親が亡くなったら財産調べるの? へのコメント(No.19)

  • No.18 今行こうとしてた

    26/11/04 15:55:18

    大事なことなので、マジレスしますね。

    夫と死別してシングルになった者ですが、人が亡くなった時は相続財産を確定する必要があるので、相続人が財産を調べる必要があります。
    主に銀行口座ですね。あとは不動産。
    親が亡くなった時、その方に妻や夫が不在なら、子供が相続人です。パートナーがいる時は、税制面で妻が代表で相続する形になると思います。子供たちは放棄しますね、だいたい。

    この時、相続人が銀行に死亡手続きをして、その時に一時的に口座が凍結しますが、なにも問題がなければ、そのまま死亡解約の手続きになります。凍結したままにはなりません。

    財産の相続手続きは、頑張れば相続人本人でもできますが、99%司法書士に任せます。
    司法書士は代理人として、死亡した本人の財産と相続人を調べますが、ほとんどは配偶者と子供ですので、余計な仕事はしません。
    口座も、最終的な金額しか見ません。

    ぶっちゃけ、死亡した本人の通帳から生活費が引かれていても、問題になりません、光熱費や家賃の口座振替は、すぐに止められないからです。
    ただし、相続財産を相続前に勝手に使うこと自体はできないので、万が一、大金を使ったら、返済する義務は生じます。

    我が家の場合、夫の財産は妻である私が全部相続し、子供二人は放棄しました。未成年の場合は、相続放棄のための後見人?みたいなのが必要で、両親がなりました。

    財産独り占めか?という疑問が生じるかもしれませんが、財産は部分敵に相続することができません。ので、子供が相続権を行使するということは、夫名義の不動産の権利ももつということ。もし、子供が結婚した時、親より子供が早くなくなったら、親が住んでいたとしても、実家の権利を夫や子供が相続することになります。その時、トラブルにならないように、だいたい親の片方が亡くなった時は、配偶者が単独で相続するようです。

    ですから、主さんが心配するようなことは全くありません。
    10年も前からさかのぼることもありません。あくまでも、亡くなる時に財産として保有していたものだけです。相続人以外の親族に司法書士が連絡をすることもありません。

  • No.19 帰るの忘れてた

    26/11/04 16:04:57

    >>18
    税理士に任せず99%の人が司法書士に任せるの?非弁行為を行いそうな司法書士ですね笑

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  • No.45 今行こうとしてた

    26/11/04 17:19:37

    >>19 一般的に、不動産の相続手続きがある場合や、相続税がかからない家庭は、税理士ではなく司法書士に頼みます。なので、まず相談するのは司法書士だと思いますよ。
    税理士と司法書士の仕事は違いますから。

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