ご使用は慎重に。
非常持ち出し一覧表
□預貯金通帳 & カード
□通帳用印鑑
□実印 印鑑登録書(あれば)
□保険証
□年金手帳
□パスポートや運転免許証等の身分証
□PC
※もちろん自分名義のものだけ
□家計簿
□日記もしくは、DVされた時の診断書
□部屋を破壊したらその写真、日付付き
(写真はフィルムのもの(写るんです等)、デジカメ画像は証拠になりません)
□ICレコーダ
□貴重品
□携帯電話
携帯の充電器、お子さんの写真、成長記録もお忘れなく。
続きます
古トピの為、これ以上コメントできません
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No.20 匿名
11/05/07 14:40:42
暴力、暴言の証拠何一つない。
子供が受けた暴力、暴言は 子供からの証言では無理ですかね?
返信
No.19 匿名
11/05/07 13:44:19
デジカメも証拠になるし携帯カメラも印刷して弁護士が裁判持ってったよ。
返信
No.18 匿名
11/05/07 10:55:14
DVされて一週間。痣も消え、切り傷が少し残ってる(化膿してる)だけでは診断書書いてもらうだけ無駄ですか?当日の写メ、デジカメ写ならあるのですが…ここをみてデジカメはダメなんだと知りましたm(_ _)m
ずっとショックで動けなかったから後悔です。
返信
No.17 あ
11/05/04 19:37:34
げ
返信
No.16 匿名
11/03/28 20:38:38
裁判中です
ICレコーダーも改ざん出来るので証拠としては弱いです
テープ式が一番有力でした
返信
No.15 匿名
11/03/28 17:02:00
これいいトピ
返信
No.14 匿名
11/03/13 02:33:41
デジカメは証拠にならないんだね…勉強になりました。ありがとう。
返信
No.13 あ
11/03/13 00:59:02
他サイトからの転載だけどいいトピね。
返信
No.12 匿名
11/03/12 19:19:47
わかりました。ありがとうございます
返信
No.11 主 あ
11/03/12 08:34:16
専門家ではないので、詳しくは解りかねますが、たいていの暴力、暴言はDVの証拠となるとのことです。必ず日付の入る改ざんできないもので、記録して下さい。
返信
No.10 匿名
11/03/11 23:14:35
すみません。部屋を破壊されたら離婚時有利になるんでしょうか?暴力はされてませんが、部屋は5回ほど破壊されてます。
返信
No.9 主 暴言
11/03/11 10:27:02
いざというときの為に残しておいた方がいいです。
返信
No.8 匿名
11/03/11 09:36:12
あげ
返信
No.7 匿名
11/03/11 08:35:08
勉強になるね!離婚したい!暴言が酷くていつかは手を出されそうで怖い。暴言が酷いだけでは離婚できませんよね?
返信
No.6 主 あ
11/03/11 07:46:59
げ。
返信
No.5 匿名
11/03/11 03:05:14
すんげ-良トピ!
返信
No.4 主 4
11/03/11 02:38:54
~おまけ~
離婚届け不受理願い
相手に何らかの都合があり早期離婚を迫られている等、勝手に離婚届を提出されそうな気配、状況にある場合、または婚姻の際等にあらかじめ緑の紙を用意、相手がこれを所持している場合など、これが受理される事を避けたい場合に取る手段です。
現住所を置く役所に不受理願いなる物を出すことができます。
文字通り、提出された緑の紙を受理されないようにするものです。
・不受理期間は最高6ヶ月(1日~6ヶ月)
・延長したい場合には更新が必要(期間内でも可能)
(※注)平成20年5月1日に施行(適用開始)された戸籍法改正によって、従来法務省の通達によって認められていた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の5つの届出についての「不受理申出」の制度が、戸籍法27条の2第3項~第5項に規定されました。従来は、6か月の期限付きで、期限内に更新の申出をしなければ、期限経過後は不受理とされない運用がされていましたが、改正法により、不受理申出人から取り下げられるまで無期限に不受理とされる事になりました。
早い話、一度出せば本人が取り下げない限りずっと有効です。)
・協議、調停、裁判などにより決着がついた場合には不受理願いを取り下げる必要あり
これは提出したことが相手にバレません(緑の紙が不受理となりバウンスされた時点で初めてバレる)。
戸籍に何らかの記載が行われたりするものでもありません。
子どもの親権者などを勝手にウト、トメらが決め、提出してしまうケースがあります。
故意に提出させてネタを作る目的などでもなければ同意のない受理は無駄な消耗戦の原因になるので保険だと思ってバンバン出しましょう。
また、現住所以外の役所で緑の紙が提出された場合、本籍地においてもこれらの確認が為されるので後日必ず不受理となります。
***これは相手も取りうる手段の一つですので、自分が早期に離婚したい場合に相手がこれを行うと不利になる場合があります。
長くてすいません、終了です
某まとめサイトより転載です。
ご使用は慎重にお願いします、もしも何か起きた場合、こちらでは責任はとりかねます。
ご自分の人生ですから、自身の手で切り開いて下さいね。
返信
No.3 主 3
11/03/11 02:35:05
!緑の紙についての注意!
