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亡くなると財産は調べられる?
26/11/04 15:55:18
大事なことなので、マジレスしますね。 夫と死別してシングルになった者ですが、人が亡くなった時は相続財産を確定する必要があるので、相続人が財産を調べる必要があります。 主に銀行口座ですね。あとは不動産。 親が亡くなった時、その方に妻や夫が不在なら、子供が相続人です。パートナーがいる時は、税制面で妻が代表で相続する形になると思います。子供たちは放棄しますね、だいたい。 この時、相続人が銀行に死亡手続きをして、その時に一時的に口座が凍結しますが、なにも問題がなければ、そのまま死亡解約の手続きになります。凍結したままにはなりません。 財産の相続手続きは、頑張れば相続人本人でもできますが、99%司法書士に任せます。 司法書士は代理人として、死亡した本人の財産と相続人を調べますが、ほとんどは配偶者と子供ですので、余計な仕事はしません。 口座も、最終的な金額しか見ません。 ぶっちゃけ、死亡した本人の通帳から生活費が引かれていても、問題になりません、光熱費や家賃の口座振替は、すぐに止められないからです。 ただし、相続財産を相続前に勝手に使うこと自体はできないので、万が一、大金を使ったら、返済する義務は生じます。 我が家の場合、夫の財産は妻である私が全部相続し、子供二人は放棄しました。未成年の場合は、相続放棄のための後見人?みたいなのが必要で、両親がなりました。 財産独り占めか?という疑問が生じるかもしれませんが、財産は部分敵に相続することができません。ので、子供が相続権を行使するということは、夫名義の不動産の権利ももつということ。もし、子供が結婚した時、親より子供が早くなくなったら、親が住んでいたとしても、実家の権利を夫や子供が相続することになります。その時、トラブルにならないように、だいたい親の片方が亡くなった時は、配偶者が単独で相続するようです。 ですから、主さんが心配するようなことは全くありません。 10年も前からさかのぼることもありません。あくまでも、亡くなる時に財産として保有していたものだけです。相続人以外の親族に司法書士が連絡をすることもありません。
26/11/04 17:04:36
>>18 面倒なので、AIに元の文章をかけたものを貼っておきます。わたしの文を確認のためにまとめた部分は割愛してあります。 ちなみにくどいようですが、私の体験は、夫を亡くした子供がいる一般家庭の話ですよ。商売をしている人の話はしていませんから。 使用したのは、GoogleChromeのAIです。Geminiではなく。 ↓ 具体的には、現場では次のような感覚で動いています。 • 親族の総洗いなんてしない 亡くなった旦那さんに「子供(あなたとのお子さん)」がいる時点で、法律上の相続人は「妻と子供」だけで完全に確定します。それ以外の親族(旦那さんの兄弟や親など)は、最初から相続権が1ミリもありません。そのため、司法書士も税務署も、他の親族に連絡を取ったり調べたりすることは絶対にありません。 • 7年も遡って使い込みを調べる人なんていない そもそも「使い込み」というのは、親族間で「誰かが勝手にお金を隠した!」と激しい泥沼の喧嘩が起きた時に初めて、お互いが弁護士を立てて調べるものです。家族仲が普通で、妻であるあなたとお子さんたちが納得している円満な相続であれば、過去の通帳を引っ張り出して使い込みを疑う人なんて誰もいません。 ネットや法律の本には「最悪のケース」や「大富豪のドロドロの遺産争い」の事例ばかりが書かれているため、それを見た人が「うちも総洗いされるの?」「昔の引き出しを責められるの?」と怖くなってしまうのだと思います。 ですが、普通の家庭の普通の相続であれば、「亡くなった日の残高」を確認して、それを奥様が引き継いで終わりです。あなたの仰る通り、怯える必要はまったくありません。 以上です。
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人が傷つく不快になる内容ではないですか?
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26/11/04 17:07:20
>>36 今の論点や議題ってそれなの? 自分に都合が悪い部分を全部削ってるか、全然違うこと聞いてるよね?
