかかわらず、当の夫や殺害された被害者の主婦は住所を変え、森さんに一切連絡しなかった。 そのため森さんは、周囲の話から平野区内に転居したと判断、事件当日も1人で夫を探し回っていた、と訴えた。 そんなわけで、アリバイはなかった。 とはいえ、森さんの犯行と断定できる直接証拠もなかった。 そうした中、森さんの当時の妻が、事件発生から約1カ月半後、「1日でも早く自首して下さい」との書き置きを残し、家を出た。 大阪府警は、02年11月、森さん逮捕に踏み切ったが、当時の捜査幹部が「ガラス細工」と自認したようにそれは、あまりにも強引であった。 逮捕の根拠は、 当日の森さんの 「(1)平野区内で夫を探していたと言いながら、どこに立ち寄ったか明確でない(2)午後5~11時までの間、携帯電話の電源を切っていた」という行動と森さんとよく似た人物や森さんのものと同じ車が現場近くで目撃されたとう証言、それに「この人に愛されたら、どんなに幸せだろう」「彼女は冷静で清く美しく輝く月だ…月を照らす太陽の存在になって生きて行かねばと綴った森さんの主婦への思いの告白文やメモの記載であった。 取り調べで、森さんは、「マンションに行ったこともない」と、終始一貫、犯行を否認した。 検察が描いた筋書は、主婦に性交を断られ逆恨みし、ふとした拍子に殺害に至ってもおかしくなく、また、幼い長男を殺害したのも犯人が身内だったからだというものであった 検察が、決め手としたのが、現場のマンション踊り場の灰皿から採取された72本中たばの吸い殻の1本(ラーク・スーパーライト)から森さんのDNA型が検出されたという事実であった。 仮にこれが真実であれば、「マンションに行ったこともない」とする森さんの供述と明らかに矛盾することとなる。 弁護側は、殺害された主婦は森さん夫妻と同居していた時期があり、森さんの吸い殻入りの携帯灰皿もその時預けられていたものだと主張した。 だが、この吸い殻を根拠に、森さんの犯行と結論づけた1審・大阪地裁は、無期懲役を、2審・大阪高裁は、「更生の可能性はない」と死刑を言い渡した。
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>>3 続き 最高裁判決 しかし、10年4月の最高裁判決は、状況証拠(間接証拠)だけで有罪とするには「犯人でなければ『説明できない事実』が必要」との新基準を示したうえで、DNAが出た吸い殻も、フィルターの変色具合から、「かなり前に捨てられた可能性がある」と指摘。 森さん本人が捨てかどうかも明らかではなく、現場近くで採取した別の吸い殻の鑑定の必要性を指摘、「有罪とすることは著しく困難だ」 1・2審判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。 あろうことか、大阪府警はその吸い殻の紛失していたのである。 実は、現場マンションの踊り場の灰皿からは、主婦が吸っていたのと同じ「マルボロライト」の吸い殻も4本見つかっていたのである。 「(この吸い殻から)主婦のDNAが検出されれば、主婦自身が携帯灰皿の中身を捨てた可能性が高くなる」。 最高裁はこう述べ、4本のDNA鑑定を行うなど差し戻し審で審理を尽くすよう求めたいわけである。 危機感を抱いた大阪府警は11年4月の最高裁判決後、 捜査1課に異例の プロジェクトチーム (PT)を設置。 文字通り当時の捜査資料をあさり、大阪地検と公判対策を練ってきた。 “奇策”ともいえる、森さんの靴の中から採取された犬の毛のDNA鑑定も、PTの発案の一つ。 麻布大学獣医学部の村上賢教授の鑑定で、森さんの靴から採取した動物の毛から被害者の飼い犬の毛と同じDNA型が検出され、「現場マンションに行ったことはない」とする森さんの供述を覆す新証拠と主張した。 ただ、公判に出廷した村上教授の証言によると、同じDNA型が出る確率は 1000匹中87匹に当たる8・7%。 同じDNA鑑定でも、人間の場合(約4兆7千億人に1人)の正確さからはほど遠いものであった。 