国勢調査出さない人いる? へのコメント(No.303

  • No.300 碁石

    25/09/30 00:26:51

    統計法第13条では、経済センサスのような国の重要な統計調査である基幹統計調査について、調査の対象となる個人又は法人その他の団体に対して報告義務を規定しています。
    また、同法第61条では、「基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して「50万円以下の罰金に処する」と罰則について規定しています。

  • No.303 ダイヤモンド(3カラット)

    25/09/30 00:41:12

    >>300 現行の国勢調査では、相手を特定して報告を求めないから、報告する義務は生じない。

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