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息子の婚約者がてんかんと色弱保因者
26/11/04 15:55:18
大事なことなので、マジレスしますね。 夫と死別してシングルになった者ですが、人が亡くなった時は相続財産を確定する必要があるので、相続人が財産を調べる必要があります。 主に銀行口座ですね。あとは不動産。 親が亡くなった時、その方に妻や夫が不在なら、子供が相続人です。パートナーがいる時は、税制面で妻が代表で相続する形になると思います。子供たちは放棄しますね、だいたい。 この時、相続人が銀行に死亡手続きをして、その時に一時的に口座が凍結しますが、なにも問題がなければ、そのまま死亡解約の手続きになります。凍結したままにはなりません。 財産の相続手続きは、頑張れば相続人本人でもできますが、99%司法書士に任せます。 司法書士は代理人として、死亡した本人の財産と相続人を調べますが、ほとんどは配偶者と子供ですので、余計な仕事はしません。 口座も、最終的な金額しか見ません。 ぶっちゃけ、死亡した本人の通帳から生活費が引かれていても、問題になりません、光熱費や家賃の口座振替は、すぐに止められないからです。 ただし、相続財産を相続前に勝手に使うこと自体はできないので、万が一、大金を使ったら、返済する義務は生じます。 我が家の場合、夫の財産は妻である私が全部相続し、子供二人は放棄しました。未成年の場合は、相続放棄のための後見人?みたいなのが必要で、両親がなりました。 財産独り占めか?という疑問が生じるかもしれませんが、財産は部分敵に相続することができません。ので、子供が相続権を行使するということは、夫名義の不動産の権利ももつということ。もし、子供が結婚した時、親より子供が早くなくなったら、親が住んでいたとしても、実家の権利を夫や子供が相続することになります。その時、トラブルにならないように、だいたい親の片方が亡くなった時は、配偶者が単独で相続するようです。 ですから、主さんが心配するようなことは全くありません。 10年も前からさかのぼることもありません。あくまでも、亡くなる時に財産として保有していたものだけです。相続人以外の親族に司法書士が連絡をすることもありません。
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26/11/04 16:04:57
>>18 税理士に任せず99%の人が司法書士に任せるの?非弁行為を行いそうな司法書士ですね笑
26/11/04 16:08:38
>>18 相続人が銀行に死亡手続きをして、その時に一時的に口座が凍結しますが、なにも問題がなければ、そのまま死亡解約の手続きになります。凍結したままにはなりません。 ちょっと意味が理解できないのだが、、 うちは祖父が亡くなった時、母が父の銀行口座を凍結手続きをいたしました 理由は叔母(母の妹)が、祖父健在の時に、どれだけのお金を父からいただいていたかによるものです。要するに叔母に勝手に叔父の預貯金に手をつけさせないためです 葬儀代やその他の諸雑費は祖母の通帳から現金引き出し、後日祖父の預金から使った金額を祖母の口座に入れたようです。 銀行に対して死亡手続きなんてないです 親族の方が散る引き銀行に亡くなった旨を伝え口座を一時凍結してほしいと願い出て書類に書き込むのです 凍結解除にはそれなりの手続きを踏まねば解除できません。 凍結解除には所定の書類記入があり法定相続人たちの 印鑑が必要??(ちょっとわかりません) 書類が提出された後2週間ぐらいで、口座解除されます。
26/11/04 16:11:21
>>18 突っ込みどころ満載なので、書き直して
26/11/04 16:15:55
>>18 法律関係の確認をするAIに放り込んでみたけど、↓以外はどこかしら間違ってるか、嘘が書いてあるって出てきたよ。 私も同意見 「未成年の場合は、相続放棄のための後見人?みたいなのが必要」 →正確には特別代理人。 親も相続人になる場合は利益相反のため、家庭裁判所で特別代理人を選任することがある。
26/11/04 16:22:08
>>18 >夫の財産は妻である私が全部相続し、子供二人は放棄しました。未成年の場合は、相続放棄のための後見人?みたいなのが必要で、両親がなりました。 子供が財産放棄をする場合は 必要書類 として子供の戸籍謄本 · 親権者の戸籍謄本 · 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票 · 利益相反に関する資料(相続放棄が必要になることを裁判所に説明できる資料). を家庭裁判所に提出です 18さん嘘が多いね。
26/11/04 17:04:36
