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匿名
戦後67年、日本はまだ「敗戦国扱い」 米国などに「期間延長著作権料」支払第2次世界大戦が終わってから67年が過ぎているのに、著作権料をめぐっては、日本はまだ敗戦国扱いのままだった。
日本音楽著作権協会(JASRAC)によると、日本は著作権料を支払う必要のある作品の保護期間を、作者の死後50年間と定めている。しかし、米国や英国、フランスなど「戦勝国」の作品には、約10年長く支払わなければならない。
敗戦国の中で日本にしか課せられていないルール
文部科学省によると、この国際ルールはサンフランシスコ平和条約第15条の規定(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律により措置)に基づき、日本が連合国に対して負う「義務」として課されている。
米国や英国、フランス、カナダ、オーストラリア(3794日)、ブラジル(3816日)、オランダ(3844日)、ノルウェー(3846日)、ベルギー(3910日)、南アフリカ(3929日)、ギリシャ(4180日)などがあり、多くは約10年間の保護期間が加算されている。
JASRACは、戦時加算は戦争による著作権者の逸失利益の回復を目的に、欧州で自国の立法政策としてはじまった制度であり、敗戦国が条約による義務として負う性質のものではない、と主張。国際的にも、同じ敗戦国のイタリアなどが連合国と締結したパリ平和条約では「戦時加算は双務的に行うもの」として規定されており、またドイツも実質的な戦時加算の義務を負うことはなかったという。
つまり、同じ敗戦国でありながら、日本だけが条約に基づき一方的に戦時加算を課せられ、しかもその状態がいまも残っているというわけだ。
戦時加算の対象となっている楽曲には、たとえばジャズ・ファンにはおなじみのビクター・ヤングの「星影のステラ」がある。この曲は2006年末に保護期間が切れているが、日本では戦時加算で2014年4月28日まで保護されている。そのため、あるミュージシャンが国内で開いたコンサートで、「星影のステラ」を演奏した場合、主催者はJASRACを通じて米国の著作権管理団体に著作権料を支払う必要があるが、そのミュージシャンが韓国で「星影のステラ」を演奏した場合には著作権料を支払わずに済んでしまう、といったことが起こるのだ。
戦時加算によって、日本が海外の作家に支払うためにJASRACが徴収した楽曲の著作権料は、2011年だけで1億6000万円にのぼる。
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