時間見てなかった
亡くなる前10年間に遡り、調べるらしく
亡くなってから数年後に親族に連絡がいくとかほんと?
これって生前はプライバシーの関係で調べないけどなくなれば関係ないみたいな。
この日にこれだけ引き出しているが何に使ったのか、とか?
100万とか引き出して 子供に不審な入金があったとか、おかしいみたいな感じ?
1件~50件 (全85件)
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No.1
No.2 ちょっとくらいいいじゃん
26/11/04 14:16:52
脱税や、おかしな相続をする馬鹿がいるから、国税は調べるよ
返信
No.3 知らないうちにこうなってた
26/11/04 14:18:54
普通の人はそうそう調べられないよ。そこそこ資産家だったら調査されるらしい。納税記録から個人の資産はわかっちゃうだろうからね。
全国民調べてたら税務署パンクしちゃう。
返信
1件
No.4 夢の途中だったんだよ!
26/11/04 14:23:17
通常は調べないと聞いたよ
だから生前に私の母が兄にだけ車を買ったり家を兄名義に書き換えたり、母の死(父は既に他界)直前に銀行から引き落としてたとしても億とかじゃない限り何のお咎めもないらしい。
そして、私に母の死を隠す事も出来るんだよ。
連絡なんて入らないらしいよ。
返信
No.5 ちょっとくらいいいじゃん
26/11/04 14:27:08
いずれにせよ、誰かしら抜き打ち検査はあるから、調べられる前提で動いた方が良いのが現実
探られても痛い腹がなければ、困らないでしょ
返信
No.6 時間見てなかった
26/11/04 14:31:56
税務署がその人の財産把握してるからね
ずるしても見抜かれる
祖父が亡くなった時に税務署から手紙がきてたらしい
すでに相続は正直に行ったから、無問題だったそうだよ
返信
No.7
No.8 忘れてたわけじゃない
26/11/04 14:35:49
>>3
そうだよねー
亡くなった人、端から調べてたら
時間いくらあっても足りない
返信
No.9 今日はできなかった
26/11/04 14:39:19
相続の件であれば、+でも-でも、調べは入るし、あらぬ疑いを掛けられないように、
亡くなったから葬儀代が要る〇〇代が要るとか、引き出したりはしないほうが身のため。
まずは相続手続きが完了するまでは(お金に困ろうが)故人のお金を動かさないこと。
相続の本を読むなり、ネットをググるなり、役所の無料相談にでも予約して聞いてみたら。
銀行がすぐに故人の口座を凍結するとかいうのは、あれは銀行が把握した段階の話。
それよりは税務署。まぁ税金関係はシビアに考えておいがほうが身のため。
返信
1件
No.10 時間見てなかった
26/11/04 14:40:23
余計だがそれと~~
人が亡くなっても故人の預金口座は凍結しない
もちろん有名人とか、親族の通達ありで銀行が死亡を確認すれば即口座凍結
亡くなって葬儀費用やその他の費用を亡き人の通帳から引き出しても、とがめられない
但しそれが葬儀費用、またやむにやまれぬ事の費用であることに限定される
当然証明書である領収書が必要だ
返信
No.11 書くのを忘れただけ
26/11/04 14:55:35
うちは全部税理士に任せたけど遡ったの5年だったような…
返信
1件
No.12 今日はできなかった
26/11/04 14:58:43
>>9
〈追記〉
■故人の銀行口座は、銀行が死亡を知った時点で凍結され、相続手続きを経て解除される。
*口座凍結のタイミングと仕組み
故人の口座は、死亡届を役所に提出しただけでは自動的に凍結されない。
銀行が名義人の死亡を知った時点で凍結され、
入出金や自動引き落としがすべて停止する。
銀行が死亡を知る方法は、遺族からの連絡、年金停止の通知、新聞の訃報欄の確認など。
*凍結後の影響
・入出金ができなくなる
・口座引き落としや振込も停止
・公共料金やクレジットカードの支払いが止まるため、事前に支払口座の変更が必要。
*口座凍結解除の方法
凍結を解除するには、銀行所定の相続手続きが必要。手続きの流れは以下の通り。
1)銀行に故人の死亡を届け出る
2)相続人の確定と必要書類の収集(戸籍謄本、遺産分割協議書など)
3)遺産分割協議書の作成・提出
4)銀行での相続手続き・入金処理(手続き完了まで通常2~3週間)。
*仮払い制度の活用
葬儀費用や当面の生活費など、
急ぎで資金が必要な場合は、預貯金の仮払い制度を利用可能。
銀行に必要書類を提出することで、凍結後でも最大150万円まで引き出せる制度。
〈重要!/注意点〉
・故人の口座を無断で使用すると、
相続放棄ができなくなる可能性や、親族間トラブルの原因になりやすい。
・凍結前に通帳の記帳や公共料金の口座変更を済ませるとトラブルを避けやすくなる。
・相続手続きは正確に行い、必要書類を揃えて銀行に提出することが重要。
・故人の口座管理は法的リスクを避けるためにも、
必ず正式な相続手続きを経て行うことが推奨される。
返信
No.13 次はちゃんとする
26/11/04 15:05:28
遺言執行人(弁護士、司法書士、税理士、銀行などの法人)がいれば、その人が財産状況を調べるよ。
ただ、調べるのに数年もかからないと思う。
数か月~半年とかそこらじゃない?
