これから踏み出すあなたへ へのコメント(No.1

  • No.1

    11/03/11 02:30:56


    逃げる際にすること一覧表

    □ガスの元栓、電気の主電源、水道のチェック
    □郵便局へ転居届け(念のため局員さんに口止め要請)
    □ 居住している市の市役所で離婚届不受理願い申請

    住民票について(DV被害者さん向け)
    基本:住民票を動かさないこと。
    住民票がなくても国民年金の受給や国民健康保険の加入、学校の転入手続などできる

    念のため・・・
    戸籍や住民票ですが、直系の親族なら通常の場合、勝手に取る事が出来ますが、警察にDVの被害届を出し、その届けをお住まいの市役所に持って行くと、本人以外(運転免許等の証明提示が必要)、閲覧・発行等の開示が出来なくなり、家族は勝手に戸籍が取れなくなります(※)。だから、
    1、現在住んでいる市町村で非開示の手続き
    2、無関係の市町村に本籍ごと住所変更、そこでも非開示の手続き
    3、本当の新住所に本籍ごと住所変更、非開示の手続き

    ※追記:上記戸籍が取れなくなるというのは間違えとの指摘をいただきました。
    噛み砕いて書こうとして意味がまた違ってしまうといけないのでご説明いただいた文をそのまま以下に載せさせていただきます。
    ご指摘ありがとうございました!助かりました!

    ウトメは、自分の名前が出てくる書類である子世帯の戸籍をいつでも理由なしに取得できるのですが、「戸籍の附表」については、DV、ストーカーなどの届出実績(その他、個別事情については、窓口で要相談)があれば、開示拒否請求ができる、ということなのです。これは、住民基本台帳法に基づく措置です。
    つまり、現住所にかかる住民票と、それに連動する戸籍の附表を非公開とすることで、保護をはかるという趣旨なんですね。
    戸籍謄本だけなら、取得されても、本籍を現住所に移したりしていない限りは、直接の不利益はないと思います。


    続きます

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