• No.70 冷しゃぶ

    26/07/10 21:05:37

    ■なぜ明治時代から「男系男子」限定の皇位継承になったのか?

    皇位継承における「男系男子」の限定は、1889年(明治22年)に制定された旧皇室典範で初めて明文化されました。
    近代以前の歴史上には多くの女性天皇が存在しましたが、明治以降は男系継承が固定化され、現在の皇室典範にも引き継がれています。

    明治時代にこの原則が定められたのには、以下のような背景やその後の経緯があります。

    ■旧皇室典範の制定
    明治憲法の発布(1889年)と同時に公布された旧皇室典範の第1条において、「皇位ハ皇統ニ属スル男系ノ男子之ヲ継承ス」と規定され、女性天皇や女系天皇が公式に禁止されました。

    ■帝国憲法下の制限
    大日本帝国憲法下では、女性は政治的な権利を一切持たず、1900年(明治33年)の治安警察法第5条によって女性の政治結社への参加や政治集会への出席が禁止されました。

    ■歴史的背景
    古代から江戸時代にかけては、女性天皇も即位しており、その子孫が天皇になることもありました。
    しかし明治政府は、近代国家としての体裁(当時のプロイセン憲法などを参考)や、皇位の安定、政治への女性の介入を防ぐ目的などから男系男子の限定を選択しました。

    ■現行制度への継承
    1947年(昭和22年)に施行された現在の皇室典範でも、第1条で「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定められています。

    ■現在の状況
    男系男子に限定されていることにより、現在の皇室で皇位継承資格を持つ方は秋篠宮さま、悠仁さま、常陸宮さまの3人のみとなっており、将来的な皇族数確保や継承のあり方が現代の大きな議論となっています。

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