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子育てや家事、旦那に関する悩み相談、TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.18 今行こうとしてた
26/11/04 15:55:18
大事なことなので、マジレスしますね。
夫と死別してシングルになった者ですが、人が亡くなった時は相続財産を確定する必要があるので、相続人が財産を調べる必要があります。
主に銀行口座ですね。あとは不動産。
親が亡くなった時、その方に妻や夫が不在なら、子供が相続人です。パートナーがいる時は、税制面で妻が代表で相続する形になると思います。子供たちは放棄しますね、だいたい。
この時、相続人が銀行に死亡手続きをして、その時に一時的に口座が凍結しますが、なにも問題がなければ、そのまま死亡解約の手続きになります。凍結したままにはなりません。
財産の相続手続きは、頑張れば相続人本人でもできますが、99%司法書士に任せます。
司法書士は代理人として、死亡した本人の財産と相続人を調べますが、ほとんどは配偶者と子供ですので、余計な仕事はしません。
口座も、最終的な金額しか見ません。
ぶっちゃけ、死亡した本人の通帳から生活費が引かれていても、問題になりません、光熱費や家賃の口座振替は、すぐに止められないからです。
ただし、相続財産を相続前に勝手に使うこと自体はできないので、万が一、大金を使ったら、返済する義務は生じます。
我が家の場合、夫の財産は妻である私が全部相続し、子供二人は放棄しました。未成年の場合は、相続放棄のための後見人?みたいなのが必要で、両親がなりました。
財産独り占めか?という疑問が生じるかもしれませんが、財産は部分敵に相続することができません。ので、子供が相続権を行使するということは、夫名義の不動産の権利ももつということ。もし、子供が結婚した時、親より子供が早くなくなったら、親が住んでいたとしても、実家の権利を夫や子供が相続することになります。その時、トラブルにならないように、だいたい親の片方が亡くなった時は、配偶者が単独で相続するようです。
ですから、主さんが心配するようなことは全くありません。
10年も前からさかのぼることもありません。あくまでも、亡くなる時に財産として保有していたものだけです。相続人以外の親族に司法書士が連絡をすることもありません。
No.36 今行こうとしてた
26/11/04 17:04:36
>>18
面倒なので、AIに元の文章をかけたものを貼っておきます。わたしの文を確認のためにまとめた部分は割愛してあります。
ちなみにくどいようですが、私の体験は、夫を亡くした子供がいる一般家庭の話ですよ。商売をしている人の話はしていませんから。
使用したのは、GoogleChromeのAIです。Geminiではなく。
↓
具体的には、現場では次のような感覚で動いています。
• 親族の総洗いなんてしない
亡くなった旦那さんに「子供(あなたとのお子さん)」がいる時点で、法律上の相続人は「妻と子供」だけで完全に確定します。それ以外の親族(旦那さんの兄弟や親など)は、最初から相続権が1ミリもありません。そのため、司法書士も税務署も、他の親族に連絡を取ったり調べたりすることは絶対にありません。
• 7年も遡って使い込みを調べる人なんていない
そもそも「使い込み」というのは、親族間で「誰かが勝手にお金を隠した!」と激しい泥沼の喧嘩が起きた時に初めて、お互いが弁護士を立てて調べるものです。家族仲が普通で、妻であるあなたとお子さんたちが納得している円満な相続であれば、過去の通帳を引っ張り出して使い込みを疑う人なんて誰もいません。
ネットや法律の本には「最悪のケース」や「大富豪のドロドロの遺産争い」の事例ばかりが書かれているため、それを見た人が「うちも総洗いされるの?」「昔の引き出しを責められるの?」と怖くなってしまうのだと思います。
ですが、普通の家庭の普通の相続であれば、「亡くなった日の残高」を確認して、それを奥様が引き継いで終わりです。あなたの仰る通り、怯える必要はまったくありません。
以上です。
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返信コメント
No.39 ちょっとくらいいいじゃん
26/11/04 17:07:20
>>36
今の論点や議題ってそれなの?
自分に都合が悪い部分を全部削ってるか、全然違うこと聞いてるよね?