親が亡くなったら財産調べるの? へのコメント(No.82)

  • No.75 ふざけてただけ

    26/11/04 21:02:28

    >>18
    私も同じ手続きをした者ですが、だいぶ手順が違うようですね。

    まず、相続人に未成年者を含む場合ですが、
    未成年者の特別代理人を家庭裁判所に申し立てるだけでなく、
    遺産分割協議書も家裁に提出してチェックを受ける必要がありますよね。
    私が子どもの特別代理人の1人として依頼した司法書士さんは、
    家裁がチェックする分、未成年者に著しく不利になる遺産相続は認められないと言ってましたので、相応の遺産が子どもに行くように配慮しました。
    ですので「子供達はだいたい相続放棄する」のは全く正しくないです。

    凍結された銀行口座が、何も問題なければ解約されるという話もあり得ないです。
    死亡の事実が記載された戸籍謄本、遺産分割協議書、実印&印鑑証明がないと銀行の解約はできません。

    財産を部分的に相続することができない?
    意味がわかりません。

    なお、被相続人の銀行口座の残高情報をなどの取得も司法書士さんに依頼できますが、私は全部自分で集めました。
    99%司法書士に任せるってのも、フカしすぎですかね。

  • No.82 家には持って帰ったよ

    26/11/04 21:44:39

    >>75
    >凍結された銀行口座が、何も問題なければ解約されるという話もあり得ないです。

    ありえないですね
    きちんと手続きをとらないと凍結解除できませんから、、だって大事なことですもんね
    解除するために法定相続人の印鑑(実印)の捺印書類が必要。
    書類は銀行にあります。
    口座の凍結は電話でも口頭でもOKです。

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  • No.83 ふざけてただけ

    26/11/04 22:21:23

    >>82
    通常ではあり得ません。
    ただ、>>18さんは住宅ローンを組んでいたようなので、
    ・ローンを組んでいた銀行に銀行口座を持っていた。
    ・その銀行では、ローンの手続きの過程で死亡・相続の事実がわかれば、自動的に凍結された銀行口座の凍結も解除されるみたいなサービスがあった。
    …という話で、そのように発言したのではなかろうかと解釈しています。

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