返信
1件
No.14 帰るの忘れてた
26/11/04 15:29:12
遡って調べられるのは一部の人だよ。
自分が当たる可能性もあるから、相続税の申告は忘れずに。
相続税の期限(死亡から10ヶ月)が迫ると税務署から封書が届く。相続税の対象にならなければ、その旨記載して返送すれば大丈夫。
うちは相続税の対象だったけど、税務署で申告の手続きに必要な書面をもらい確認しながら自分できたよ。
自分で出来ない人は税理士に相続財産の5〜15%支払えば計算して申告してもらえるよ。
計算した結果、相続税がゼロでも税金士の報酬は発生するから依頼する前の見極めは大事。
返信
No.15 誰も困ってない
26/11/04 15:30:33
相続税に問題や不審な点がなければ調べられることはほとんどないと思うよ。
本来なら支払わないといけないのに隠してるとか漏れてると思われたら最高10年さかのぼって調べるとか聞くけどね。そうなると調べるのに時間がかかって後日連絡が来るんだろうね。全員が調べられるわけじゃないのよ。
返信
No.16 もうちょっと待って
26/11/04 15:32:37
税理士にまかせたらちゃんと申告してくれるから大丈夫よ
返信
No.17 ちょっとくらいいいじゃん
26/11/04 15:44:44
>>13
その話じゃないよ
国税の査察の話
相続に至るまでの財産移動も含むから、今は概ね10年間になってる
他にも法律があるから、人によっては、10年を越えてとなることもあるよ
返信
No.18 今行こうとしてた
26/11/04 15:55:18
大事なことなので、マジレスしますね。
夫と死別してシングルになった者ですが、人が亡くなった時は相続財産を確定する必要があるので、相続人が財産を調べる必要があります。
主に銀行口座ですね。あとは不動産。
親が亡くなった時、その方に妻や夫が不在なら、子供が相続人です。パートナーがいる時は、税制面で妻が代表で相続する形になると思います。子供たちは放棄しますね、だいたい。
この時、相続人が銀行に死亡手続きをして、その時に一時的に口座が凍結しますが、なにも問題がなければ、そのまま死亡解約の手続きになります。凍結したままにはなりません。
財産の相続手続きは、頑張れば相続人本人でもできますが、99%司法書士に任せます。
司法書士は代理人として、死亡した本人の財産と相続人を調べますが、ほとんどは配偶者と子供ですので、余計な仕事はしません。
口座も、最終的な金額しか見ません。
ぶっちゃけ、死亡した本人の通帳から生活費が引かれていても、問題になりません、光熱費や家賃の口座振替は、すぐに止められないからです。
ただし、相続財産を相続前に勝手に使うこと自体はできないので、万が一、大金を使ったら、返済する義務は生じます。
我が家の場合、夫の財産は妻である私が全部相続し、子供二人は放棄しました。未成年の場合は、相続放棄のための後見人?みたいなのが必要で、両親がなりました。
財産独り占めか?という疑問が生じるかもしれませんが、財産は部分敵に相続することができません。ので、子供が相続権を行使するということは、夫名義の不動産の権利ももつということ。もし、子供が結婚した時、親より子供が早くなくなったら、親が住んでいたとしても、実家の権利を夫や子供が相続することになります。その時、トラブルにならないように、だいたい親の片方が亡くなった時は、配偶者が単独で相続するようです。
ですから、主さんが心配するようなことは全くありません。
10年も前からさかのぼることもありません。あくまでも、亡くなる時に財産として保有していたものだけです。相続人以外の親族に司法書士が連絡をすることもありません。
返信
8件
No.19 帰るの忘れてた
26/11/04 16:04:57
>>18
税理士に任せず99%の人が司法書士に任せるの?非弁行為を行いそうな司法書士ですね笑
返信
1件
No.20 今日はできなかった
26/11/04 16:08:38
>>18
相続人が銀行に死亡手続きをして、その時に一時的に口座が凍結しますが、なにも問題がなければ、そのまま死亡解約の手続きになります。凍結したままにはなりません。
ちょっと意味が理解できないのだが、、
