気づけば無言作業
小4男児死亡プール事故、当時の校長(56)に禁錮2年・執行猶予4年の有罪判決 「過失の程度は大きい」が「長年教員として真面目に勤務してきた」ことなど考慮【高知】
KUTVテレビ高知
2026年06月17日 15時00分
2024年7月、高知市の小学校の水泳の授業中に4年生の男子児童が溺れて死亡した事故の裁判で、17日、業務上過失致死の罪に問われていた当時の小学校長(56)に「禁錮2年、執行猶予4年」の判決が言い渡されました。
この事故は2024年7月、高知市の長浜小学校の水泳の授業が、プール設備が故障したため水深が深い近くの中学校のプールで行われた際、当時4年生だった松本凰汰くんが溺れて死亡したものです。
事故をめぐっては、2025年8月に当時の校長・当時の教頭・当時の4年生担任2人の計4人が「業務上過失致死」の罪で在宅起訴されています。
■元校長が起訴された内容
起訴内容によりますと、長浜小学校の校長だった56歳の被告は当時、学校の校務をつかさどり職員を指導・監督する立場で、当時の教頭・当時の4年生担任2人に対し、児童を相互に監視させ事故防止措置を講じるよう指導する業務上の注意義務があるにもかかわらず、これらを怠り、過失の競合によって松本凰汰くんを死亡させた罪に問われています。
■初公判で元校長は「間違いございません」起訴内容を認める
2025年11月に開かれた初公判で元校長は、起訴内容について問われた際「間違いございません」と起訴内容を認めていました。
検察官は冒頭陳述で、被告の元校長について「プールの水かさが増していたことを認識していたが、注意喚起しなかった。初回の授業では凰汰くんが溺れかけた旨の報告を受けたが、指導を行わなかった」と指摘。
元校長は「指導しながら危険を感じることができなかった。取り返しのつかない事故を起こしてしまった」と話していました。
続く
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No.5 サルボウガイ
26/06/19 05:26:53
この裁判では、以下の理由でこの判決となっています。
◯過去の授業でも児童が溺れかけ、その報告を校長が事前に受けていた。
◯亡くなった児童が低身長であり、かつ泳ぎが苦手であることを校長が把握していた。
◯児童の身長に対して水深が深い中学校のプールの使用を決めたにも関わらず、以下のような安全対策が不十分だった。
・プールの水位を下げる。または足場となる台座を設置する。
・泳ぎが苦手な児童のエリアを厳格に区切り、教員を配置するルールを決める。
・授業の進行役とは別に、プール全体や特定の児童の監視を行う教員を配置する
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No.4 貝かと思ったら石
26/06/18 21:27:47
親はどんな判決が出ても納得できないだろうなぁ…
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No.3 子どもより親が貝に夢中
26/06/18 19:04:01
昔、小学生の頃、小学校のプールが工事で使えなくなり、近くの中学校のプールを何度か借りていた。
足がやっと付くくらいの深さで、いつもと違って、緊張していたのを覚えている。
それでも、プールの授業は楽しみで、深くて怖かったけど楽しみだった。
今思えば事故が起こらなくて良かったと思う。
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No.2 主 気づけば無言作業
26/06/18 09:12:16
■裁判を終え、遺族である両親が語ったこと
裁判を終え、凰汰くんの両親が報道陣の取材に応じました。
▼父
「『猶予4年』というのは、いらないと思いました。ただ、司法が下した判断なので…」
▼父
「判決に納得はいっていないです」
▼母
「納得は全然いっていないですけど、正直『何に納得するか』と聞かれたら、わからない」
▼母
「凰汰こうたを返してくれれば、納得する話」
事故をめぐっては、当時の学校関係者4人が起訴されていて、今年3月に当時体育主任だった元教諭に「禁錮1年4か月・執行猶予3年」の有罪判決が言い渡されています。
当時、プールで授業をしていたもう1人の元教諭の初公判は6月24日に行われる予定で、当時の教頭についても、すでに起訴され裁判が予定されています。
https://topics.smt.docomo.ne.jp/amp/article/kutv/region/kutv-2736917
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No.1 主 気づけば無言作業
26/06/18 09:11:31
■2回目の裁判で結審、元校長への求刑は「禁錮刑」
そして2026年4月27日、元校長の2回目の裁判が開かれました。
この中で検察官は「元校長が水泳授業における事故発生の危険について、全く無頓着だった」と指摘し、「結果が極めて悲惨だ」などとして、元校長に対し「禁錮2年」を求刑しました。
一方、弁護人は、元校長が自らマンツーマンで指導していたことや、真摯に反省していることなどを主張し、「罰金刑」を求めました。
■言い渡された判決は
そして6月17日、高知地裁で元校長に対して判決が言い渡されました。
高知地裁の田中良武裁判長は、「被告は事故前の授業で児童が溺れかけたことやプールの水深が深いことを確認し、危険性を十分に認識していた」と述べ、「安全を確保して授業するよう指導すべきだったが、安易にもこれを怠り、過失の程度は大きい」と指摘しました。
そして「わずか9歳で人生を終えることになった被害者の無念と悲しみは、察するに余りある」と指摘しました。
一方で、被告が「当初から全ての事実を認め、謝罪と反省の態度を示していること」や「長年にわたり教員として真面目に勤務してきたこと」とも述べました。
こうしたことを踏まえ、被告に「禁錮2年・執行猶予4年」の有罪判決を言い渡しました。
続く
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