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25/09/30 00:26:51
統計法第13条では、経済センサスのような国の重要な統計調査である基幹統計調査について、調査の対象となる個人又は法人その他の団体に対して報告義務を規定しています。 また、同法第61条では、「基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して「50万円以下の罰金に処する」と罰則について規定しています。
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25/09/30 00:39:38
>>300 報告義務の規定はあっても、国勢調査は報告義務の規定に該当しません。残念でした。
25/09/30 00:41:12
>>300 現行の国勢調査では、相手を特定して報告を求めないから、報告する義務は生じない。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.300 碁石
25/09/30 00:26:51
統計法第13条では、経済センサスのような国の重要な統計調査である基幹統計調査について、調査の対象となる個人又は法人その他の団体に対して報告義務を規定しています。
また、同法第61条では、「基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して「50万円以下の罰金に処する」と罰則について規定しています。
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返信コメント
No.302 ダイヤモンド(3カラット)
25/09/30 00:39:38
>>300
報告義務の規定はあっても、国勢調査は報告義務の規定に該当しません。残念でした。
No.303 ダイヤモンド(3カラット)
25/09/30 00:41:12
>>300 現行の国勢調査では、相手を特定して報告を求めないから、報告する義務は生じない。