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夫婦で子供の個人面談に来てる人
16/09/18 18:12:23
>>438 1998年6月14日より前に出生していれば、 日本国籍であって韓国国籍ではありません。 韓国国籍法が父系血統主義だったからです。 1998年6月14日以降に出生していれば、 日本国籍と韓国国籍の二重国籍です。 韓国国籍法が父母両系血統主義になったからです。 但し、ご両親がきちんと韓国側の婚姻届や出生届を出していないと、その証明は面倒です。 二重国籍の場合は、女性なら22歳になる前までに韓国国籍を選択しないと韓国籍を失います。 韓国籍を選択した場合は、日本国籍は失います。 男性なら、18歳の3月までに韓国籍を離脱しないと、37歳までは韓国籍を離脱出来ません。 日本国籍は22歳になる前までに国籍を選択する義務があるものの、22歳を超えて国籍選択しなくても、日本国籍選択届を出して韓国籍を離脱できなくても、日本国籍を失うことはありません。
16/10/06 10:32:11
>>441 ちょっと難しくて解らないんですけど、 母親が韓国にいる韓国人で、父親は日本人(既婚)で、韓国人の母親と不倫で生まれた子供(女)を生まれてすぐ日本に連れてきて日本の国籍(本妻との籍に)に入れた場合、どうなりますか? 選ばなきゃいけない年齢で選ばず、放っておいたからよくわからないけど二重国籍なんだよねーって言ってました。 この人は帰国対象にはならないってこと???
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No.441 リレーの選手アンカー
16/09/18 18:12:23
>>438
1998年6月14日より前に出生していれば、
日本国籍であって韓国国籍ではありません。
韓国国籍法が父系血統主義だったからです。
1998年6月14日以降に出生していれば、
日本国籍と韓国国籍の二重国籍です。
韓国国籍法が父母両系血統主義になったからです。
但し、ご両親がきちんと韓国側の婚姻届や出生届を出していないと、その証明は面倒です。
二重国籍の場合は、女性なら22歳になる前までに韓国国籍を選択しないと韓国籍を失います。
韓国籍を選択した場合は、日本国籍は失います。
男性なら、18歳の3月までに韓国籍を離脱しないと、37歳までは韓国籍を離脱出来ません。
日本国籍は22歳になる前までに国籍を選択する義務があるものの、22歳を超えて国籍選択しなくても、日本国籍選択届を出して韓国籍を離脱できなくても、日本国籍を失うことはありません。
No.537 パン食い競争
16/10/06 10:32:11
>>441
ちょっと難しくて解らないんですけど、
母親が韓国にいる韓国人で、父親は日本人(既婚)で、韓国人の母親と不倫で生まれた子供(女)を生まれてすぐ日本に連れてきて日本の国籍(本妻との籍に)に入れた場合、どうなりますか?
選ばなきゃいけない年齢で選ばず、放っておいたからよくわからないけど二重国籍なんだよねーって言ってました。
この人は帰国対象にはならないってこと???
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古トピの為、これ以上コメントできません
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