調停はどこに申し立てれば

  • シンママ
    • 1
    • えま
      05/08/16 11:11:41

    家庭裁判所です。
    主さんと旦那さんの住まいは離れてますか?
    申し立ては、(原則として)相手の住んでる地域の家裁にしなければいけませんが、行くのが困難な場合は主さんの住所地の家裁や、主さんと旦那さんが合意した裁判所でも申し立てできます。
    家裁には「家事相談室」があるので、申し立ての前に相談もできます。どういった調停を起こせばいいか、など詳しく教えてもらえますよ。
    相談時間は短い様なので相談内容をまとめておくと良いかと思います。

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