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破産法第366条ノ9に定める、自己破産の免責不許可事由に該当する行為について詳しい方いませんか?詐欺、浪費、賭博以外では何がありますか?旦那がだまされて借金の保証人にされて、債務者は自己破産の申し立てをしています。ずっと保証否認してきましたが通らず、旦那が債権者から裁判にかけられて、結局旦那が払わなければならなくなり一括で払いました。なので、自己破産しようとしている債権者本人に対して免責異議の申し立てをしています。免責下りなくしてやりたいのですが、どなたか詳しい方教えて下さい!!
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No.2 主 主
KDDI-HI31
04/12/06 00:32:34
レスどうもありがとうございます。他人が作った多額の借金を一括で払った為、弁護士を雇う余裕はありません…。なので、経験のある方や詳しい方がいましたら話しを聞きたいだけなんです。
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No.3 主 主 付け足し↓
KDDI-HI31
04/12/06 00:41:15
あと、こうすれば免責は下りないとかのアドバイスが欲しい訳ではなくて、免責不許可事由にあたる行為について他には何かあるのか知りたいだけでした。裁判所に聞いたり、本などを見たら、破産法第366条ノ9に定める行為としか書いてないので…その内容を知っている方がいましたらよろしくお願いします。言葉足らずですみません。
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No.5 主 主
KDDI-HI31
04/12/06 01:05:57
どうもありがとうございました!助かりました!m(_ _)m
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