在日強制送還なぜデマ拡大 へのコメント(No.537

  • No.441 リレーの選手アンカー

    16/09/18 18:12:23

    >>438
    1998年6月14日より前に出生していれば、

    日本国籍であって韓国国籍ではありません。
    韓国国籍法が父系血統主義だったからです。

    1998年6月14日以降に出生していれば、

    日本国籍と韓国国籍の二重国籍です。

    韓国国籍法が父母両系血統主義になったからです。

    但し、ご両親がきちんと韓国側の婚姻届や出生届を出していないと、その証明は面倒です。

    二重国籍の場合は、女性なら22歳になる前までに韓国国籍を選択しないと韓国籍を失います。

    韓国籍を選択した場合は、日本国籍は失います。

    男性なら、18歳の3月までに韓国籍を離脱しないと、37歳までは韓国籍を離脱出来ません。

    日本国籍は22歳になる前までに国籍を選択する義務があるものの、22歳を超えて国籍選択しなくても、日本国籍選択届を出して韓国籍を離脱できなくても、日本国籍を失うことはありません。

  • No.537 パン食い競争

    16/10/06 10:32:11

    >>441
    ちょっと難しくて解らないんですけど、
    母親が韓国にいる韓国人で、父親は日本人(既婚)で、韓国人の母親と不倫で生まれた子供(女)を生まれてすぐ日本に連れてきて日本の国籍(本妻との籍に)に入れた場合、どうなりますか?
    選ばなきゃいけない年齢で選ばず、放っておいたからよくわからないけど二重国籍なんだよねーって言ってました。
    この人は帰国対象にはならないってこと???

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