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匿名
朝日新聞 5月2日
熊本県で2度の最大震度7を記録した一連の地震で、県は2日、寄せられた義援金が57億円以上になったと公表した。
県はこの日、第1回義援金配分委員会を開き、一次配分額として、死亡・行方不明者1人当たりと住宅が全壊した1世帯当たり、いずれも20万円とすることを決めた。
早ければ6日にも、被災市町村に振り込む準備を進めている。
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No.17 主 匿名
16/05/02 21:09:47
毎日新聞
熊本県は2日、熊本地震で県や日本赤十字社などに寄せられた義援金が4月30日現在で約57億3000万円になったと発表した。
第1次分として熊本市や益城町、西原村など25市町村に計約7億5200万円を分配することを決めた。
4月30日時点で各市町村から寄せられた被害報告を元に、義援金配分委員会を開き1次分の配分を決めた。
配分額は死亡者・行方不明者20万円、重傷者2万円、住宅全壊は1世帯当たり20万円などとしているが、各市町村宛ての義援金が上乗せされるなどして変わる場合もある。
返信
No.52 主 中華丼
16/05/09 15:14:38
(長文)
=2016/05/07付
西日本新聞朝刊=
「義援金は収入」善意に壁 生活保護停止も 受け取り迷う被災受給者
熊本県は6日、熊本地震の被災地支援のために4月末までに寄せられた義援金約57億円の第1次配分を、被災自治体に振り込んだ。
義援金は市町村を通じ被災者に渡されるが、被災した生活保護受給者の中には受け取りを迷っている人もいる。
義援金が一部でも
「収入」と見なされれば、生活保護費が減額されたり停止されたりするためだ。制度が壁となり、国内外の善意が弱者に届きにくくなっている、との指摘もある。
「もらいたいけど、収入と見なされるなら要らない」
被災者の一人で生活保護を受給している女性(62)=熊本市=は、義援金の受け取りに必要な罹災(りさい)証明書発行を市に申請するか、迷っている。
住んでいたアパートの柱が折れて、家財道具のほとんどを失った。
今はアパート近くの公園に避難し、知人が張ったテントに居候している。
女性は精神疾患があり働くのが困難で、月6万9千円の生活保護が唯一の収入だ。
義援金は第1次配分として死亡者や行方不明者、住家が全壊した世帯に各20万円、半壊した世帯に10万円、重傷者に2万円を配分することが県などの配分委員会で決まった。
義援金はなお寄せられており、順次、配分していく方針だ。
貯蓄がないこの女性にとって義援金は、生活を再建する
「命綱」でもあるが、「義援金をもらったら、福祉事務所から何て言われるか…」と不安げな表情を浮かべた。
■厳格な運用
国の生活保護制度は、生活保護受給者が受け取る義援金を基本的に「収入」と見なす。
受給者が義援金の使途と金額を書き込んだ「自立更生計画書」を福祉事務所に事前に提出すれば
「収入」から控除される仕組みもある。
ただ、許可されるのは生活再建に必要最少の物品購入などだけ。
それ以外は「収入」扱いで、額によって生活保護費が減額されたり、停止されたりする。
この女性の場合、
収入と見なされる額が41万4千円以上になれば、生活保護は廃止となる。
しかも義援金は、県などの配分委が配分額を決めるため、被災者は受取額の増減を要求できない。
全額を受け取るか、受け取らないかの
二者択一だ。
≫続く
返信
1件
No.53 主 中華丼
16/05/09 15:22:31
>>52 続き
■周知を要望
東日本大震災では、義援金を受け取った生活保護受給者が、受給停止や廃止となるケースが相次いだ。
日本弁護士連合会が震災から半年後、被災5県(福島、宮城、岩手、青森、茨城)の全131福祉事務所を対象に実施した調査(有効回答70・2%)では、義援金や補償金を理由に生活保護を停止や廃止された世帯が458件に上った。
生活保護受給者の相談業務などを行う「全国生活と健康を守る会」(東京)によると、被災自治体が自立更生計画書による控除の仕組みを知らずに義援金全額を収入と見なし、支給を停止や廃止したケースも多いという。
約2万世帯が生活保護を受給する熊本県内でも同様の事態が懸念されるとして
「熊本市生活と健康を守る会」(益田牧子会長)は4月18日、ケースワーカーと受給者への制度の周知徹底を県と熊本市に申し入れた。
厚生労働省は今回、自立更生計画など義援金受け取り手続きの周知を熊本県などに通知しているが、熊本県弁護士会は「そもそも義援金は全額、収入と見なすべきではない」と主張。
吉田賢一会長は
「生活保護受給者に煩雑な手続きを強い、精神的に追い詰めるものだ。
硬直的な制度運用は行政にとっても事務が非効率。柔軟な対応を求めたい」
としている。
【ワードBOX】
義援金
災害時に被災者支援のために渡される寄付金。
日本赤十字社や自治体などが受け皿になり、被災自治体に送金されることが多く、県などが設置した「配分委員会」が公平に配分する。
一般的に使い方に制約はないが、生活保護受給者は、生活再建に必要な最少額が「自立更生のために当てられる額」として認められるものの、それ以外は収入と見なされる。
熊本地震の義援金箱に浄財を入れる女性=4日、
熊本市役所ロビー
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No.54 主 中華丼
16/05/26 08:57:01
毎日新聞
2016年05月25日
市への義援金、
第1次配分先決定
熊本市は25日、有識者による災害義援金配分委員会を初めて開き、市が23日までに受け入れた義援金の第1次配分先を決めた。
死亡者がいる世帯と住宅が全壊した世帯には、県に寄せられた義援金から市に分配された分をあわせ、22万円が支給される。
市内在住の死亡者がいる世帯に22万円、重傷者がいる世帯に2万2000円を配分するほか、住宅が全壊した世帯に1棟当たり22万円、半壊した世帯に同11万円を配る。
市には23日現在、義援金計6億6974万1523円
(1万2759件)が寄せられており、今回は一部の配分を決定した。
近く市民からの申請を受け付け、さらに有識者会議を開いて2回目以降の配分を決める方針。
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