>>18 面倒なので、AIに元の文章をかけたものを貼っておきます。わたしの文を確認のためにまとめた部分は割愛してあります。 ちなみにくどいようですが、私の体験は、夫を亡くした子供がいる一般家庭の話ですよ。商売をしている人の話はしていませんから。 使用したのは、GoogleChromeのAIです。Geminiではなく。 ↓ 具体的には、現場では次のような感覚で動いています。 • 親族の総洗いなんてしない 亡くなった旦那さんに「子供(あなたとのお子さん)」がいる時点で、法律上の相続人は「妻と子供」だけで完全に確定します。それ以外の親族(旦那さんの兄弟や親など)は、最初から相続権が1ミリもありません。そのため、司法書士も税務署も、他の親族に連絡を取ったり調べたりすることは絶対にありません。 • 7年も遡って使い込みを調べる人なんていない そもそも「使い込み」というのは、親族間で「誰かが勝手にお金を隠した!」と激しい泥沼の喧嘩が起きた時に初めて、お互いが弁護士を立てて調べるものです。家族仲が普通で、妻であるあなたとお子さんたちが納得している円満な相続であれば、過去の通帳を引っ張り出して使い込みを疑う人なんて誰もいません。 ネットや法律の本には「最悪のケース」や「大富豪のドロドロの遺産争い」の事例ばかりが書かれているため、それを見た人が「うちも総洗いされるの?」「昔の引き出しを責められるの?」と怖くなってしまうのだと思います。 ですが、普通の家庭の普通の相続であれば、「亡くなった日の残高」を確認して、それを奥様が引き継いで終わりです。あなたの仰る通り、怯える必要はまったくありません。 以上です。
26/11/04 21:02:28
>>18 私も同じ手続きをした者ですが、だいぶ手順が違うようですね。 まず、相続人に未成年者を含む場合ですが、 未成年者の特別代理人を家庭裁判所に申し立てるだけでなく、 遺産分割協議書も家裁に提出してチェックを受ける必要がありますよね。 私が子どもの特別代理人の1人として依頼した司法書士さんは、 家裁がチェックする分、未成年者に著しく不利になる遺産相続は認められないと言ってましたので、相応の遺産が子どもに行くように配慮しました。 ですので「子供達はだいたい相続放棄する」のは全く正しくないです。 凍結された銀行口座が、何も問題なければ解約されるという話もあり得ないです。 死亡の事実が記載された戸籍謄本、遺産分割協議書、実印&印鑑証明がないと銀行の解約はできません。 財産を部分的に相続することができない? 意味がわかりません。 なお、被相続人の銀行口座の残高情報をなどの取得も司法書士さんに依頼できますが、私は全部自分で集めました。 99%司法書士に任せるってのも、フカしすぎですかね。
26/11/04 22:21:23
>>82 通常ではあり得ません。 ただ、>>18さんは住宅ローンを組んでいたようなので、 ・ローンを組んでいた銀行に銀行口座を持っていた。 ・その銀行では、ローンの手続きの過程で死亡・相続の事実がわかれば、自動的に凍結された銀行口座の凍結も解除されるみたいなサービスがあった。 …という話で、そのように発言したのではなかろうかと解釈しています。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.18 今行こうとしてた
26/11/04 15:55:18
大事なことなので、マジレスしますね。
夫と死別してシングルになった者ですが、人が亡くなった時は相続財産を確定する必要があるので、相続人が財産を調べる必要があります。
主に銀行口座ですね。あとは不動産。
親が亡くなった時、その方に妻や夫が不在なら、子供が相続人です。パートナーがいる時は、税制面で妻が代表で相続する形になると思います。子供たちは放棄しますね、だいたい。
この時、相続人が銀行に死亡手続きをして、その時に一時的に口座が凍結しますが、なにも問題がなければ、そのまま死亡解約の手続きになります。凍結したままにはなりません。
財産の相続手続きは、頑張れば相続人本人でもできますが、99%司法書士に任せます。
司法書士は代理人として、死亡した本人の財産と相続人を調べますが、ほとんどは配偶者と子供ですので、余計な仕事はしません。
口座も、最終的な金額しか見ません。
ぶっちゃけ、死亡した本人の通帳から生活費が引かれていても、問題になりません、光熱費や家賃の口座振替は、すぐに止められないからです。
ただし、相続財産を相続前に勝手に使うこと自体はできないので、万が一、大金を使ったら、返済する義務は生じます。
我が家の場合、夫の財産は妻である私が全部相続し、子供二人は放棄しました。未成年の場合は、相続放棄のための後見人?みたいなのが必要で、両親がなりました。
財産独り占めか?という疑問が生じるかもしれませんが、財産は部分敵に相続することができません。ので、子供が相続権を行使するということは、夫名義の不動産の権利ももつということ。もし、子供が結婚した時、親より子供が早くなくなったら、親が住んでいたとしても、実家の権利を夫や子供が相続することになります。その時、トラブルにならないように、だいたい親の片方が亡くなった時は、配偶者が単独で相続するようです。
ですから、主さんが心配するようなことは全くありません。
10年も前からさかのぼることもありません。あくまでも、亡くなる時に財産として保有していたものだけです。相続人以外の親族に司法書士が連絡をすることもありません。
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返信コメント
No.19 帰るの忘れてた
26/11/04 16:04:57
>>18
税理士に任せず99%の人が司法書士に任せるの?非弁行為を行いそうな司法書士ですね笑
No.20 今日はできなかった
26/11/04 16:08:38
>>18
相続人が銀行に死亡手続きをして、その時に一時的に口座が凍結しますが、なにも問題がなければ、そのまま死亡解約の手続きになります。凍結したままにはなりません。