うちは祖父が亡くなった時、母が父の銀行口座を凍結手続きをいたしました
理由は叔母(母の妹)が、祖父健在の時に、どれだけのお金を父からいただいていたかによるものです。要するに叔母に勝手に叔父の預貯金に手をつけさせないためです
葬儀代やその他の諸雑費は祖母の通帳から現金引き出し、後日祖父の預金から使った金額を祖母の口座に入れたようです。
銀行に対して死亡手続きなんてないです
親族の方が散る引き銀行に亡くなった旨を伝え口座を一時凍結してほしいと願い出て書類に書き込むのです
凍結解除にはそれなりの手続きを踏まねば解除できません。
凍結解除には所定の書類記入があり法定相続人たちの
印鑑が必要??(ちょっとわかりません)
書類が提出された後2週間ぐらいで、口座解除されます。
返信
1件
No.21 ちょっとくらいいいじゃん
26/11/04 16:11:21
>>18
突っ込みどころ満載なので、書き直して
返信
No.22 ちょっとくらいいいじゃん
26/11/04 16:15:55
>>18
法律関係の確認をするAIに放り込んでみたけど、↓以外はどこかしら間違ってるか、嘘が書いてあるって出てきたよ。
私も同意見
「未成年の場合は、相続放棄のための後見人?みたいなのが必要」
→正確には特別代理人。
親も相続人になる場合は利益相反のため、家庭裁判所で特別代理人を選任することがある。
返信
1件
No.23 時間見てなかった
26/11/04 16:22:08
>>18
>夫の財産は妻である私が全部相続し、子供二人は放棄しました。未成年の場合は、相続放棄のための後見人?みたいなのが必要で、両親がなりました。
子供が財産放棄をする場合は
必要書類 として子供の戸籍謄本 · 親権者の戸籍謄本 · 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票 · 利益相反に関する資料(相続放棄が必要になることを裁判所に説明できる資料).
を家庭裁判所に提出です
18さん嘘が多いね。
返信
1件
No.24 今行こうとしてた
26/11/04 16:32:25
>>23 嘘ではなく、書類など細かいものは司法書士さんにお任せしましたので、記憶にないだけです。
両親にもそのために署名を貰いましたよ。
なぜ、嘘だと言うのでしょうか。
返信
2件
No.25 今行こうとしてた
26/11/04 16:35:20
>>22 それですね。
未成年でも、死亡者の配偶者と相続の利害が発生するので、親が代理人になれないんですね。
なので、私の両親に頼みました。
返信
No.26 時間見てなかった
26/11/04 16:35:47
>>24
書類など細かいものは司法書士さんにお任せしましたので
後出し、、
まして夫が亡くなっての相続の事、記憶にないはおかしい、、
ま~~50年前100年前にご主人亡くされたのなら忘れました、、
認知力の問題であるかな~~
返信
1件
No.27 ちょっとくらいいいじゃん
26/11/04 16:36:55
>>24
横だけど、間違った内容が書いてあれば、それは嘘なのよ
司法書士に任せました、記憶にない、といった背景は関係ありません
返信
1件
No.28 今行こうとしてた
26/11/04 16:39:06
>>26 あなたは司法関係者が、相続手続きをした事がある方ですか?
それとも、とにかく人の言葉を否定したい人ですか?
少なくとも、相続手続きを知っている人であれば、私が嘘をついていないことはわかるはずなのですが。
後出しも何も、不確定なことを勝手に想像して、人を嘘つきにしたのはあなたでしょう?
そもそも、人が亡くなるとやらなゃいけない手続きは山ほどあるんですよ?
相続はそのひとつでしかない。素人が、全てを明瞭に覚えているはずがないでしょう?
で、あなたは相続手続きの何に関わったのですか?
返信
1件
No.29 今行こうとしてた
26/11/04 16:40:53
>>27 間違った内容とは、どの部分ですか?
私は自分の記憶にない部分は書きませんでしたし、後見人についても正式名称を忘れてしまったので?をつけておきましたが。
返信
1件
No.30 ちょっとくらいいいじゃん
26/11/04 16:43:05
>>29
AIにでも確認させてみたら?
