カテゴリ
急上昇
田舎育ちなので、息子の嫁も田舎育ちを希望
26/02/12 21:02:49
11年間勤務したパートタイマーを「正社員を入れるための人件費削減」を理由に解雇することは、日本の労働法制上、「不当解雇」となる可能性が極めて高い案件です。 特に11年という長期勤務は、実質的に無期雇用と変わらない「雇用の継続への期待」が強いため、会社側が一方的に解雇することは「解雇権の濫用」として無効になる可能性が高いです(労働契約法16条、19条)。 この状況における法的なポイントと対処法をまとめました。 1. 「不当解雇」の可能性が高い理由 長期勤務による「雇止め」の無効化(労働契約法19条) 11年も勤務していれば、契約更新が繰り返されているケースが多く、会社側が「契約期間満了」として雇止めをしても、実質的には無期雇用と同じとみなされます。 「人件費削減」の理由が不十分(整理解雇の4要件) 経営不振などによる「整理解雇」には、極めて厳しい条件が必要です。 ①人員削減の必要性、②解雇回避の努力(例えば、削減対象者に正社員転換を打診したか等)、③人選の合理性、④手続きの妥当性。 「正社員を雇う」という名目での削減は、真に経営上のやむを得ない必要性があるとは認められにくく、解雇回避の努力が不足しているとみなされます。 無期転換ルール(5年ルール) 2013年4月以降、有期契約が通算5年を超えた場合、労働者が申し込めば無期労働契約に転換できます。もし無期転換している、あるいは権利がある場合、解雇はさらに難しくなります。 2. 今後の対処法 解雇を言い渡された場合、すぐに解雇を受け入れず、以下の対応を検討してください。 解雇理由の証明書を請求する 会社に対し、書面で「解雇理由証明書」の交付を求めてください。後で理由を付け替えられないようにするためです。 「納得していない」旨を明確に伝える 解雇に同意してしまうと、その後の撤回が難しくなります。解雇予告通知書などをもらったとしても、受領印を押す際に「解雇は不当なため、納得しておらず、撤回を求めます」といったコメントを添えるか、サインを拒否し、弁護士などに相談してください。 労働基準監督署、相談窓口へ相談 各都道府県の労働局や「総合労働相談コーナー」などで相談が可能です。
26/02/12 21:04:32
>>8 ……… 弁護士に依頼する(不当解雇の場合、解決金が支払われることも) 不当解雇である場合、職場復帰(雇用契約の継続)か、金銭的な解決(損害賠償・解決金)を求めることができます。解決金の相場は給与の3〜6ヶ月、またはそれ以上になることもあります。 3. パートタイマー側の権利 解雇予告手当(労働基準法20条) 解雇の30日前までに予告がない場合、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。 退職金の有無 11年勤務している場合、就業規則にパートタイムの退職金規定があるか確認してください。 まとめ 11年間の勤務は会社も評価すべき事案であり、会社都合の身勝手な解雇は法的に制限されます。まずは、労働基準監督署や労働問題に詳しい弁護士へ相談し、冷静に対処することをお勧めします。
通報
ニックネーム
全角20文字以内
画像投稿時にOpen AIを使用して投稿の可否を判断しています
人が傷つく不快になる内容ではないですか?
コメントを書く
まだコメントがありません
子育てや家事、旦那に関する悩み相談、TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!
1
26/02/16 05:37:57
20
2
26/02/16 05:37:48
437
3
26/02/16 04:19:43
3504
4
26/02/16 05:14:13
6
5
26/02/16 04:21:46
13399
26/02/16 05:20:42
26/02/16 03:23:13
26/02/16 02:23:07
26/02/16 04:50:33
24
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.8 何回同じこと言わせるの!
26/02/12 21:02:49
11年間勤務したパートタイマーを「正社員を入れるための人件費削減」を理由に解雇することは、日本の労働法制上、「不当解雇」となる可能性が極めて高い案件です。
特に11年という長期勤務は、実質的に無期雇用と変わらない「雇用の継続への期待」が強いため、会社側が一方的に解雇することは「解雇権の濫用」として無効になる可能性が高いです(労働契約法16条、19条)。
この状況における法的なポイントと対処法をまとめました。
1. 「不当解雇」の可能性が高い理由
長期勤務による「雇止め」の無効化(労働契約法19条)
11年も勤務していれば、契約更新が繰り返されているケースが多く、会社側が「契約期間満了」として雇止めをしても、実質的には無期雇用と同じとみなされます。
「人件費削減」の理由が不十分(整理解雇の4要件)
経営不振などによる「整理解雇」には、極めて厳しい条件が必要です。
①人員削減の必要性、②解雇回避の努力(例えば、削減対象者に正社員転換を打診したか等)、③人選の合理性、④手続きの妥当性。
「正社員を雇う」という名目での削減は、真に経営上のやむを得ない必要性があるとは認められにくく、解雇回避の努力が不足しているとみなされます。
無期転換ルール(5年ルール)
2013年4月以降、有期契約が通算5年を超えた場合、労働者が申し込めば無期労働契約に転換できます。もし無期転換している、あるいは権利がある場合、解雇はさらに難しくなります。
2. 今後の対処法
解雇を言い渡された場合、すぐに解雇を受け入れず、以下の対応を検討してください。
解雇理由の証明書を請求する
会社に対し、書面で「解雇理由証明書」の交付を求めてください。後で理由を付け替えられないようにするためです。
「納得していない」旨を明確に伝える
解雇に同意してしまうと、その後の撤回が難しくなります。解雇予告通知書などをもらったとしても、受領印を押す際に「解雇は不当なため、納得しておらず、撤回を求めます」といったコメントを添えるか、サインを拒否し、弁護士などに相談してください。
労働基準監督署、相談窓口へ相談
各都道府県の労働局や「総合労働相談コーナー」などで相談が可能です。
No.9 何回同じこと言わせるの!
26/02/12 21:04:32
>>8
………
弁護士に依頼する(不当解雇の場合、解決金が支払われることも)
不当解雇である場合、職場復帰(雇用契約の継続)か、金銭的な解決(損害賠償・解決金)を求めることができます。解決金の相場は給与の3〜6ヶ月、またはそれ以上になることもあります。
3. パートタイマー側の権利
解雇予告手当(労働基準法20条)
解雇の30日前までに予告がない場合、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。
退職金の有無
11年勤務している場合、就業規則にパートタイムの退職金規定があるか確認してください。
まとめ
11年間の勤務は会社も評価すべき事案であり、会社都合の身勝手な解雇は法的に制限されます。まずは、労働基準監督署や労働問題に詳しい弁護士へ相談し、冷静に対処することをお勧めします。
通報
返信コメント
まだコメントがありません