カテゴリ
急上昇
高級個室サウナで火災、男女死亡
15/11/24 08:30:46
「106万の壁」は「69万6,000円の壁」へ 社会保険の適用拡大による「106万円の壁」は序章にすぎない 「106万の壁」は序章にすぎない 政府としてはこの問題に対して、ただ手をこまねいているわけではなく、平成28年10月1日から、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用者を拡大します。 つまり次のような要件を満たしますと、本人の意思の有無にかかわらず、社会保険に加入する必要があるのです。 A:1週間の所定労働時間が20時間以上 B:給与の月額が8万8,000円以上(年収に換算すると106万円以上) C:勤務期間が1年以上 D:学生でないこと E:従業員数が501人以上の企業に勤務していること ただこの改正により新たに社会保険の加入者になるのは、約25万人と推定されており、決して大きな数字ではないのです。 厚生労働省が発表している、「平成25年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、平成25年度末の国民年金の加入者の人数は、次のようになっております。 自分で保険料を納付する第1号被保険者:1,805万人 配偶者の扶養となり保険料を納付しない第3号被保険者:945万人 これらの合計と比較すると約25万人というのは、1%程度にすぎませんから、ほとんどの方には何ら影響がないのです。 そのため平成26年9月に自民党や公明党は、このA~Eを見直して、更に社会保険の適用者を拡大する議論を開始しました。 まだ何も決定されておりませんが、その時には次のような2案が例示されました。 (1)B、Eを見直し 1つ目の案はA、C、Dの要件は見直しせず、B、Eを次のように変更するというものです。 B:給与の月額が5万8,000円以上(年収に換算すると69万6,000円以上) E:従業員数が法人(株式会社など)なら常時1人以上、個人事業なら常時5人以上の事業所に勤務していること (2)A、B、C、Eを見直し 2つ目の案はA、C、Eの要件を廃止して、つまり1週間の所定労働時間、勤務期間、従業員数がいくつであっても、社会保険に加入することにして、Bを次のように変更するというものです。 B:給与の月額が5万8,000円以上(年収に換算すると69万6,000円以上) 以上のようになりますが、これらはあくまで案であり、この通りになると決まったわけではありません。 ただ平成28年10月1日の適用拡大から「3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じる」と、法律に明記されているので、「106万の壁」は序章にすぎないと思うのです。 社会保険の適用拡大をマイナスに考えない 社会保険の適用拡大による「106万円の壁」は序章にすぎない 社会保険の適用にはメリットもある 老齢基礎年金の上乗せとなる老齢厚生年金が支給されるのは、原則として65歳からになります。 しかし厚生年金保険の加入期間が1年以上ある、昭和41年4月1日以前に生まれた女性は、60歳から65歳までの間に、特別支給の老齢厚生年金を受給できるのです。 そして厚生年金保険に加入して保険料を納付すれば、その分だけこの金額は増えていきます。 また厚生年金保険に加入していれば、一定の障害状態になった時に、障害基礎年金に上乗せして、障害厚生年金が支給されます。 こういったメリットがありますので、社会保険の適用が拡大されることを、あまりマイナスに考えない方が良いと思うのです。(執筆者:木村 公司)
通報
古トピの為、これ以上コメントできません
まだコメントがありません
子育てや家事、旦那に関する悩み相談、TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!
1
25/12/18 18:10:41
692360
2
25/12/18 18:14:38
239587
3
25/12/18 18:13:34
43
4
25/12/18 18:14:45
76
5
25/12/18 18:14:26
19
25/12/18 18:17:18
25/12/18 18:20:24
25/12/18 18:02:01
0
25/12/18 18:02:24
25/12/18 17:57:06
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.1 主 匿名
15/11/24 08:30:46
「106万の壁」は「69万6,000円の壁」へ
社会保険の適用拡大による「106万円の壁」は序章にすぎない
「106万の壁」は序章にすぎない
政府としてはこの問題に対して、ただ手をこまねいているわけではなく、平成28年10月1日から、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用者を拡大します。
つまり次のような要件を満たしますと、本人の意思の有無にかかわらず、社会保険に加入する必要があるのです。
A:1週間の所定労働時間が20時間以上
B:給与の月額が8万8,000円以上(年収に換算すると106万円以上)
C:勤務期間が1年以上
D:学生でないこと
E:従業員数が501人以上の企業に勤務していること
ただこの改正により新たに社会保険の加入者になるのは、約25万人と推定されており、決して大きな数字ではないのです。
厚生労働省が発表している、「平成25年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、平成25年度末の国民年金の加入者の人数は、次のようになっております。
自分で保険料を納付する第1号被保険者:1,805万人
配偶者の扶養となり保険料を納付しない第3号被保険者:945万人
これらの合計と比較すると約25万人というのは、1%程度にすぎませんから、ほとんどの方には何ら影響がないのです。
そのため平成26年9月に自民党や公明党は、このA~Eを見直して、更に社会保険の適用者を拡大する議論を開始しました。
まだ何も決定されておりませんが、その時には次のような2案が例示されました。
(1)B、Eを見直し
1つ目の案はA、C、Dの要件は見直しせず、B、Eを次のように変更するというものです。
B:給与の月額が5万8,000円以上(年収に換算すると69万6,000円以上)
E:従業員数が法人(株式会社など)なら常時1人以上、個人事業なら常時5人以上の事業所に勤務していること
(2)A、B、C、Eを見直し
2つ目の案はA、C、Eの要件を廃止して、つまり1週間の所定労働時間、勤務期間、従業員数がいくつであっても、社会保険に加入することにして、Bを次のように変更するというものです。
B:給与の月額が5万8,000円以上(年収に換算すると69万6,000円以上)
以上のようになりますが、これらはあくまで案であり、この通りになると決まったわけではありません。
ただ平成28年10月1日の適用拡大から「3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じる」と、法律に明記されているので、「106万の壁」は序章にすぎないと思うのです。
社会保険の適用拡大をマイナスに考えない
社会保険の適用拡大による「106万円の壁」は序章にすぎない
社会保険の適用にはメリットもある
老齢基礎年金の上乗せとなる老齢厚生年金が支給されるのは、原則として65歳からになります。
しかし厚生年金保険の加入期間が1年以上ある、昭和41年4月1日以前に生まれた女性は、60歳から65歳までの間に、特別支給の老齢厚生年金を受給できるのです。
そして厚生年金保険に加入して保険料を納付すれば、その分だけこの金額は増えていきます。
また厚生年金保険に加入していれば、一定の障害状態になった時に、障害基礎年金に上乗せして、障害厚生年金が支給されます。
こういったメリットがありますので、社会保険の適用が拡大されることを、あまりマイナスに考えない方が良いと思うのです。(執筆者:木村 公司)
通報
コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
まだコメントがありません