今日、クビって言われたよ。 へのコメント(No.8

  • No.8 何回同じこと言わせるの!

    26/02/12 21:02:49

    11年間勤務したパートタイマーを「正社員を入れるための人件費削減」を理由に解雇することは、日本の労働法制上、「不当解雇」となる可能性が極めて高い案件です。
    特に11年という長期勤務は、実質的に無期雇用と変わらない「雇用の継続への期待」が強いため、会社側が一方的に解雇することは「解雇権の濫用」として無効になる可能性が高いです(労働契約法16条、19条)。
    この状況における法的なポイントと対処法をまとめました。

    1. 「不当解雇」の可能性が高い理由
    長期勤務による「雇止め」の無効化(労働契約法19条)
    11年も勤務していれば、契約更新が繰り返されているケースが多く、会社側が「契約期間満了」として雇止めをしても、実質的には無期雇用と同じとみなされます。
    「人件費削減」の理由が不十分(整理解雇の4要件)
    経営不振などによる「整理解雇」には、極めて厳しい条件が必要です。
    ①人員削減の必要性、②解雇回避の努力(例えば、削減対象者に正社員転換を打診したか等)、③人選の合理性、④手続きの妥当性。
    「正社員を雇う」という名目での削減は、真に経営上のやむを得ない必要性があるとは認められにくく、解雇回避の努力が不足しているとみなされます。

    無期転換ルール(5年ルール)
    2013年4月以降、有期契約が通算5年を超えた場合、労働者が申し込めば無期労働契約に転換できます。もし無期転換している、あるいは権利がある場合、解雇はさらに難しくなります。

    2. 今後の対処法
    解雇を言い渡された場合、すぐに解雇を受け入れず、以下の対応を検討してください。
    解雇理由の証明書を請求する
    会社に対し、書面で「解雇理由証明書」の交付を求めてください。後で理由を付け替えられないようにするためです。
    「納得していない」旨を明確に伝える
    解雇に同意してしまうと、その後の撤回が難しくなります。解雇予告通知書などをもらったとしても、受領印を押す際に「解雇は不当なため、納得しておらず、撤回を求めます」といったコメントを添えるか、サインを拒否し、弁護士などに相談してください。
    労働基準監督署、相談窓口へ相談
    各都道府県の労働局や「総合労働相談コーナー」などで相談が可能です。

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  • No.9 何回同じこと言わせるの!

    26/02/12 21:04:32

    >>8
    ………
    弁護士に依頼する(不当解雇の場合、解決金が支払われることも)
    不当解雇である場合、職場復帰(雇用契約の継続)か、金銭的な解決(損害賠償・解決金)を求めることができます。解決金の相場は給与の3〜6ヶ月、またはそれ以上になることもあります。
    3. パートタイマー側の権利
    解雇予告手当(労働基準法20条)
    解雇の30日前までに予告がない場合、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。
    退職金の有無
    11年勤務している場合、就業規則にパートタイムの退職金規定があるか確認してください。
    まとめ
    11年間の勤務は会社も評価すべき事案であり、会社都合の身勝手な解雇は法的に制限されます。まずは、労働基準監督署や労働問題に詳しい弁護士へ相談し、冷静に対処することをお勧めします。

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