• No.15 ジンジャーブレッドメドレーティーラテ

    25/12/23 14:46:00

    保険加入の条件(厚労省の解説ページから抜粋)

    ①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
    ※フルタイムで働く従業員の週所定労働時間が40時間の企業等の場合
    契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、
    それ以降も続く見込みのときは、3ヶ月目から加入対象

    ②所定内賃金が月額8.8万円以上

    ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある

    「試用期間中は社会保険加入できない」ということはないけど、この条件「当てはまるかどうかわからないうちは、加入しなくてもよい」という解釈なんじゃないの?
    とりあえず働いてるところを見ないことには、③の「2か月を超える雇用の見込み」にはならないし。
    シフト制なら、実際に①の「週20-30時間」の労働時間になるかもわからないし。

  • No.16 直前でプレゼント変える

    25/12/23 14:58:46

    >>15
    なので、前にも書いたけど
    (主については、試用期間後も雇用延長したいとはまだ考えられないから、当社の考え方では)加入できない
    だと思うよ

    制度上できないではなくて、雇用延長が確定するまでは、制度上も問題ないし、加入させるつもりはないという意思表明の方が強いんだろうね

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