以下の文章において、法的に誤っている内容などを指摘してください
あなたの原文
とするだけで、間違い探ししてくれますよ
間違いだらけだから、指摘するだけ時間の無駄なの
私は、祖父母の相続で実体験もあるから、大半がおかしいことは一瞬でわかったよ
返信
1件
No.31 今行こうとしてた
26/11/04 16:52:46
>>20 銀行に対して、死亡手続きをしなければ、口座を勝手に凍結できないのでは?死亡を証明する書類を提出しませんでしたか?死亡診断書とか。それが契約者の死亡手続きですよ。
それをしないと、財産の確定ができませんよね?凍結解除と同時に、最終残高の証明書を貰いませんでしたか?
私の場合、夫の主要銀行が住宅ローンの銀行でもあったので、団信によるローン免除の手続きと、夫の死亡手続きが同時進行で行われました。その段階で銀行から司法書士の用意を打診されたので、ほとんどの手続きは司法書士がやってます。私のしたことは、求められた書類に署名と判を押して、戸籍謄本を取寄せたり、未成年の子供たちの代理人になる私の両親の署名や必要書類を貰うだけです。
凍結解除に関して、特別な書類を書いたことも、判を押した記憶もないのですが。
銀行から電話があって、最終残高を記す書類と、解約の理由が書いてある書類が送付されただけです。ちなみに、5年前です。
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2件
No.32 時間見てなかった
26/11/04 16:53:12
>>28
>人が亡くなるとやらなゃいけない手続きは山ほどあるんですよ?
知ってますよ
祖父が数年前になくなりましたから、、
その時のこと母が奔走していたのを知っています
人が亡くなって山ほどやらなくてはならないことがあるかはわかりませんが、、
母も初めての経験で大変だったことを思い出します。
祖父の相続の時、私も同席しました。
理由は叔母が良く深くズルい人間だからです
叔母は悔しがってるだろうが
祖父のすべての財産は祖母へ渡りました
母もほっとしています
返信
1件
No.33 今行こうとしてた
26/11/04 16:54:28
>>30 祖父母の相続なら、あなたは直接関係していないですし、私が書いていないことをあなたが勝手に嘘だと言う理由にはなりませんよ。
私は自分が経験したことをちゃんと書いています。
穿って解釈しているのは、あなたの方です。
返信
1件
No.34 今日はできなかった
26/11/04 16:57:11
>>31
亡き人の銀行口座を凍結するにあたり取引銀行への死亡診断書は不要です
銀行が役所に確認をとります
凍結解除は先に書いた通りです
返信
1件
No.35 ちょっとくらいいいじゃん
26/11/04 17:01:45
>>33
私も祖父母の意思で相続人になってましたので、関わってますよ
間違いだらけで、うそをばらまいて何が楽しいの?
返信
1件
No.36 今行こうとしてた
26/11/04 17:04:36
>>18
面倒なので、AIに元の文章をかけたものを貼っておきます。わたしの文を確認のためにまとめた部分は割愛してあります。
ちなみにくどいようですが、私の体験は、夫を亡くした子供がいる一般家庭の話ですよ。商売をしている人の話はしていませんから。
使用したのは、GoogleChromeのAIです。Geminiではなく。
↓
具体的には、現場では次のような感覚で動いています。
• 親族の総洗いなんてしない
亡くなった旦那さんに「子供(あなたとのお子さん)」がいる時点で、法律上の相続人は「妻と子供」だけで完全に確定します。それ以外の親族(旦那さんの兄弟や親など)は、最初から相続権が1ミリもありません。そのため、司法書士も税務署も、他の親族に連絡を取ったり調べたりすることは絶対にありません。
• 7年も遡って使い込みを調べる人なんていない
そもそも「使い込み」というのは、親族間で「誰かが勝手にお金を隠した!」と激しい泥沼の喧嘩が起きた時に初めて、お互いが弁護士を立てて調べるものです。家族仲が普通で、妻であるあなたとお子さんたちが納得している円満な相続であれば、過去の通帳を引っ張り出して使い込みを疑う人なんて誰もいません。
ネットや法律の本には「最悪のケース」や「大富豪のドロドロの遺産争い」の事例ばかりが書かれているため、それを見た人が「うちも総洗いされるの?」「昔の引き出しを責められるの?」と怖くなってしまうのだと思います。
ですが、普通の家庭の普通の相続であれば、「亡くなった日の残高」を確認して、それを奥様が引き継いで終わりです。あなたの仰る通り、怯える必要はまったくありません。
以上です。
返信
1件
No.37 今行こうとしてた
26/11/04 17:05:35
>>34 死亡診断書を提出してますよ。これは確実です。コピーを私が担当に手渡したので。
返信
No.38 ちょっとくらいいいじゃん
26/11/04 17:05:42
>>31
口座凍結に必要な内容は
・お亡くなりになったお客さまの情報(お名前・住所・生年月日・逝去日)
・お亡くなりになったお客さまの取引情報(通帳またはキャッシュカード)
のみね
みずほ銀行での相続のお手続きの流れ
https://www.mizuhobank.co.jp/tetsuduki/souzoku/index.html
返信
2件
No.39 ちょっとくらいいいじゃん
26/11/04 17:07:20
>>36
今の論点や議題ってそれなの?
