• No.87 何事も一度に決めるな

    25/09/15 08:03:02

    マジレスすみません。
    日本の民法では、直系血族と兄弟姉妹に扶養義務があります(民法877条1項)。
    つまり原則として、義祖母を扶養する義務があるのは実の子(義母、義父〔既に他界〕)、実の孫(夫・義姉)です。
    あなた(孫嫁)は「姻族」ですが、孫嫁本人には直接的な扶養義務はありません。扶養義務者はあくまで血族である夫や義姉です。

    姻族関係終了届が受理されると、義母は義祖母と法律的な姻族関係が切れるため、義母には扶養義務がなくなります。
    よって義祖母の法的な扶養義務は、実の孫(夫・義姉)に移ることになります。

    介護放棄そのものでは罪にならないですが、極端な放置(例えば要介護状態なのに「食事を与えない」「必要な医療を受けさせない」など)は、虐待防止法や刑法に当たる可能性はあります。
    ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、介護保険サービスを利用する、状況に応じて 施設入所・訪問介護 などを検討するという選択肢があるので、孫や孫嫁が「自宅で介護しなかった」ことを理由に罰せられることはなく、きちんと公的支援につなげれば法的責任を問われることはないです。

    ご参考までに。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。