• No.1 永遠の愛

    25/11/11 22:35:37

    ■12月からはどうすればいい?

    12月2日以降は「マイナ保険証」の利用が基本となります。ただ、厚生労働省によると今年9月のマイナ保険証利用率は35.62%。依然普及していない状況が伺えます。

    まだマイナンバーカードを持っていない、あるいは保険証の利用登録をしていないという人は、早めにマイナンバーカードを取得し、医療機関のカードリーダーやマイナポータル等で「健康保険証としての利用登録」を行うことが推奨されています。

    一方で、マイナ保険証未登録の人には、保険者が「資格確認書」を順次交付。(申請不要・無償)
    当面の間はこの「資格確認書」を提示すれば、今まで通り受診できるということです。

    あとひと月足らずで多くの人が有効期限を迎える従来の保険証。自分の保険証の状況をしっかり確認しておくことが大切です。

    ■保険証にまつわる用語

    マイナ保険証:マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した状態の通称。新しいカードが交付されるわけではありません。

    資格確認書:保険者が、マイナ保険証に登録していない加入者に無償で交付するもの。保険診療の確認に使えます。

    資格情報のお知らせ:自身の資格情報を確認するための案内。資格確認書とは異なり、単独では保険診療に使えません。

    https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2274931

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