• No.11 ご飯いる?

    26/03/10 00:32:04

    あなたはその子と養子縁組しないのですよね?子供の苗字を変えるには養子縁組しか有りませんから。
    母方(元妻)の名字を名乗っていると言う事は、元妻の戸籍に入っていると言う事。遺産関係でしょう。
    あなたの夫にもあなたにもあなたの子供にも、決して触れる事の出来ない遺産が存在するのだと思いますよ。

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返信コメント

  • No.17 また今度ね

    26/03/10 11:10:26

    >>11
    戸籍や氏に関する認識が間違えています

    主と連子が養子縁組をせずとも
    主と父親が婚姻後であれば
    子の氏の変更許可を裁判所に申し立てれば主の氏を連子が名乗る事が出来る

    母親の名字を名乗っている場合でも母方の戸籍に入っているとは限らない
    引き取った親(今回は父)の戸籍に移動さるケースが多い

    併せて、母方の遺産のことを記されていますが、何という氏を名乗ろうと、父の戸籍に入ろうと母の実子であることにかわりはなく、相続人であることも同様

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