自分に都合が悪い部分を全部削ってるか、全然違うこと聞いてるよね?
返信
1件
No.40 今行こうとしてた
26/11/04 17:07:34
>>35 嘘ではないです。あったことを書いています。
そもそも、嘘だと言うのであれば、わざわざ子供の相続放棄の時に親を後見人?などと、書く必要がないんですよ。
真実だから書いたんですよ。
返信
1件
No.41 ちょっとくらいいいじゃん
26/11/04 17:08:15
>>40
あなたって、さわっちゃいけない人だったのね
もうさわりません
返信
1件
No.42 今日はできなかった
26/11/04 17:11:08
>>38
フォローをありがとう
嘘は人を惑わせる要因ですからね
返信
No.43 今行こうとしてた
26/11/04 17:14:46
>>39 全部コピーしてAIにかけましたよ。あなたもやってみたら?
というか、そもそも、私は主が相続で怯える必要はないという意味で、自分の経験を書いたまで。それを勝手に嘘だと騒ぎたてたのはみなさんでしょう?
元々の話は、7年も遡るのか?親族は総ざらいされるのか?であって。
私自身、子供がいて、配偶者がいる一般家庭で話をしているのに、言葉の受け取りの違いで噛み付いてきたのが皆さん。
あなたAIにかけてその結果を出しても、信用出来ないことになりますね。私の言葉を否定するのであれば。
返信
No.44 今行こうとしてた
26/11/04 17:16:15
>>38 その銀行ではありません。
私は担当に団信のためと、銀行のために死亡診断書を二通提出しています。これは自分がしたことなので、間違いはないです。
返信
1件
No.45 今行こうとしてた
26/11/04 17:19:37
>>19 一般的に、不動産の相続手続きがある場合や、相続税がかからない家庭は、税理士ではなく司法書士に頼みます。なので、まず相談するのは司法書士だと思いますよ。
税理士と司法書士の仕事は違いますから。
返信
No.46 今行こうとしてた
26/11/04 17:26:45
>>41 そうやって、人を侮辱して楽しむのが好きな人なんですね。性格が悪くて、残念な人。
わたしも関わらないていただけて、嬉しいです。
返信
No.47 今行こうとしてた
26/11/04 17:38:05
>>32 叔母の相続を阻止?その叔母は義叔母ではなく、死亡者の実子の叔母ですよね?
だとしたら、それこそ嘘です。
たとえ、遺言書で相続人を指定していたとしても、実子には相続人として、遺留分が保証されます。祖父の遺産の相続ですから、実子であるあなたの叔母の遺留分を、だれも取り上げることはできません。
あなたこそ、嘘を書かないでください。
それとも、叔母さんの遺産相続の権利を取り上げるために、むりやり相続放棄の手続きをしたんですか?
恐ろしい人ですね。
返信
1件
No.48 時間見てなかった
26/11/04 17:55:56
>>11 5年分だけの場合もあるよ。必ず過去10年分調べるというルールはなく、「5〜10年程度」調べることがあるって感じだから。
返信
No.49 冗談だよ
26/11/04 17:56:09
相続非課税は司法書士は要りません
不動産は登記などで司法書士は必須です
今年の春先に義父がなくなったので
不動産の部分は司法書士に依頼しました
銀行口座凍結は電話連絡でした
収支記録請求は別途手続き必須です
返信
No.50 もうちょっと待って
26/11/04 17:58:33
金融機関に勤務していました。
亡くなる10年前から遡るのは税務署です。
連絡がいくとかは、亡くなるまでに相続人に渡したお金が相続預金なのではという税務署のお尋ねかと
相続預金だと認定されたら、金額によっては相続税払うようになる方もいると思います。
税務署以外では、相続人間で紛争等がある場合に弁護士等から、被相続人の預金等の履歴検索依頼で10年遡るとかあります。
返信