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>>475
大麻は自然のもので(自生する)合成薬物ではないんだよ。
そのへんに生え散らかって当然の草なわけ。
取り締まりがあるからダメだけれど。
もし、大麻と知らずに燃やしてしまったら
近くにいる人は、その煙を吸い込んでしまう可能性があるわけ。
それ以外にも、あなたがクラブに居たら
隣で誰かがタバコを吸っていて
でもそれが実は大麻だった場合
密室にいる人はやはり全員がその副流煙を吸い込む羽目に。
だから大麻は使用は罪に問われない。
所持していることのみが逮捕案件。
大麻の所持している量が微量だったり、自分が楽しむだけの量で初犯なら間違いなく執行猶予。
ただ、かなりの量で営利目的だったり、反社会勢力だったり、売買の証拠があると実刑の可能性高い。
田口カップルの場合は、間違いなく執行猶予で出てくる。- 7
19/05/24 12:06:54