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破産法第366条ノ9に定める、自己破産の免責不許可事由に該当する行為について詳しい方いませんか?詐欺、浪費、賭博以外では何がありますか?旦那がだまされて借金の保証人にされて、債務者は自己破産の申し立てをしています。ずっと保証否認してきましたが通らず、旦那が債権者から裁判にかけられて、結局旦那が払わなければならなくなり一括で払いました。なので、自己破産しようとしている債権者本人に対して免責異議の申し立てをしています。免責下りなくしてやりたいのですが、どなたか詳しい方教えて下さい!!
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No.5 主 主
KDDI-HI31
04/12/06 01:05:57
どうもありがとうございました!助かりました!m(_ _)m
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No.4 #1です。
P900i
04/12/06 01:00:23
免責が受けられない場合
①貸主を害するために破産財団に属する財産を隠したり、壊したりした場合
②浪費したり、ギャンブルで財産を減少させたり、過大な借金を負った場合
③破産宣告を遅らせるために、クレジットなどで商品を購入し、その商品を不当に安く転売したり、質入れした場合
④返済不能の状態にありながら、返済が可能であるかのように嘘をついて借金を重ねた場合
⑤裁判所に嘘の債権者名簿を提出したり、嘘の陳述をした場合
⑥過去10年以内に免責を受けたことがある場合
⑦破産法に定める義務に違反した場合
この他にも申し立ての際に嘘をついたような場合は、その嘘が重大なものであれば免責が認められないことがある。
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No.3 主 主 付け足し↓
KDDI-HI31
04/12/06 00:41:15
あと、こうすれば免責は下りないとかのアドバイスが欲しい訳ではなくて、免責不許可事由にあたる行為について他には何かあるのか知りたいだけでした。裁判所に聞いたり、本などを見たら、破産法第366条ノ9に定める行為としか書いてないので…その内容を知っている方がいましたらよろしくお願いします。言葉足らずですみません。
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No.2 主 主
KDDI-HI31
04/12/06 00:32:34
レスどうもありがとうございます。他人が作った多額の借金を一括で払った為、弁護士を雇う余裕はありません…。なので、経験のある方や詳しい方がいましたら話しを聞きたいだけなんです。
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No.1
P900i
04/12/06 00:16:57
素人が介入して免責おりなくしてやりたい!と頑張ったところで無駄な努力だと思います。どうしてもというなら弁護士雇ってみれば…変わらないと思いますが。免責を決定するのは裁判官で、不許可事由にあたるかあたらないかも裁判官が事実から決めることです。賭博や浪費は免責不許可事由にあたりますが、賭博や浪費が原因でもその他の事実を考慮して免責がおりることもあります。
お気持ちはお察ししますが、素人判断でアドバイスはできませんし、やはり弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
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