• No.12 👤

    25/09/08 17:48:43

    確実なのは「主さんには関係ない」こと。
    「共有の貯金」というのは、結婚した後に夫婦で話し合って「生活費、住宅資金、学費、他家族のために使う」のを目的として貯金しているもののこと。
    つまり、「旦那さんの弟の奨学金の返済」に使うのはルール違反。

    まぁ「兄ちゃんだけずるい―」というのはわからないでもないけど。
    旦那さんが両親に支払いさせた学費の1/6ずつを義弟に支払ったら?
    (弟たちの400万の半分ずつは親が支払いをしたので、旦那さんの学費も半分は親とする。残りの1/2を3等分で1/6)

    その前にその400万のうちどこまでが本当に「学費」だったのかの確認はした方が良いだろうね。
    「借りれるだけ借りちゃえ~」タイプもいるし。

    いずれにしても、旦那さんの独身時代の貯金か今後の小遣いからの支払いに限られるけどね。

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