署名捺印はせずに緑の紙と弁護士さんをつけていたら弁護士さんの名刺情報を記入したものを置いて行きましょう。
(悪用されないように直接名刺を渡してくれる事は少ないようです。
名刺を貰っても他人(!)に譲渡することのないようにお願いします。)
署名捺印をした緑の紙を置いておくと
離婚条件(慰謝料・養育費・財産分与の額等)が決まってないうちに
署名捺印済みの緑の紙を置いておく
↓
相手が記入してさっさと提出(離婚成立)
↓
じゃあ慰謝料等の話し合いをしましょう
↓
シラネーヨ、もう離婚は成立してるんだ、お前なんて赤の他人さ
今更ごちゃごちゃ言ってくるな
となりメンドーです。
逆に揉め事があったが観察処分にとどめる場合に
相手に緑の紙を書かせてこちらが預かっておくと保険になったりします。
その際は併せて慰謝料養育費その他についてもまとめ、念書を書かせておきましょう。
緑の紙とは離婚届の事、続きます
返信
No.2 主 2
11/03/11 02:32:54
▼用意しておきたい物▼
日記・ICレコーダー・インスタントカメラ
※すべてに共通することは 『編集・改変できないものを使用する』 という事。
詳しくはそれぞれ下記を参照してください。
◎日記
「日時、場所」「誰に何を言われたか」「その時どう思ったか」など出来るだけ詳しく書く。
「その日起こった事件」「その日の天気」なども書いておくと良い。
ブログなどPC保存ではなく、手書きで残した方がよい。
鉛筆よりもボールペンで。間違えた箇所にも修正液は使わず、二重線で消す程度に。
過去をさかのぼって書くのも可。
出来るだけ思い出して詳細に。嘘はだめ。
とにかく、長年にわたって・沢山の状況が証拠として認められるのです。
◎ICレコーダー(音声記録)
重要な話し合いの時は、用意しましょう。
あとで相手の言い逃れを防ぐために。また、暴言の証拠として第三者に聞いてもらうために。
ラジカセでもビデオカメラでも可。映像が写っている必要はなく音声が入っていればOKです。
裁判の証拠として使用するには、はじめに音声を記録する旨を相手に確認する必要がありますが
(話し合いなどの記録としての録音)
それ以外の場合で、記録する旨を告げると証拠を取れないような時は(相手の暴言の記録など)
もちろんコッソリ記録しましょう。
第三者が聞けば、十分破壊力のある証拠になります。
録音した物は編集してはいけません。
自分の発言を消したり、都合の悪い部分を削ったりするとそれ自体が捏造となります。
かならず途中で切ったりしないようにしてください。
◎インスタントカメラ
相手からの暴力による怪我、破壊された物、箇所を撮影しておきましょう。
デジタルカメラは編集が容易なので、証拠になりません。
怪我は時間の経過とともに直っていくものですから、すばやく撮影しましょう。日付のセットも忘れずに。
もちろん病院で診察証明書を出してもらいましょう。
DVを受けた方はこちらも読んでおいてください。コチラ(リンクはまだです。ごめんなさい)
*****
上記のものは調停や裁判の時に有利に働く証拠になり得るものですが、裁判まで考えていなくても実行しておく事をお薦めします。
日記で日々の不満を少しでも解消したり、いつかこの証拠で相手をぎゃふんといわせてやると思いながら実行することで、あなたの心が軽くなるのです。
でも我慢しすぎに注意してくださいね
続きます
返信
No.1 主 1
11/03/11 02:30:56
逃げる際にすること一覧表
□ガスの元栓、電気の主電源、水道のチェック
□郵便局へ転居届け(念のため局員さんに口止め要請)
□ 居住している市の市役所で離婚届不受理願い申請
住民票について(DV被害者さん向け)
基本:住民票を動かさないこと。
住民票がなくても国民年金の受給や国民健康保険の加入、学校の転入手続などできる
念のため・・・
戸籍や住民票ですが、直系の親族なら通常の場合、勝手に取る事が出来ますが、警察にDVの被害届を出し、その届けをお住まいの市役所に持って行くと、本人以外(運転免許等の証明提示が必要)、閲覧・発行等の開示が出来なくなり、家族は勝手に戸籍が取れなくなります(※)。だから、
1、現在住んでいる市町村で非開示の手続き
2、無関係の市町村に本籍ごと住所変更、そこでも非開示の手続き
3、本当の新住所に本籍ごと住所変更、非開示の手続き
※追記:上記戸籍が取れなくなるというのは間違えとの指摘をいただきました。
噛み砕いて書こうとして意味がまた違ってしまうといけないのでご説明いただいた文をそのまま以下に載せさせていただきます。
ご指摘ありがとうございました!助かりました!
ウトメは、自分の名前が出てくる書類である子世帯の戸籍をいつでも理由なしに取得できるのですが、「戸籍の附表」については、DV、ストーカーなどの届出実績(その他、個別事情については、窓口で要相談)があれば、開示拒否請求ができる、ということなのです。これは、住民基本台帳法に基づく措置です。
つまり、現住所にかかる住民票と、それに連動する戸籍の附表を非公開とすることで、保護をはかるという趣旨なんですね。
戸籍謄本だけなら、取得されても、本籍を現住所に移したりしていない限りは、直接の不利益はないと思います。
続きます
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