田口と小嶺麗奈が覚醒剤で逮捕 へのコメント(No.475

  • No.475 承安

    19/05/24 11:54:19

    ごめん、すごく今更な質問かもだけど…
    なんで所持はダメで使用はいいの?
    使ってもいいってこと?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

返信コメント

  • No.477 天永

    19/05/24 12:06:54

    >>475
    大麻は自然のもので(自生する)合成薬物ではないんだよ。
    そのへんに生え散らかって当然の草なわけ。
    取り締まりがあるからダメだけれど。

    もし、大麻と知らずに燃やしてしまったら
    近くにいる人は、その煙を吸い込んでしまう可能性があるわけ。

    それ以外にも、あなたがクラブに居たら
    隣で誰かがタバコを吸っていて
    でもそれが実は大麻だった場合
    密室にいる人はやはり全員がその副流煙を吸い込む羽目に。

    だから大麻は使用は罪に問われない。
    所持していることのみが逮捕案件。
    大麻の所持している量が微量だったり、自分が楽しむだけの量で初犯なら間違いなく執行猶予。

    ただ、かなりの量で営利目的だったり、反社会勢力だったり、売買の証拠があると実刑の可能性高い。

    田口カップルの場合は、間違いなく執行猶予で出てくる。

  • No.498 寛保

    19/05/24 19:21:45

    >>475
     大麻取締法では、大麻の所持は禁じられているが、使用については取り締まりの対象になっていない。
    これは揮発した大麻成分を自然摂取してしまう麻農家や同法制定までは麻が燃やされていた護摩炊き、お盆の迎え火や野焼きなどによる受動喫煙 、飲食物に混入されてしまった場合などを考慮したものであるとされる。


    だからと言って使用は勿論ダメ。
    使用する=所持していたから使用した
    になるから何れにしても逮捕の対象。

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