• No.3 軽石

    25/10/28 09:45:00

    死体損壊や遺棄罪、遺骨遺棄罪に当たるかもと思う
    ちょっと調べた

    海洋散骨の規定は遺骨を粉末状(2mm以下)にして、節度ある方法で沖合に散布だし
    粉骨した遺骨を、漁業区域や海水浴場などを避け、陸から離れた沖合に散布する
    他者に迷惑がかからないよう配慮する
    自然に還るのが基本の散骨の考え方なので
    他人の目に触れる可能性のある場所に恒久的に置くのは、やっぱりだめだと思う

    主も調べた上でトピあげてるでしょ?

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