これから踏み出すあなたへ へのコメント(No.3

  • No.3

    11/03/11 02:35:05

    !緑の紙についての注意!

    署名捺印はせずに緑の紙と弁護士さんをつけていたら弁護士さんの名刺情報を記入したものを置いて行きましょう。
    (悪用されないように直接名刺を渡してくれる事は少ないようです。
     名刺を貰っても他人(!)に譲渡することのないようにお願いします。)

    署名捺印をした緑の紙を置いておくと
    離婚条件(慰謝料・養育費・財産分与の額等)が決まってないうちに
    署名捺印済みの緑の紙を置いておく
     ↓
    相手が記入してさっさと提出(離婚成立)
     ↓
    じゃあ慰謝料等の話し合いをしましょう
     ↓
    シラネーヨ、もう離婚は成立してるんだ、お前なんて赤の他人さ
    今更ごちゃごちゃ言ってくるな
    となりメンドーです。

    逆に揉め事があったが観察処分にとどめる場合に
    相手に緑の紙を書かせてこちらが預かっておくと保険になったりします。
    その際は併せて慰謝料養育費その他についてもまとめ、念書を書かせておきましょう。


    緑の紙とは離婚届の事、続きます

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