健康保険の扶養 へのコメント(No.6

  • No.6 小石

    25/10/30 08:11:27

    被扶養者の年収が130万円(※)を超過している場合は、その原因が人手不足による労働時間延長に伴う一時的なものであるか

     厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。

    被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(※)以上であって、人手不足による労働時間の延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を併せてご提出ください。

    ただし、被扶養者の年収が一時的に130万円(※)を3年連続超過していたことが確認できた場合は、扶養解除の手続きが必要となります。
    なお、継続的に年収が130万円(※)を超過する見込みである場合は、扶養の解除手続きを行ってください。

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