急上昇
匿名
マネーの達人 11月24日 5時50分配信
社会保険の適用拡大による「106万円の壁」は序章にすぎない
非正規社員の割合は4割に達した
先日新聞を読んでいたら厚生労働省が、平成26年に実施された「就業形態の多様化に関する総合実態調査」の、調査結果を発表したと記載されておりました。
これによると労働者全体に占める、パートやアルバイト、契約社員、派遣社員などの非正規社員の割合は、昭和62年に調査を開始してから初めて、4割に達したそうです。
就職終われハラスメント、いわゆる「オワハラ」という言葉が話題になり、企業が正社員の確保に苦労している中で、こういった調査結果が出てくるのは、かなり意外な感じがしますね。
この4割の方に意識調査を行なったところ、「自分の都合のよい時間に働けるから」と、前向きな理由で非正規社員を選んだ方が、37.9%おりました。
その一方で「正社員として働ける会社がなかったから」と、仕方なく非正規社員を選んだ方が、18.1%もおりました。
ただ、いずれであっても、非正規社員の待遇は正社員より悪く、例えば「就業形態の多様化に関する総合実態調査」に記載されていた、各種の保険の加入率は、次のようになっております。
雇用保険の加入率:非正規社員67.7%、正社員92.5%
健康保険の加入率:非正規社員54.7%、正社員99.3%
厚生年金保険の加入率:非正規社員52.0%、正社員99.1%
現在の日本は全ての国民が、何らかの公的年金の対象となる、「国民皆年金」の体制をとっておりますので、厚生年金保険に加入できない方は、国民年金に加入します。
しかし国民年金の保険料である15,590円(平成27年度額)を、20歳から60歳まで、1カ月も欠かすことなく納付しても、原則65歳から支給される老齢基礎年金は、780,100円(平成27年度額)にしかなりません。
つまり1カ月あたり65,000円くらいになりますが、保険料の未納期間があれば、更に少なくなります。また厚生年金保険の加入者のように、老齢基礎年金に上乗せして、老齢厚生年金は支給されません。
そうなると年金だけで生活していくことは難しくなり、老後も働き続ける必要があります。また病気やケガで働けなくなってしまったら、生活保護を受けるしかなくなります。
つまり労働者に占める非正規社員の割合の増加は、生活保護の予備群の増加とも考えられ、政府としても放置しておくことのできない問題なのです。
古トピの為、これ以上コメントできません
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No.6 匿名
15/11/24 12:46:46
今の若者はつらいな。
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No.5 匿名
15/11/24 12:43:44
>>4掛け金もだけど大事なのは掛けた月数。それに満たないと、掛けていても国民年金の方になったりするから。
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No.4 匿名
15/11/24 12:40:22
非正規の低賃金で厚生年金に加入しても掛金が少ないから十分生活できるほどの年金は貰えないんじゃないの?
それより非正規減らして所得増やさせるべきだと思う。
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No.3 匿名
15/11/24 12:29:42
派遣なんてただの使い捨て
バイト以下だし
無くした方がいい。
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No.2 匿名
15/11/24 11:36:16
国が悪いんだよ、大企業ばっかり優遇するからこんなことになる
派遣なんて本当はなければいい
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No.1 主 匿名
15/11/24 08:30:46
「106万の壁」は「69万6,000円の壁」へ
社会保険の適用拡大による「106万円の壁」は序章にすぎない
「106万の壁」は序章にすぎない
政府としてはこの問題に対して、ただ手をこまねいているわけではなく、平成28年10月1日から、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用者を拡大します。
つまり次のような要件を満たしますと、本人の意思の有無にかかわらず、社会保険に加入する必要があるのです。
A:1週間の所定労働時間が20時間以上
B:給与の月額が8万8,000円以上(年収に換算すると106万円以上)
C:勤務期間が1年以上
D:学生でないこと
E:従業員数が501人以上の企業に勤務していること
ただこの改正により新たに社会保険の加入者になるのは、約25万人と推定されており、決して大きな数字ではないのです。
厚生労働省が発表している、「平成25年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、平成25年度末の国民年金の加入者の人数は、次のようになっております。
自分で保険料を納付する第1号被保険者:1,805万人
配偶者の扶養となり保険料を納付しない第3号被保険者:945万人
これらの合計と比較すると約25万人というのは、1%程度にすぎませんから、ほとんどの方には何ら影響がないのです。
そのため平成26年9月に自民党や公明党は、このA~Eを見直して、更に社会保険の適用者を拡大する議論を開始しました。
まだ何も決定されておりませんが、その時には次のような2案が例示されました。
(1)B、Eを見直し
1つ目の案はA、C、Dの要件は見直しせず、B、Eを次のように変更するというものです。
B:給与の月額が5万8,000円以上(年収に換算すると69万6,000円以上)
E:従業員数が法人(株式会社など)なら常時1人以上、個人事業なら常時5人以上の事業所に勤務していること
(2)A、B、C、Eを見直し
2つ目の案はA、C、Eの要件を廃止して、つまり1週間の所定労働時間、勤務期間、従業員数がいくつであっても、社会保険に加入することにして、Bを次のように変更するというものです。
B:給与の月額が5万8,000円以上(年収に換算すると69万6,000円以上)
以上のようになりますが、これらはあくまで案であり、この通りになると決まったわけではありません。
ただ平成28年10月1日の適用拡大から「3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じる」と、法律に明記されているので、「106万の壁」は序章にすぎないと思うのです。
社会保険の適用拡大をマイナスに考えない
社会保険の適用拡大による「106万円の壁」は序章にすぎない
社会保険の適用にはメリットもある
老齢基礎年金の上乗せとなる老齢厚生年金が支給されるのは、原則として65歳からになります。
しかし厚生年金保険の加入期間が1年以上ある、昭和41年4月1日以前に生まれた女性は、60歳から65歳までの間に、特別支給の老齢厚生年金を受給できるのです。
そして厚生年金保険に加入して保険料を納付すれば、その分だけこの金額は増えていきます。
また厚生年金保険に加入していれば、一定の障害状態になった時に、障害基礎年金に上乗せして、障害厚生年金が支給されます。
こういったメリットがありますので、社会保険の適用が拡大されることを、あまりマイナスに考えない方が良いと思うのです。(執筆者:木村 公司)
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