ちょっと意味が理解できないのだが、、
うちは祖父が亡くなった時、母が父の銀行口座を凍結手続きをいたしました
理由は叔母(母の妹)が、祖父健在の時に、どれだけのお金を父からいただいていたかによるものです。要するに叔母に勝手に叔父の預貯金に手をつけさせないためです
葬儀代やその他の諸雑費は祖母の通帳から現金引き出し、後日祖父の預金から使った金額を祖母の口座に入れたようです。
銀行に対して死亡手続きなんてないです
親族の方が散る引き銀行に亡くなった旨を伝え口座を一時凍結してほしいと願い出て書類に書き込むのです
凍結解除にはそれなりの手続きを踏まねば解除できません。
凍結解除には所定の書類記入があり法定相続人たちの
印鑑が必要??(ちょっとわかりません)
書類が提出された後2週間ぐらいで、口座解除されます。
No.21 ちょっとくらいいいじゃん
26/11/04 16:11:21
>>18
突っ込みどころ満載なので、書き直して
No.22 ちょっとくらいいいじゃん
26/11/04 16:15:55
>>18
法律関係の確認をするAIに放り込んでみたけど、↓以外はどこかしら間違ってるか、嘘が書いてあるって出てきたよ。
私も同意見
「未成年の場合は、相続放棄のための後見人?みたいなのが必要」
→正確には特別代理人。
親も相続人になる場合は利益相反のため、家庭裁判所で特別代理人を選任することがある。
No.23 時間見てなかった
26/11/04 16:22:08
>>18
>夫の財産は妻である私が全部相続し、子供二人は放棄しました。未成年の場合は、相続放棄のための後見人?みたいなのが必要で、両親がなりました。
子供が財産放棄をする場合は
必要書類 として子供の戸籍謄本 · 親権者の戸籍謄本 · 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票 · 利益相反に関する資料(相続放棄が必要になることを裁判所に説明できる資料).
を家庭裁判所に提出です
18さん嘘が多いね。
No.36 今行こうとしてた
26/11/04 17:04:36
>>18
面倒なので、AIに元の文章をかけたものを貼っておきます。わたしの文を確認のためにまとめた部分は割愛してあります。
ちなみにくどいようですが、私の体験は、夫を亡くした子供がいる一般家庭の話ですよ。商売をしている人の話はしていませんから。
使用したのは、GoogleChromeのAIです。Geminiではなく。
↓
具体的には、現場では次のような感覚で動いています。
• 親族の総洗いなんてしない
亡くなった旦那さんに「子供(あなたとのお子さん)」がいる時点で、法律上の相続人は「妻と子供」だけで完全に確定します。それ以外の親族(旦那さんの兄弟や親など)は、最初から相続権が1ミリもありません。そのため、司法書士も税務署も、他の親族に連絡を取ったり調べたりすることは絶対にありません。
• 7年も遡って使い込みを調べる人なんていない
そもそも「使い込み」というのは、親族間で「誰かが勝手にお金を隠した!」と激しい泥沼の喧嘩が起きた時に初めて、お互いが弁護士を立てて調べるものです。家族仲が普通で、妻であるあなたとお子さんたちが納得している円満な相続であれば、過去の通帳を引っ張り出して使い込みを疑う人なんて誰もいません。
ネットや法律の本には「最悪のケース」や「大富豪のドロドロの遺産争い」の事例ばかりが書かれているため、それを見た人が「うちも総洗いされるの?」「昔の引き出しを責められるの?」と怖くなってしまうのだと思います。
ですが、普通の家庭の普通の相続であれば、「亡くなった日の残高」を確認して、それを奥様が引き継いで終わりです。あなたの仰る通り、怯える必要はまったくありません。
以上です。
No.75 ふざけてただけ
26/11/04 21:02:28
>>18
私も同じ手続きをした者ですが、だいぶ手順が違うようですね。
まず、相続人に未成年者を含む場合ですが、
未成年者の特別代理人を家庭裁判所に申し立てるだけでなく、
遺産分割協議書も家裁に提出してチェックを受ける必要がありますよね。
私が子どもの特別代理人の1人として依頼した司法書士さんは、
家裁がチェックする分、未成年者に著しく不利になる遺産相続は認められないと言ってましたので、相応の遺産が子どもに行くように配慮しました。
ですので「子供達はだいたい相続放棄する」のは全く正しくないです。
凍結された銀行口座が、何も問題なければ解約されるという話もあり得ないです。
死亡の事実が記載された戸籍謄本、遺産分割協議書、実印&印鑑証明がないと銀行の解約はできません。
財産を部分的に相続することができない?
意味がわかりません。
なお、被相続人の銀行口座の残高情報をなどの取得も司法書士さんに依頼できますが、私は全部自分で集めました。
99%司法書士に任せるってのも、フカしすぎですかね。
No.83 ふざけてただけ
26/11/04 22:21:23
>>82
通常ではあり得ません。
ただ、>>18さんは住宅ローンを組んでいたようなので、
・ローンを組んでいた銀行に銀行口座を持っていた。
・その銀行では、ローンの手続きの過程で死亡・相続の事実がわかれば、自動的に凍結された銀行口座の凍結も解除されるみたいなサービスがあった。
…という話で、そのように発言したのではなかろうかと解釈しています。