差し戻し審で劣勢にたった検察側が新たに持ち出した(PTは、「たばこ実験」に活路を求めた)のが、警察官50人に、「1)普段通り(2)唾液多め-の条件で喫煙させ、 「唾液が多いと、短時間でも変色はあり得る」との実況見分の結果と犬のDNA鑑定、それと、森さんが逮捕前の任意捜査の段階で作成した現場マンションの 「間取り図」で、これらを根拠に、「森さんが事件当日に現場にいたのは明らかだ」と主張した。 間取り図に書かれていたのは南北と東西、各方向に向けられた2カ所のソファ位置。 事件当日に移動される前後の配置だった。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.2 主 牛乳
16/06/22 11:21:29
母子殺害放火事件
02年4月14日、大阪市平野区のマンション一室が全焼し、主婦の森まゆみさん=当時(28)=と長男の瞳真(とうま)ちゃん=同
(1)=の他殺体が見つかった。
取り調べで一貫して否認していた殺人と現住建造物等放火罪で起訴されたまゆみさんの義父、森健充刑務官は、後半でも無罪を主張。
直接証拠はなかったが、数々の状況証拠から1審大阪地裁は無期懲役を、2審大阪高裁は死刑を言い渡した。
だが、最高裁は10年4月、「事実誤認の疑いがある」として1、2審判決を破棄、審理を地裁に差し戻していた。
12年3月15日、大阪地裁の水島和男裁判長は、「短時間でも変色はあり得る」とした検察側の実験について「科学的知見に基づくとは言い難い」と指摘、森刑務官が被害者方に立ち入ったとする主張を退けたうえで、他の状況証拠も、最高裁が示した「状況証拠で有罪認定するには森刑務官が犯人でなくても説明できるものばかりだ」と退け、いずれも森刑務官を犯人と推認させる事実とは言えないと結論づけ、無罪(求刑死刑)を言い渡した。
最高裁が死刑判決を破棄して差し戻した戦後の7件目の事件で、石川県内で元タクシー運転手が殺害された「山中(温泉)事件」の最高裁判決(1989年)以来21年ぶり。
過去の6事件は後に無罪が確定している。
事件の概要
マンション一室から出火し、焼け跡からこの部屋に住む主婦と長男の他殺体が発見された。
主婦の死因は犬のリードで首を絞められたことによる窒息死。
わずか1歳10カ月だった長男は浴槽で水死させられた。
主婦のジーンズが脱がされ、たんすの引き出しが開けられるなど性犯罪や物盗りを思わせる状況もあったが、わいせつ行為がなされた形跡や金品の被害は見当たらないことか大阪府警は、偽装工作とみて犯人像を絞り込む。
特徴的だったのは主婦の夫が出勤した朝の時点と、家具の配置が異なっていたことだ。
南北方向だったソファの向きが東西に入れ替わったのである。
最初に疑われたのは主婦の夫であった。
複数の女性と不倫を重ね「愛人や知人の名義で消費者金融に借金もしていた」
(差し戻し審の弁護側冒頭陳述)。
一般の夫婦像には遠かった。
だが、夫は、出火時間帯に別の女性と外食中で、店のエレベーターのカメラに2人の姿が写っていた。
完璧なアリバイの
存在である。
No.3 主 牛乳
16/06/22 11:36:25
>>2 続き
次に府警が疑ったのが、夫の養父であった、
当時、大阪刑務所刑務官の森健充(54)さんだった。
森さんは夫(義理の息子)の借金の保証人として返済を督促されていた。
にもかかわらず、当の夫や殺害された被害者の主婦は住所を変え、森さんに一切連絡しなかった。
そのため森さんは、周囲の話から平野区内に転居したと判断、事件当日も1人で夫を探し回っていた、と訴えた。
そんなわけで、アリバイはなかった。
とはいえ、森さんの犯行と断定できる直接証拠もなかった。
そうした中、森さんの当時の妻が、事件発生から約1カ月半後、「1日でも早く自首して下さい」との書き置きを残し、家を出た。
大阪府警は、02年11月、森さん逮捕に踏み切ったが、当時の捜査幹部が「ガラス細工」と自認したようにそれは、あまりにも強引であった。
逮捕の根拠は、
当日の森さんの
