• No.2 牛乳

    16/06/22 11:21:29

    母子殺害放火事件

     02年4月14日、大阪市平野区のマンション一室が全焼し、主婦の森まゆみさん=当時(28)=と長男の瞳真(とうま)ちゃん=同
    (1)=の他殺体が見つかった。

    取り調べで一貫して否認していた殺人と現住建造物等放火罪で起訴されたまゆみさんの義父、森健充刑務官は、後半でも無罪を主張。

    直接証拠はなかったが、数々の状況証拠から1審大阪地裁は無期懲役を、2審大阪高裁は死刑を言い渡した。

    だが、最高裁は10年4月、「事実誤認の疑いがある」として1、2審判決を破棄、審理を地裁に差し戻していた。

    12年3月15日、大阪地裁の水島和男裁判長は、「短時間でも変色はあり得る」とした検察側の実験について「科学的知見に基づくとは言い難い」と指摘、森刑務官が被害者方に立ち入ったとする主張を退けたうえで、他の状況証拠も、最高裁が示した「状況証拠で有罪認定するには森刑務官が犯人でなくても説明できるものばかりだ」と退け、いずれも森刑務官を犯人と推認させる事実とは言えないと結論づけ、無罪(求刑死刑)を言い渡した。

    最高裁が死刑判決を破棄して差し戻した戦後の7件目の事件で、石川県内で元タクシー運転手が殺害された「山中(温泉)事件」の最高裁判決(1989年)以来21年ぶり。

    過去の6事件は後に無罪が確定している。

    事件の概要

     マンション一室から出火し、焼け跡からこの部屋に住む主婦と長男の他殺体が発見された。

     主婦の死因は犬のリードで首を絞められたことによる窒息死。

    わずか1歳10カ月だった長男は浴槽で水死させられた。

    主婦のジーンズが脱がされ、たんすの引き出しが開けられるなど性犯罪や物盗りを思わせる状況もあったが、わいせつ行為がなされた形跡や金品の被害は見当たらないことか大阪府警は、偽装工作とみて犯人像を絞り込む。
     特徴的だったのは主婦の夫が出勤した朝の時点と、家具の配置が異なっていたことだ。

    南北方向だったソファの向きが東西に入れ替わったのである。
     最初に疑われたのは主婦の夫であった。
    複数の女性と不倫を重ね「愛人や知人の名義で消費者金融に借金もしていた」
    (差し戻し審の弁護側冒頭陳述)。

    一般の夫婦像には遠かった。

     だが、夫は、出火時間帯に別の女性と外食中で、店のエレベーターのカメラに2人の姿が写っていた。

    完璧なアリバイの
    存在である。

コメント

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返信コメント

  • No.3 牛乳

    16/06/22 11:36:25

    >>2 続き
     次に府警が疑ったのが、夫の養父であった、

    当時、大阪刑務所刑務官の森健充(54)さんだった。

     森さんは夫(義理の息子)の借金の保証人として返済を督促されていた。

    にもかかわらず、当の夫や殺害された被害者の主婦は住所を変え、森さんに一切連絡しなかった。

    そのため森さんは、周囲の話から平野区内に転居したと判断、事件当日も1人で夫を探し回っていた、と訴えた。

    そんなわけで、アリバイはなかった。

    とはいえ、森さんの犯行と断定できる直接証拠もなかった。

    そうした中、森さんの当時の妻が、事件発生から約1カ月半後、「1日でも早く自首して下さい」との書き置きを残し、家を出た。

    大阪府警は、02年11月、森さん逮捕に踏み切ったが、当時の捜査幹部が「ガラス細工」と自認したようにそれは、あまりにも強引であった。

    逮捕の根拠は、
    当日の森さんの
    「(1)平野区内で夫を探していたと言いながら、どこに立ち寄ったか明確でない(2)午後5~11時までの間、携帯電話の電源を切っていた」という行動と森さんとよく似た人物や森さんのものと同じ車が現場近くで目撃されたとう証言、それに「この人に愛されたら、どんなに幸せだろう」「彼女は冷静で清く美しく輝く月だ…月を照らす太陽の存在になって生きて行かねばと綴った森さんの主婦への思いの告白文やメモの記載であった。

    取り調べで、森さんは、「マンションに行ったこともない」と、終始一貫、犯行を否認した。

    検察が描いた筋書は、主婦に性交を断られ逆恨みし、ふとした拍子に殺害に至ってもおかしくなく、また、幼い長男を殺害したのも犯人が身内だったからだというものであった

    検察が、決め手としたのが、現場のマンション踊り場の灰皿から採取された72本中たばの吸い殻の1本(ラーク・スーパーライト)から森さんのDNA型が検出されたという事実であった。

    仮にこれが真実であれば、「マンションに行ったこともない」とする森さんの供述と明らかに矛盾することとなる。

    弁護側は、殺害された主婦は森さん夫妻と同居していた時期があり、森さんの吸い殻入りの携帯灰皿もその時預けられていたものだと主張した。

    だが、この吸い殻を根拠に、森さんの犯行と結論づけた1審・大阪地裁は、無期懲役を、2審・大阪高裁は、「更生の可能性はない」と死刑を言い渡した。

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