• No.4 #1です。

    P900i

    04/12/06 01:00:23

    免責が受けられない場合
    ①貸主を害するために破産財団に属する財産を隠したり、壊したりした場合
    ②浪費したり、ギャンブルで財産を減少させたり、過大な借金を負った場合
    ③破産宣告を遅らせるために、クレジットなどで商品を購入し、その商品を不当に安く転売したり、質入れした場合
    ④返済不能の状態にありながら、返済が可能であるかのように嘘をついて借金を重ねた場合
    ⑤裁判所に嘘の債権者名簿を提出したり、嘘の陳述をした場合
    ⑥過去10年以内に免責を受けたことがある場合
    ⑦破産法に定める義務に違反した場合

    この他にも申し立ての際に嘘をついたような場合は、その嘘が重大なものであれば免責が認められないことがある。

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