これから踏み出すあなたへ へのコメント(No.4

  • No.4

    11/03/11 02:38:54


    ~おまけ~

    離婚届け不受理願い

    相手に何らかの都合があり早期離婚を迫られている等、勝手に離婚届を提出されそうな気配、状況にある場合、または婚姻の際等にあらかじめ緑の紙を用意、相手がこれを所持している場合など、これが受理される事を避けたい場合に取る手段です。

    現住所を置く役所に不受理願いなる物を出すことができます。
    文字通り、提出された緑の紙を受理されないようにするものです。

    ・不受理期間は最高6ヶ月(1日~6ヶ月)
    ・延長したい場合には更新が必要(期間内でも可能)
    (※注)平成20年5月1日に施行(適用開始)された戸籍法改正によって、従来法務省の通達によって認められていた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の5つの届出についての「不受理申出」の制度が、戸籍法27条の2第3項~第5項に規定されました。従来は、6か月の期限付きで、期限内に更新の申出をしなければ、期限経過後は不受理とされない運用がされていましたが、改正法により、不受理申出人から取り下げられるまで無期限に不受理とされる事になりました。
    早い話、一度出せば本人が取り下げない限りずっと有効です。)
    ・協議、調停、裁判などにより決着がついた場合には不受理願いを取り下げる必要あり

    これは提出したことが相手にバレません(緑の紙が不受理となりバウンスされた時点で初めてバレる)。
    戸籍に何らかの記載が行われたりするものでもありません。

    子どもの親権者などを勝手にウト、トメらが決め、提出してしまうケースがあります。
    故意に提出させてネタを作る目的などでもなければ同意のない受理は無駄な消耗戦の原因になるので保険だと思ってバンバン出しましょう。

    また、現住所以外の役所で緑の紙が提出された場合、本籍地においてもこれらの確認が為されるので後日必ず不受理となります。
    ***これは相手も取りうる手段の一つですので、自分が早期に離婚したい場合に相手がこれを行うと不利になる場合があります。

    長くてすいません、終了です
    某まとめサイトより転載です。
    ご使用は慎重にお願いします、もしも何か起きた場合、こちらでは責任はとりかねます。


    ご自分の人生ですから、自身の手で切り開いて下さいね。

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