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理想の顔の人と出会えたら付き合いたい?
小石
25/10/29 22:30:04
夫は1番オーソドックスな協会けんぼです。 年収がうっかり132万ほどになってしまいそうです。 130万ギリギリ超えちゃた方の経験談が知りたいのですが、 130万を1万円でも超えると扶養を抜けなきゃいけなかったですか?
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25/10/30 08:43:25
>>7 横レスに丁寧に答えて頂いて、ありがとうございました。
返信
25/10/30 08:35:42
>>5 基本的な理屈はそうです。ただ、一カ月だけなどと厳密な事はしないと思います。 結論は年収なので、会社がキチンとしていて法定調書を提出したら役所側が分かる仕組みになっていますから、そこで130万円未満なら追求はされないかと思います。 主は130万円を越えると記載があるので、そのようにコメントしました。 ただ、内部の事は支部によるのかは私には分かりません。 私自身は会社が咎められたり、申告書類を偽ったりは職務としては不適切と考えるので、従業員さんにも嘘偽りなく申告してくださいとは伝えています。 ちなみに元々の被保険者が新規で被扶養者を入れたい時は前年の年収から割り出して加入手続きをしますから年収を証明するものを求められる事があります。以前、そのような事がありました。
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25/10/30 08:11:27
被扶養者の年収が130万円(※)を超過している場合は、その原因が人手不足による労働時間延長に伴う一時的なものであるか 厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。 被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(※)以上であって、人手不足による労働時間の延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を併せてご提出ください。 ただし、被扶養者の年収が一時的に130万円(※)を3年連続超過していたことが確認できた場合は、扶養解除の手続きが必要となります。 なお、継続的に年収が130万円(※)を超過する見込みである場合は、扶養の解除手続きを行ってください。
25/10/30 08:05:55
>>1 横レスすみません、質問です。 例えば11月だけ臨時バイトをしたから年収として130万円を超えた。 普段のパートだと年収換算で明らかに130万円未満。 みたいな場合だったら、11月だけ国保に入って12月からは健保扶養内に戻れるという認識で合ってますか? 健康保険の扶養の考え方って、基本的に過去の年収ではなくて現在又は未来の見込みの年収で考えるということで合ってますよね?
25/10/30 02:55:48
うちはダメ 法律で決まってるから
25/10/30 01:08:59
超えてしまったのが今年はじめてなら「一時的な収入変動の証明書」での扶養継続認められる場合があるので何とかなるかも 旦那さんの会社の労務担当に聞いてみると同時に、自分の勤務先に証明書を発行してもらえるか確認してみたらいいんでないかな。 協会けんぽの会社の労務やってるけど、証明書で扶養継続したこともあるし、パートさんに証明書発行したこともある。一時的な変動とは言えず証明書発行をお断りしたこともある。発行しようとしたけど旦那さんの会社側から受け付けないと言われたというパートさんもいる。
25/10/29 23:18:10
そうだよ。 しかも通勤費もその中に入るからね
25/10/29 23:10:25
協会けんぽ加入の会社で労務やってます。 会社へ年に一度確認が入ります。被扶養者資格再確認というものです。 会社が本人への確認します。バレるかもしれないけど、いいやと思って虚偽の申告をする人もいるのかもしれませんが、オススメはしません。 虚偽ですからね。 今はマイナンバーで繋がっていますし、どこからどう調査が入るのかも分かりませんので、私なら嘘は吐かないです。 法律上、ルール上ダメなものはダメです。 協会けんぽ等が追いかけるかは分かりませんが、その調子で税法上でもお上を謀ると悪質でなくとも追徴課税されたりはありますからね。 世の中には色んな人が居ますが、私は真っ当に申告される事をおすすめします。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.8 誕生石
25/10/30 08:43:25
>>7
横レスに丁寧に答えて頂いて、ありがとうございました。
返信
No.7 小石
25/10/30 08:35:42
>>5
基本的な理屈はそうです。ただ、一カ月だけなどと厳密な事はしないと思います。
結論は年収なので、会社がキチンとしていて法定調書を提出したら役所側が分かる仕組みになっていますから、そこで130万円未満なら追求はされないかと思います。
主は130万円を越えると記載があるので、そのようにコメントしました。
ただ、内部の事は支部によるのかは私には分かりません。
私自身は会社が咎められたり、申告書類を偽ったりは職務としては不適切と考えるので、従業員さんにも嘘偽りなく申告してくださいとは伝えています。
ちなみに元々の被保険者が新規で被扶養者を入れたい時は前年の年収から割り出して加入手続きをしますから年収を証明するものを求められる事があります。以前、そのような事がありました。
返信
1件
No.6 小石
25/10/30 08:11:27
被扶養者の年収が130万円(※)を超過している場合は、その原因が人手不足による労働時間延長に伴う一時的なものであるか
厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。
被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(※)以上であって、人手不足による労働時間の延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を併せてご提出ください。
ただし、被扶養者の年収が一時的に130万円(※)を3年連続超過していたことが確認できた場合は、扶養解除の手続きが必要となります。
なお、継続的に年収が130万円(※)を超過する見込みである場合は、扶養の解除手続きを行ってください。
返信
No.5 誕生石
25/10/30 08:05:55
>>1
横レスすみません、質問です。
例えば11月だけ臨時バイトをしたから年収として130万円を超えた。
普段のパートだと年収換算で明らかに130万円未満。
みたいな場合だったら、11月だけ国保に入って12月からは健保扶養内に戻れるという認識で合ってますか?
健康保険の扶養の考え方って、基本的に過去の年収ではなくて現在又は未来の見込みの年収で考えるということで合ってますよね?
返信
1件
No.4 富士山
25/10/30 02:55:48
うちはダメ
法律で決まってるから
返信
No.3 砥石
25/10/30 01:08:59
超えてしまったのが今年はじめてなら「一時的な収入変動の証明書」での扶養継続認められる場合があるので何とかなるかも
旦那さんの会社の労務担当に聞いてみると同時に、自分の勤務先に証明書を発行してもらえるか確認してみたらいいんでないかな。
協会けんぽの会社の労務やってるけど、証明書で扶養継続したこともあるし、パートさんに証明書発行したこともある。一時的な変動とは言えず証明書発行をお断りしたこともある。発行しようとしたけど旦那さんの会社側から受け付けないと言われたというパートさんもいる。
返信
No.2 原石
25/10/29 23:18:10
そうだよ。
しかも通勤費もその中に入るからね
返信
No.1 小石
25/10/29 23:10:25
協会けんぽ加入の会社で労務やってます。
会社へ年に一度確認が入ります。被扶養者資格再確認というものです。
会社が本人への確認します。バレるかもしれないけど、いいやと思って虚偽の申告をする人もいるのかもしれませんが、オススメはしません。
虚偽ですからね。
今はマイナンバーで繋がっていますし、どこからどう調査が入るのかも分かりませんので、私なら嘘は吐かないです。
法律上、ルール上ダメなものはダメです。
協会けんぽ等が追いかけるかは分かりませんが、その調子で税法上でもお上を謀ると悪質でなくとも追徴課税されたりはありますからね。
世の中には色んな人が居ますが、私は真っ当に申告される事をおすすめします。
返信
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