「(1)平野区内で夫を探していたと言いながら、どこに立ち寄ったか明確でない(2)午後5~11時までの間、携帯電話の電源を切っていた」という行動と森さんとよく似た人物や森さんのものと同じ車が現場近くで目撃されたとう証言、それに「この人に愛されたら、どんなに幸せだろう」「彼女は冷静で清く美しく輝く月だ…月を照らす太陽の存在になって生きて行かねばと綴った森さんの主婦への思いの告白文やメモの記載であった。
取り調べで、森さんは、「マンションに行ったこともない」と、終始一貫、犯行を否認した。
検察が描いた筋書は、主婦に性交を断られ逆恨みし、ふとした拍子に殺害に至ってもおかしくなく、また、幼い長男を殺害したのも犯人が身内だったからだというものであった
検察が、決め手としたのが、現場のマンション踊り場の灰皿から採取された72本中たばの吸い殻の1本(ラーク・スーパーライト)から森さんのDNA型が検出されたという事実であった。
仮にこれが真実であれば、「マンションに行ったこともない」とする森さんの供述と明らかに矛盾することとなる。
弁護側は、殺害された主婦は森さん夫妻と同居していた時期があり、森さんの吸い殻入りの携帯灰皿もその時預けられていたものだと主張した。
だが、この吸い殻を根拠に、森さんの犯行と結論づけた1審・大阪地裁は、無期懲役を、2審・大阪高裁は、「更生の可能性はない」と死刑を言い渡した。
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No.4 主 牛乳
16/06/22 11:49:49
>>3 続き
最高裁判決
しかし、10年4月の最高裁判決は、状況証拠(間接証拠)だけで有罪とするには「犯人でなければ『説明できない事実』が必要」との新基準を示したうえで、DNAが出た吸い殻も、フィルターの変色具合から、「かなり前に捨てられた可能性がある」と指摘。
森さん本人が捨てかどうかも明らかではなく、現場近くで採取した別の吸い殻の鑑定の必要性を指摘、「有罪とすることは著しく困難だ」
1・2審判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。
あろうことか、大阪府警はその吸い殻の紛失していたのである。
実は、現場マンションの踊り場の灰皿からは、主婦が吸っていたのと同じ「マルボロライト」の吸い殻も4本見つかっていたのである。
「(この吸い殻から)主婦のDNAが検出されれば、主婦自身が携帯灰皿の中身を捨てた可能性が高くなる」。
最高裁はこう述べ、4本のDNA鑑定を行うなど差し戻し審で審理を尽くすよう求めたいわけである。
危機感を抱いた大阪府警は11年4月の最高裁判決後、
捜査1課に異例の
プロジェクトチーム
(PT)を設置。
文字通り当時の捜査資料をあさり、大阪地検と公判対策を練ってきた。
“奇策”ともいえる、森さんの靴の中から採取された犬の毛のDNA鑑定も、PTの発案の一つ。
麻布大学獣医学部の村上賢教授の鑑定で、森さんの靴から採取した動物の毛から被害者の飼い犬の毛と同じDNA型が検出され、「現場マンションに行ったことはない」とする森さんの供述を覆す新証拠と主張した。
ただ、公判に出廷した村上教授の証言によると、同じDNA型が出る確率は
1000匹中87匹に当たる8・7%。
同じDNA鑑定でも、人間の場合(約4兆7千億人に1人)の正確さからはほど遠いものであった。
差し戻し審で劣勢にたった検察側が新たに持ち出した(PTは、「たばこ実験」に活路を求めた)のが、警察官50人に、「1)普段通り(2)唾液多め-の条件で喫煙させ、
「唾液が多いと、短時間でも変色はあり得る」との実況見分の結果と犬のDNA鑑定、それと、森さんが逮捕前の任意捜査の段階で作成した現場マンションの
「間取り図」で、これらを根拠に、「森さんが事件当日に現場にいたのは明らかだ」と主張した。
間取り図に書かれていたのは南北と東西、各方向に向けられた2カ所のソファ位置。
事件当日に移動される前後の配置だった。