• No.14 春雨サラダ

    16/05/20 22:14:28

    毎日新聞

    2審も球団に賠償命令 

    プロ野球の観戦中、ファウルボールの直撃で右目を失明した女性が、北海道日本ハムファイターズなどに計約4660万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、札幌高裁は20日、1審札幌地裁判決を変更し、賠償額を約3357万円に減額する判決を言い渡した。

    賠償を命じたのは球団側のみで、球場を運営する札幌ドームと所有する札幌市への請求は棄却した。

     佐藤道明裁判長は「札幌ドームの設備が安全性を欠いていたとは言えない」
    と指摘。

    「打球の行方を見ていなかった」として、女性にも2割の過失があったと認定したが「野球の知識がほとんどない女性への球団の安全配慮は十分でなかった」として、球団側の安全配慮義務違反を認めた。

     訴訟では
    ▽日ハムの試合では臨場感を出すため防球ネットを外しており、球場の安全管理に問題はなかったか

    ▽危険な打球を防ぐ責任は観客にもあるのか

    --などが主な争点だった。

     佐藤裁判長は判決で、防球ネットは取り外されていたが
    「内野フェンスの高さは他球場と比較して特に低かったわけではない」と指摘。

    注意喚起の放送や警笛などスタッフらの安全対策を考慮すると「通常の観客を前提とすれば、安全性を欠いたとは言えない」とした。

     一方、観客もボールをよく見て自ら危険を回避する必要があると言及したが
    「注意力には限度があり、全ての観客ができたわけではない」とした。

     その上で
    ▽女性は、日ハムが招待した小学生の保護者で、ファウルボールへの危険性をほとんど理解していなかった

    ▽女性の席は相対的に危険度が高い席だった--ことなどから
    「安全配慮の義務を球団が負っていたが、十分ではなかった」と判断した。

     原告の女性は30代で、2010年8月に夫や子どもと一塁側内野席で観戦中、ライナー性のファウルボールが直撃して顔面を骨折し、失明した。

    昨年3月の1審判決は、球場の安全性が不十分として、球団と札幌ドーム、札幌市に計約4200万円の支払いを命じ、3者とも控訴していた。

    ファウルボール訴訟の控訴審判決後、記者会見する原告弁護団=札幌市中央区で2016年5月20日午後2時52分

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