国勢調査出さない人いる? へのコメント(No.302

  • No.300 碁石

    25/09/30 00:26:51

    統計法第13条では、経済センサスのような国の重要な統計調査である基幹統計調査について、調査の対象となる個人又は法人その他の団体に対して報告義務を規定しています。
    また、同法第61条では、「基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して「50万円以下の罰金に処する」と罰則について規定しています。

  • No.302 ダイヤモンド(3カラット)

    25/09/30 00:39:38

    >>300
    報告義務の規定はあっても、国勢調査は報告義務の規定に該当しません。残念でした。

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返信コメント

  • No.308 碁石

    25/09/30 01:40:22

    >>302
    あなたのような匿名のど素人に言われてもね
    テレビで弁護士が罰金の事を話してたから
    それを信じるよ
    残念でした

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